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ともすれば、悲観的になりがちな老後に、潤いを育むのが弊社の使命ですが、弱小のFP事務所が直接行なえる行為はしれています。でも、皆様が求める本当の健康支援サービスを探し出し紹介することは弊社にも出来る筈です。弊社の進むべき道がおぼろげに見えてきたある晩、長男の鼻血が止まらず妻が悩んでいました、妻が病院に行く用意をしていた時、最近加入した保険に24時間医療相談サービスがあることに気付き電話を掛けてみました。電話に出られた女性の適格な指示により、鼻が止まっただけでなく、語り口の非常に柔かい担当の女性に妻は癒されていました。その日以来、何とも言えない安心に我が家は包まれています。翌朝その保険会社に尋ねたところ、そのサービスはティーペックと言う会社に委託しているとのことでした。早速、ティーペックに電話して詳細をたずねると、あの有名な聖路加国際病院の理事長 日野原重明先生が特別顧問を務める健康支援会社であることが判明しました。他の資料や実績を調べた私はその日以来ティーペックの虜になったのでした。 そして、夢かない平成17年4月より弊社でもティーペックの健康支援サービスをご案内させて頂いております。 感謝、、、、、 株式会社 ウイム 代表 松井信夫
2005年06月30日
知っている人だけがトクをして、知らない人が損をする。これが相続の世界です。遺言、分割協議書の書き方一つで争いだけでなく、相続税も軽減出来ます。また、一度納めた相続税でさえ取り戻すことが出来ます。立場上、税理士が決して話せない、相続税軽減の奥義を対策を必要とされる方にお伝えしています。何処かのセミナーでお会い出来る日を楽しみにしています。 FP相談センター 松井信夫
2005年06月18日
私のセミナーではよく今は、「国債を買うべきではない」と言っています。これから金利が上昇する国の国債(利付国債)は買うべきではありません。何故でしょう? 金利が上昇すると債券(国債)価格は下がるからです。くどいようですが、金利が上昇すると国債(利付国債)の価格は下落します。つまり、これから金利が上昇する国の国債(利付国債)の買いは控えた方が良いと言うことです。 では、これから金利が上がる国は何処だと思いますか??■以下は昨年6月に私が書いたウイム情報です■■■■■■■■■■■■■■■■ <少々難しいので飛ばし読みOKですが、言い当てています、、、(^^;>これから始る米国の政策金利の引上げ(金融引締め)にともない米国から欧州、日本、そしてエマージング国へとあふれ出た巨額の資金は、米国の金融引き締めとともに、世界的規模で逆流を引き起こす可能性が出てきた。今までは米国の政策金利が異常に低すぎた為、海外にドルが流出していた(米国の金融緩和)、しかし最近の米国経済は顕著でありデフレ懸念が後退し金融政策の引締め(政策金利FFレートの引上げ)観測が強まっている。米国が金融引締めに入ると、最初に資金回収を迫られる末端地域(エマージング国)の金融市場ほど大きな影響を被る。株式、債券とも春先のピークに比べ、先進国では小幅調整だが、エマージング国では早くも相当の下落にみまわれている。(現在のドル高要因)過去20年間の米国長期金利の推移を見るとボトムからの上昇幅が2.5%を超えてくると、常に何らかの金融危機を誘発させている。1984年のブラジル危機、1987年のブラッククマンデー、1994年のデリバティブ事故とメキシコ危機、1998年のロシアの債務不履行とLTCM危機等である。今回の金融緩和(金利低下)が特段に強力であっただけに、政策転換となれば、その余波が大きいことは誰にでも想像できる。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■今、世界中がアメリカと同じように金利上昇に向かい始めています。つまり、日本、アメリカ、欧州、中国などの工業に依存する国はいずれも金利上昇は避けられない状態で、上記の国の国債は買うべきではありません。でも、ある国の国債は今が買いのチャンスです。 今が買いの条件とは、1.現在、金利が高い国 2.国の財政が黒字 3.国債の発行額が減っている国 この様な国があるのでしょうか? 実は「オーストラリア」が当てはまります。国債の発行数が極端に少なくなっている為、手に入りにくく、大きな声で言えませんが、今がチャンスです。もし、オーストラリア国債で運用する年金(最低5年)にご興味がありましたら、 是非、ご連絡下さい。メールでOKです(nm@wim-fp.com)ご質問もお気軽に、、、、(^^;
