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2021.08.08
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カテゴリ: 学校教育
私は学校職員には休憩というものが存在しないという意識を持っています。
 そこで、教育委員会に問い合わせて確認したことを本日は紹介したいと思います。



 地方公務員である教職員についても労働基準法が適用されます。
 同法においては、休憩時間は
 ①労働時間の途中に、
 ②原則として一斉に与えなければならず、
 ③自由に利用させなければならない、
 とされています。

 休憩時間は、③自由に利用させなければなりませんので、校長が教職員に対して、職員会議や職員研修に利用させることを強制することはできません。

 ただし、地方自治体によっては、校長が、学校の実情を踏まえて、休憩の付与も含めた勤務時間の割振りをする権限を持ちます。したがって、休憩時間にあたる時間帯に会議や研修を実施した場合でも、教職員に対して、別の時間帯に振り替えて所定の休憩時間を与えることは、問題ありません。

 また、、②一斉に与えなければならないという点については、地方公務員の場合、地方公務員法により、条例で定めることにより、休憩時間を一斉に与えないことができるとされています。

 したがって、児童生徒の見守りの必要などから一斉に休憩時間を取れない場合には、校長の判断で教職員に交代で休憩時間を与えることや、所定の休憩時間を分割で与えることも可能になります。

 要は、現場の校長の判断によって休憩時間の割り振りがされるが、必ず休憩は取らなければいけないものだという回答でした。

 私はこれまで4つの学校で教員として勤務してきました。どこの学校現場でも、勤務時間中に休憩といえるような時間を確保してもらったことがありません。

 学校という職場の中で、自由に活動することが許された時間など与えられたことがありません。

 これは大きな人権問題だと思います。

 そして社会問題だと思います。

 先日のブログにおいて、「沈黙は悪である」ということを書きました。

 私は、世の中にあふれている理不尽に対して、受け入れるのではなく戦う姿勢を見せることが今の日本医必要なことだと思います。それが将来の日本を創っていくことになり、私たちの子供や孫世代に残す最大の資産であると思います。

 ぜひとも、皆さんの生活の中にある不思議に対して、声を上げてください。

 変えなければいけません。

 今の日本を変えていくのは私たち若者世代です。








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最終更新日  2021.08.08 12:00:08
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