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2024年04月30日
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カテゴリ: 障がい福祉

すぐに役立つ 図解とQ&Aでわかる 法改正対応!介護保険・障害者総合支援法のしくみと疑問解決マニュアル129【電子書籍】[ 若林 美佳 監修 ]


障害者総合支援法とは... 制度を理解するために 2018年4月施行の改正障害者総合支援法と関連する児童福祉法に対応[本/雑誌] / 東京都社会福祉協議会/編集 丸山晃/監修


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障がいを有する方の社会参加の機会を確保すること、障がいの有無に関わらず同じ社会で生きられる共生型社会の実現を目的として平成24年6月27日に公布され、平成25年4月1日に施行された障害者総合支援法が令和6年4月に法改正されます。報酬改定率は+1.12%のプラス改定(処遇改善加算を加えると1.5%超)です。
しかしその一方でサービスの適正化を図るための見直しも図られ、十分に準備をしておかないと減算となる項目もあるため、障がい福祉サービスの経営にあたっては内容をよく確認し、早めに対策を取ることが求められます。
現段階で明らかになっている令和6年度の障害者総合支援法報酬改定のポイントと、減算等気を付けたいポイントについて解説します。


令和6年度障害者総合支援法の報酬改定のポイント
令和6年障害福祉サービス等報酬改定の基本的な改正の方向性は、障がい福祉分野の人材確保、介護福祉と横並びの処遇改善を行うと同時に事業者の新規参入が増加する中でサービスの質の確保、向上を図る観点や経営実態を踏まえたサービスの質に応じた報酬改定を行うこととしています。


つまりは障がい福祉の現場で働く職員のベースアップに資する取り組み、障がい者の地域生活をより豊かにするためのサービスの見直し、事業の実態に則した報酬体系の見直しが基本的な方向性です。


前述の通り、基本はプラス改定ですが一部減算となる項目もあることに留意しながら、特徴的な改定内容を以下に見ていきましょう。


処遇改善加算の一本化
令和6年度6月1日施行で、障がい福祉分野で働く職員の確実なベースアップにつながるよう加算率が引き上げられます。また現行では「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」に分かれているそれぞれの加算から、4つの区分に分かれた「福祉・介護職員等処遇改善加算」に1本化されます。


新たな加算を算定する要件として、いずれの区分も現行から見直しが図られ、場環境等要件を満たすこと、賃金体系の整備や研修を実施することに加え、加算額の1/2以上を月額賃金で配分することが新たに定められます。


また今までに「ベースアップ等支援加算」を取得していない事業所が1本化された福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、1.1%のベースアップ等支援加算額のうち2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することが必要です。


全サービスの基本報酬が見直される
令和6年度の障害者総合支援法改正ではすべてのサービスにおいて基本報酬が見直されますが、特に生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービスは営業時間での報酬体系でなくなることに注意が必要です。現行では基本報酬が営業時間、利用定員規模および障がい支援区分で設定されていますが、利用者ごとのサービスの提供実態に応じた報酬体系が見直され、サービス提供時間別に細分化されます。


その他、専門的な支援や長時間のサービスを提供した場合の報酬についても報酬が見直されます。


生活介護
現行では2時間刻みで分けられていた報酬体系が3時間未満、3時間以上4時間未満~から8時間以上9時間未満と1時間刻みに細分化されます。医療的ケアが必要な方や盲ろう者など障がい特性により利用時間が短時間にならざるを得ない方については個別支援計画に定めた支援時間で算定可とするなど一定の配慮が設けられます。


また延長が発生した際に算定できる延長支援加算について、現行では1時間未満か1時間以上かのみでしたが、9時間以上の支援を提供した際の評価が拡充され、9時間以上10時間未満から1時間刻みで12時間以上を最大とするよう見直されるとともに単位も100~400単位/日と大幅に上昇します。