2005年06月16日
遺言を簡単に言うと「自らの遺産の相続を生前に意思表示しておく」ことを言います。相続をスムーズに実現させる一つの方法です。では、なぜ遺言が必要なのでしょうか?相続が発生すると配偶者や子供たちで遺産を分ける「遺産分割協議」を必ず作成することになります。そこで通常は被相続人の同居者やお仕事の後継者が中心に、分割の話しあいをすすめますが、民法上は「子供たちは均分に」等の法定相続分が決まっており、分割協議で法定相続分を主張する相続人も最近は多くなっています。事業を引継ぐ場合や財産が自宅だけの場合などは揉める原因になります。そこで、事前にそのトラブルを防ぐ役目をするのが遺言です。分け方を書面で、遺す側が決めようとするものです。もめる確率がぐっと減るわけですね!!現在の所有者が決めるのですから、、、 続く、、、、
2005年06月15日
子供のいない夫婦が、配偶者に遺産をすべて残したいのなら、「遺言」を作成必要があります。遺言さえあればこの場合は遺産はすべては配偶者に行きます。では、遺言さえあれば愛人に財産をすべて渡せるのでしょうか??駄目です、、、、(^^;普通法定相続人(民法で遺産を受取る権利がある人)には、遺留分(相続人が最低限守られる相続財産の割合)があります。但し、兄弟姉妹には遺留分がありません。だから、上記の場合は遺言書さえあればすべて配偶者に遺産がすべて行くのです愛人がいる貴方、、遺言で「愛人に全財産を渡す」と書いても、配偶者や子供には遺留分というものが認められていて、配偶者や子供は愛人が受けた遺産の内一定額を取り返す権利が残っています。ご注意下さい、、、、何を注意するのやら、、、、(^^;でも、如何しても法定相続人以外に財産を残したい貴方、私にご相談下さい、、、、、、、(^^;
2005年06月14日
子供のいない夫婦が、配偶者に遺産をすべて残したいのなら、「遺言」を作成必要があります。遺言さえあればこの場合は遺産はすべては配偶者に行きます。では、遺言さえあれば愛人に財産をすべて渡せるのでしょうか??駄目です、、、、(^^;普通法定相続人(民法で遺産を受取る権利がある人)には、遺留分(相続人が最低限守られる相続財産の割合)があります。但し、兄弟姉妹には遺留分がありません。だから、上記の場合は遺言書さえあればすべて配偶者に遺産がすべて行くのです愛人がいる貴方、、遺言で「愛人に全財産を渡す」と書いても、配偶者や子供には遺留分というものが認められていて、配偶者や子供は愛人が受けた遺産の内一定額を取り返す権利が残っています。ご注意下さい、、、、、、、、(^^;でも、如何しても法定相続人以外に財産を残したい貴方、ご相談下さい、、、、、、、(^^;
2005年06月14日
子供がいないご夫婦の場合、相続財産はすべて、配偶者のもの??財産を築いたのは、ご夫婦の協力のたまもの、、、当然、遺産は配偶者がすべて受け取るべきもの、、、、でも、民法では配偶者単独では相続が出来ない決りになっています。子がいる場合は子と配偶者が財産を分けて終わりデスが、子がいない場合は亡くなった人の父母と、子がいない場合で父母が亡くなっている場合には亡くなった人の兄弟姉妹と配偶者が財産を分けることになるのです。怖いのは、その兄弟姉妹も亡くなっていた場合です。なんと、兄弟姉妹の子供たちつまり、甥・姪と財産を分けることになるのです。もしかしたら顔も見たことがない甥、姪と財産分割、、、、(^^;あまり考えたくありませんが、これが民法です。愛する配偶者の為に、やることは多く残されています、、、、続く
2005年06月13日
少子化・高齢化が進み、医療・介護それにメンタルヘルス問題など、21世紀に入り我々の健康ニーズも絶えず変化しています。しかし、我々が投入できる資源「人・金・物」には限界があります。このような様々な問題を電話で気軽に聞けたら良いナーと思いませんか?年中無休・ さまざまな相談に、幅広く、しかも24時間、フリーダイヤルで対応で、、、、、、名医紹介サービスやセカンドオピニオン・健康応援事業健康で安心して暮らせる毎日を応援すること、これらも、弊社のミッションです。応援して下さい、、、、、、(^^;
2005年06月10日
昨日の相続セミナーは皆様のお陰で、大成功でした。ありがとうございました。会場が千葉なのに横浜からも来られた方もいて、ただただ感謝です。ありがとうございました。弊社の思いも参加者と共有できこれも、ただただ感謝です。皆様が守りたい宝は何ですか?あなたの「知識」こそが、あなたと、あなたの「家族」と「財産」を守ります。これからも、何事によらずウイムをご利用頂ければ幸いです。取急ぎお礼まで!! FP相談センター 松井信夫
