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やっと市民感覚に近付いた――。時速194キロで車を走行させて死亡事故を起こした当時19歳の男性被告(23)に対し、危険運転の成立を認めた28日の大分地裁判決。「過失で起きた事故であるわけがない」と訴えてきた遺族らは「当然のことが認められた」とほっとした一方、懲役12年の求刑に対し懲役8年とした量刑に…
過失致死という言葉について、「過失」と「致死」にそれぞれ分解して考えてみましょう。
まず過失について、一般的には「不注意によって生じてしまった過ち」という意味がありますが、法律的には「一般的な注意・義務に単純に違反したもの」ということを意味します。
ここでの「一般的な注意・義務」とは、人の生命や身体の安全に配慮しなければならないという法的義務のことです。この義務には、「結果を予見するもの」と「結果を回避するもの」という2つの義務があります。
次に、致死については、文字通り「死亡すること」ということを意味します。
つまり、過失致死とは「死に至るかもしれないという認識・予見があり、その結果を回避する義務があったにもかかわらず、その注意・義務を怠ったために相手を死亡させた」と解釈できます。
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
1.自動車運転死傷行為処罰法第2条に該当する場合
飲酒や薬物の使用により酩酊状態や精神の錯乱状態になり、正常な運転ができない状態であったり、制御できないようなスピードで運転したりして人を死傷させた場合は、自動車運転死傷行為処罰法第2条が適用されます。万が一、相手を死亡させてしまうと、1年以上20年以下の有期懲役が科せられるため注意しましょう。
その他、以下のようなケースが同法第2条に該当します。
技能がない状態で運転する
妨害目的で人や車に接近する
危険な速度で信号無視をする
危険な速度で通行禁止道路を運転する