児童発達支援
多様な障がい児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、福祉型・医療型の類型の一元化と福祉型の3類型の障がい児、難聴児、重症心身障がい児の区分についても一元化されます。それに合わせ、一元化後の報酬体系は現行の福祉型(障がい児)が基本になります。また支援時間についても見直され、30分未満の極めて短時間の支援は算定対象から除外し、「30分~1時間30分以下」「1時間30分~3時間以下」「3時間~5時間以下」の3区分とし、5時間を超える長時間の支援は延長支援加算で評価されます。


新たに新設される加算として、児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材の配置と自治体や地域の関係機関と連携しながら専門的な支援・包括的な支援に取り組んでいる場合を要件に22~155単位/日の「中核機能強化加算(Ⅰ)~(Ⅲ)」を創設されます。さらに市町村が地域の障がい児支援の中核拠点として位置付けた児童発達支援事業所が専門人材を配置し、地域と連携して子どもと家族に対し専門的・包括的な支援に取り組む場合を評価して75単位~187単位/日の「中核機能強化事業所加算」も同時に新設されます。


児童発達支援センターの機能強化を評価する一方で、運営基準において事業所全体の支援内容を示す支援プログラムの作成と公表が義務付けられ、作成・公表が未実施の場合は所定単位が85%に大きく減算されます。なお、1年の経過措置期間が設けられますので適用は令和7年4月1日からです。


放課後等デイサービス
放課後等デイサービスも児童発達支援と同様に支援時間による3つの区分に分けられます。また3時間~5時間以下の区分については学校休業日のみ算定可能です。


なお時間区分は個別支援計画に定めた支援時間で判定することを基本とし、事業都合で支援時間が短くなった際は実支援時間で判定され「欠席時対応加算(Ⅱ)」は廃止されます。


さらに新設される加算として子どもの状態を踏まえながら自立支援を促進する観点から、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合を評価する「通所自立支援加算」が60単位/回で新設されるほか、高校生について学校や地域と連携し卒業後の生活を見据えた支援を行った場合を評価する「自立サポート加算」が100単位/回で新設されます。


新たな加算が多く新設される
令和6年度障害者総合支援法改正および障がい福祉サービス報酬改定では、先述した生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス以外のサービスにおいても非常に多くの加算が新設されます。


新設される加算の傾向としては地域との連携強化、医療的ケア等専門的な支援の強化、施設から地域への移行やグループホームから一人暮らしに向けた取り組みを評価するなど、障がい福祉サービスを通して利用者の自立支援に繋がることを期待されているものや積極的に地域で暮らすことを支援する取り組みを強く評価されるようです。


加算の一例としては、地域移行支援、自立生活援助、地域定着支援、計画相談支援、障がい児相談支援を対象とする、地域生活拠点等において情報連携を担うコーディネーターを配置した場合、500単位/月が加算できる「地域生活支援拠点等強化加算」、障がい者支援施設において医療的ケアが必要な方の通院頻度が高くなっていることを鑑み、通院に係る支援を実施した場合に1月2回を限度として算定できる17単位/日の「通院支援加算」、グループホームから一人暮らしを希望する方の支援として個別計画の見直しや住居の確保等の支援を提供した際に6月間に限り加算できる1000単位/月の「自立生活支援加算(Ⅰ)」などがあります。


新たなサービスの創設
令和6年度の障害者総合支援法改正では、障がい者本人が就労先・働き先についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用した選択を支援するサービスとして「就労選択支援」が新設されます。


対象者は就労移行支援か就労継続支援を利用する意向のある方や現在すでに利用している方です。令和7年10月以降は就労継続支援B型を新たに利用しようとする場合、申請前に原則として就労選択支援を利用することになります。また就労継続支援A型を利用する意向のある方および就労移行支援の標準利用期間を超えて利用する意向のある方については、令和9年4月以降は支援体制の整備状況を踏まえながら、原則として就労選択支援を利用することとしています。


人員基準は就労選択支援員養成研修を終えた就労選択支援員を15:1以上配置することとしています。しかし新設されるサービスですので、経過措置として就労選択支援員養成研修開始から2年間は基礎的研修、またはそれと同等以上の研修の修了者は就労選択支援員としてみなされます。