2005年06月05日
さて、今日は「究極の相続対策セミナー」です。悲しいけれど、知らないと損をして、知っていればトクをする、これが現実の世界です。あなたが守りたい宝は何ですか?あなたの「知識」こそが、あなたた、あなたの「家族」と「財産」を守ります。では、セミナーに出かけます。
2005年06月04日
相続は生きた相(姿)を後世に伝える儀式です。被相続人の思いを伝えるチャンスです。悲しいけれど、知らなければ損をして、知っていれば特をする。これが現実の世界です(税制です)。遺言書、分割協議書の書き方一つで、争いも、相続税も軽減されます。思いが伝わる相続は、◆自分の資産状況を正確に把握し◆どの財産を誰に相続させるか決め◆次世代に不公平感を残さず◆相続税を軽減することです、◆有効な対策は行なっていますか?◆相続で相談できる人が貴方にはいますか?もし、いなければ明日お待ちしています。 ≪究極の相続対策セミナー≫ーーーーーーーーーーーーーーーーーー日時:6月4日(土) 10:00~12:00場所:NHK文化センターユーカリが丘教室千葉県佐倉市ユーカリが丘 4-1 W-2http://www.nhk-cul.co.jp/school/3220/3220_school_info.html電話:043-462-1121講師:松井信夫(FPヨン様)受講料:2,100円申込先:NHK文化センターユーカリが丘教室電話 043-462-1121ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー当日のご来場もお受けします。
2005年06月03日
昨日は死亡退職金の非課税枠のお話をしました。非課税枠の額は生命保険と同じで、◆500万×法定相続人の数、、、、、でしたよね!!!生命保険の非課税枠とのダブル使用も、OKです。では、退職金と言えば殆どの方の場合は、生前退職金だと思います。生前退職金は税法上非常に有利で、他の所得と分離さてた上に、控除額がたいへん大きいのです。◆勤続年数20年以上の場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)です。上記は控除額ですよ!!つまり上記以下の場合は課税が0、、、、、非常に有利でしょう!では、死亡退職金の非課税枠とのダブル使用はありえるでしょうか??◆ありません。死亡退職と生前退職が同時に起きる可能性がゼロだからです、、、、、(^^;でも、一度生前退職金を頂いて、代表権がない会長職にでも退き、死亡時に死亡退職金を頂くのはOKです。時期をずらせば、OK、、、、(^^;■あと2日、、、、続対策セミナーまで残り2日となりました。6月4日は税理士が職業上、絶対話せない究極の相続税対策をお話しします。このブログでも多分書きません(違法ではないのですが書けないのです)多くの人が利用すると税府は税法を改正してくるおそれがあるからです!!ご来場頂いた人へのプレゼントです。絶対損はさせません。楽しみにご来場下さい。セミナーの詳細は弊社オフシャルサイトでご確認頂ければ幸いです。(株)ウイム 代表取締役 松井信夫
2005年06月02日
昨日は生命保険の非課税枠のお話をしました。生命保険の場合は遺族の最低生活保障の為に一定額は非課扱でした。一定額とは◆500万×法定相続人の数でしたよね!!!実は死亡退職金にも同じ額の非課税枠が存在します。生命保険とまったく同じで◆500万×法定相続人の数です。生前退職金が税法上有利なのはご存知だと思いますが、死亡退職金も非常に有利です。もし貴方が会社経営者なら、65歳前後で生前退職金を受取、死亡時に死亡退職金を会社から無税で受取ることも可能かも!!■あと3日続対策セミナーが近づいて来ました。6月4日は税理士が職業上、絶対話せない究極の相続税対策をお話しします。ブログでも多分書きません(違法ではないのですが書けないのです)多くの人が利用すると税法を改正してくるおそれがあるからです!!来場頂いた人へのプレゼントです。楽しみにご来場下さい。セミナーの詳細は弊社オフシャルサイトでご確認頂ければ幸いです。(株)ウイム 代表取締役 松井信夫
2005年06月01日
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