元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2007.04.05
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カテゴリ: カテゴリ未分類
友人の弁護士より電話があった!


内容は顧問をしている会社の営業担当者が集金した小切手、手形を置き引きにあって紛失したとのこと・・
小切手、手形の金額は守秘義務があるので絶対に言わない!
もちろんプロの法律家なので手続きに関しての質問ではない。

手形、小切手を紛失した場合最初にしなければいけない行為は警察への届けである。
次に、手形の券面上支払場所として記載されている銀行に対して、振出人から事故届けを(支払委託の取り消し)を提出してもらい、手形若しくは小切手の所持人が現れた時に支払を拒絶してもらう必要があるのである。

弁護士が言うには、振出人がめんどくさがってその行為をしてくれないのだが、元銀行員としての生の声を聞かせて欲しい!という内容のものである。

私も、どこの地銀か(地銀には実はクセがある)、信金かの認識は欲しいのだがいわない!



しかし、この場合銀行は小切手の所持人に対しての支払は通常拒まない!
要払い要件を満たした小切手の現金化は(資金不足)以外の理由で銀行は基本的に拒むことはない!
振出人がその行為をしないのは、なんだかわかる気がするのである!
おそらく、領収証を受け取っているのだから、通常の商取引は完結しているからである。
それ以上の行為は面倒なことばかりである!


振出人は支払銀行へ行って、当座勘定取引契約の中で支払銀行に対して振出人としての支払委託を停止つまり事故届けを提出しなければならない。
何の落ち度もない振出人の利益相反行為を当然のように弁護士から頼まれたって、簡単にはしないような気がするのである・・

弁護士であれば簡単に簡易裁判所に対して、公示催告の申し立てを求め、当該裁判所からの除権判決を下して、紛失した手形の無効性の立証をもらうことは簡単であろう。

しかし、振出人はあくまでも人間関係での行為を要求しなければいけないことに法律論は役に立たない!
警察、弁護士という名前が出ただけで、通常の生活をしている人は身構えるものなのである。

人と人の友好関係はやはり(誠意ある説得)が一番なのである。


先生に回答した!
(大変僭越ですが、振出人に経緯を説明して、お願いするのがベターじゃあないでしょうか?)といった。
先生もきごごろが知れた人なので、(ヤッパ、いきなりの電話が拙かったかな!)とわかってくれた。

回収した会社の社長と弁護士がきちんと頭を下げて説明に行っていれば、この問題は解決していたと思う・・・
しかし、銀行の当座勘定取引の約款で再度の手形の振り出しは二重払いになる為してはいけない行為となる。


人に物を頼む時は話の持っていきかたが大事なのである!





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最終更新日  2007.04.05 13:44:04


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