基本プロセスは利用者に対し短期間の生産活動等を通じて就労適正や能力、意向等を把握し整理する就労アセスメントを実施。本人と、関係機関の担当者を集めた多機関連会議の開催、ハローワーク等との連絡調整、利用者の進路選択に資する情報提供を行いより良い就労先を選択できるよう支援します。


基本報酬は就労選択支援サービス費として1210単位/日となっています。また正当な理由なく就労アセスメントの結果、就労移行支援や就労継続支援を利用に繋がったもののうち、同一の事業者によって提供されたものの割合が80%を超えている場合は200単位/月が減算されます。


減算の対象となる項目が多く新設
令和6年度障害者総合支援法改正では質の高いサービスを評価する加算が多く新設される一方で、質の向上に資する取り組みを実施していない事業所に対しての減算も多く新設されます。


新たに創設される減算には以下があります。


虐待防止措置
施設・事業所の障がい者虐待防止の取り組みを徹底するため、防止措置未実施の事業所について所定単位数の1%が減算されます。防止措置は虐待防止委員会の定期的な開催とスタッフへ結果の周知、定期的な研修会の実施、それらを実施するための担当者の配置などが求められます。


身体拘束廃止未実施減算の引き上げ
現行既に減算の対象となっている身体拘束適正化措置を、施設・居宅サービスについては未実施の場合の5単位/日の減算が所定単位の10%に大幅に引き上げられます。訪問・通所系サービスについては5単位から1%へ見直されます。


身体拘束適正化措置とは、やむを得ず身体拘束を行う場合はその理由や方法、時間等について記録すること、適正化委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること、適正化のための指針を整備すること、定期的な研修会の実施等が求められます。


BCP対策未実施に対する減算
感染症や災害が発生した際でもサービスを継続的に提供できる体制を構築するための業務継続計画(BCP対策)のうち感染症または非常災害のいずれか、または両方未策定の場合、基本報酬が減算されます。一定程度の取り組みを行っていると判断された事業所に対しては経過措置を設け、令和7年3月31日までの間は減算が適用されないとしています。また、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援についてはこれまでに策定が求められていなかったため一定程度の取り組みがない場合でも令和7年3月31日まで減算の適用外となります。減算適用対象となった場合、施設系については3%、その他通所系等については1%が減算されます。


情報公表未報告事業所への減算
利用者への情報公表や災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図ることを目的に障害福祉サービス等情報公表システム上へ情報公表を未実施の事業所に対し、「情報公表未報告減算」が創設され、施設系では10%、その他では5%が減算されます。


障がい者支援施設における地域移行推進未対応に対する減算
障がい者支援施設において、すべての入所者に対し地域生活移行に関する意向や、施設外のサービスの利用意向について確認し、本人の希望に応じたサービス利用になるようにすることを想定し、地域移行および施設外のサービスの意向確認を行う担当者を選任すること、意向確認の記録や意向を踏まえた個別計画書の作成など意向確認に関するマニュアルを作成していることが求められます。未対応事業所については「地域移行等意向確認体制未整備減算」として5単位/日が減算されます。


就労継続支援B型の短時間利用が減算
就労継続支援B型事業所において工賃の向上を観点として、利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上である場合「短時間利用減算」として所定単位数が70%に減算されます。ただし、個別支援計画で一般就労等に向けた利用時間延長のための支援が位置付けられて実際に支援を実施した場合や、短時間利用となるやむを得ない事情がある場合は利用者数の割合から除外されます。


支援体制構築未実施減算
就労定着支援において、支援終了時に企業による職場でのサポート体制や職場定着に向けた生活面の安定のための支援が実施されるよう必要な引き継ぎを行う体制を構築しなければならないとして、未構築の事業所に対し所定単位数が90%に減算されます。






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最終更新日  2024年04月30日 15時47分02秒
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