元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2008.07.14
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      昨日の続きで・・

   私書箱にお褒めの言葉をいただきましたので・・・

   (マンションの別除権のことは意外と皆さん知りませんから・・)




 法人といっても大から小まであります。


 なお、会社の本業が順調なのに、バブル時に購入した不動産による負債などの過去の負債

と利息のため経営に行き詰まっている場合に、処理する方法としては、民事再生手続きが考

えられます。ちなみに、会社更生は、よほどの大会社の倒産処理に用いられる手続きです。


 民事再生手続きによれば、不動産抵当権などの担保権によって担保されている債務と、滞

納消費税、社会保険料、固定資産税などの公租公課といわれる債務については減免はえられ

ませんが、他の一般債務については80%、90%などという大幅の減免が得られるうえ、

利息支払いなしの10年分割という条件を履行すれば当該債務は消滅します。


経営者が、会社経営を続けることができるという利点もあります。


 しかし、本業が順調であるということが当然の前提になりますし、民事再生も「倒産」の

一種ですから、風評などにより売上が減少することも考えなければなりません!

 最低でも何百万円かの裁判所への予納金がいります!


 債権者集会での罵声は覚悟することも当然です。破産の債権者集会は、裁判官が臨席して

いますから大人しいですが、民事再生の最初の債権者集会は、裁判官はいませんから、罵声

が飛び交うことが往々にしてあります。


 金融機関をまわって、営業計画、資金計画などについての了解を得るため、また、票集め

(担保されていない一般負債総額の過半数+債務者数、双方とも過半数の積極的賛成)をし

なければなりませんし、税務署、社会保険事務所などに、返済計画を示しての猶予のお願い

をしなければなりません!

メインバンクや、第二地銀や信用金庫レベルの担当職員、そのレベルの職員に、お百度を踏

んで頭を下げるわけですから、精神的なストレスが一番たまる事です!


「いばらの道」を歩く覚悟がない経営者は、最初から、破産をお勧めします。


 なお、民事再生手続以外にも、私的な再建方法としては、第二会社に営業譲渡をするとい

う手法もあります。

 債務は旧会社に残し、営業は新会社でやる、というやり方です。


 ただ、やり方次第という面があり、「強制執行妨害罪」で検挙される恐れのあるような、

合法・違法すれすれ危険な方法となります!


上記のどんな場合も弁護士に依頼しますので・・お金が要りますね!












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最終更新日  2008.07.14 13:24:32


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