元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2008.11.12
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    弊社のような中小企業の・・正規雇用者と9人ほどのパートを抱えて・・


    製造をしている工場には切り離せない問題がある!


弊社のような中小企業の場合、毎年年末になるとパートの方が「扶養からはずれてしまうの


で勤務時間を調整したい」という話が出てきて、工場長が生産の調整で毎年困ってい



る・・・




厳密に言うと・・工場長が困ると言うのは語弊で、(そんなパートの問題など関係なく、生


産量を落とさないよう指示する私に・・困っていると言うのが現実だが・・)





経理のお局が毎年、扶養基準について、パートに説明をしているのだが、案外皆さんご存じ









その扶養適用の基準には「税務上の扶養」と「社会保険上の扶養」の両方があるのです!






税務上の扶養には「年間の所得が38万円以下」であることが要件になっている!




所得というのは、収入ではありません!




よく、年収**千万円といいますが、これは、「収入」であって、「所得」ではない!




個人事業主で考えると分かりやすい・・・(私は経験がないのですが・・)




個人事業の売上(収入)から経費を引いた後の金額が、事業所得になります!


さて、給与所得者(サラリーマン・パートなど)の必要経費って何でしょうか?



仕事をする、仕事に行くために、支出をするものはあります。洋服や靴、散髪代など皆さん



支出をしています。




サラリーマン全員が、この経費を計算するのは大変なので、国が一定の経費率を認めています。





それを「給与所得控除額」という!



この「給与所得控除額」は、収入額に応じて増えていきます・・・

さて、「給与所得控除額」の最低金額は65万円です・・



それとは別に、所得税を計算する上で、「基礎控除」という、全員に認められている金額


が、38万円あります・・



従って、合算して「給与所得控除最低額65万円 +基礎控除38万円 =103万円」


 となります。



よく言われる、年間給与額が103万円を超えると扶養家族になれない、という話の根拠は


ここにある訳です。

もし、奥さんがパートをしており、扶養家族から外れた場合、ご主人の所得税の計算の際、



配偶者控除が受けられなくなります。



(配偶者以外の場合は、扶養控除。意味合いも金額も同じです。)

さて一方社会保険の方はどうなのか?



  このことは実は・・私も知識があまりないのだが・・


     友人の社労士君からの説明では・・


こちらは所得ではなく「収入」で判断されます。年間の収入が130万円を超えると社会保


険の扶養の対象から外れてしまいます。

助成の社会進出を、税制、社会保険制度が阻んでいますね!



間違いなく・・・


家計への影響と職場への影響、また働き甲斐などを考えると、現在の制度は正解とはいえない・・・と彼は力説するが・・・


       個人的な私見ですが・・



そんな・・庶民の下々の感覚を理解するチンドンヤはいないのが現実ですね・・







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最終更新日  2008.11.12 10:51:20


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