税理士山本憲明の独立開業記録ブログ

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December 1, 2004
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【Blog体勢を整える】

この楽天広場で「消費税教室」を書いており、Livedoorのブログにもコピーをしていました。そのブログの名前を、 「起業家とサラリーマンとお金」 に変更しました。

これからは、
メルマガ第2弾 とも連動しつつ、起業家やサラリーマンの方々(起業予備軍)に税金や経理のことをわかりやすく解説していくつもりです。

また、
税理士試験ブログ も開設しています。 税理士試験メルマガ とともに、ご愛読の程よろしくお願いいたします。メルマガに書かれていない裏話や、私の受験時代のエピソードなども載せていく予定です。

この楽天とあわせ、しばらくはBlog3本、メルマガ2本体制を維持していきます。頑張らないといけないと思っています。情報発信を怠らないよう頑張ります!

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【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】

第6章 その他の事項
第12回 納税義務の特例8


繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。


「会社分割があった場合」について見ています。「会社分割」とはその名の通り、会社の事業を、新しく設立する会社もしくは以前から存在している会社に引き継がせることを言います。


そして、その形態により「新設分割(新しく作った会社に引き継ぐ)」と「吸収分割(旧来からある会社に引き継ぐ)」とに分かれます。


今は、「新設分割」の「新設分割子法人」(新しく作ったほうの会社)の納税義務の判定をみています。


前回「新設分割」の「分割事業年度の翌事業年度」について見ました。今日は「分割事業年度の翌々事業年度以後」です。会社分割をして、新しい会社を作った場合、その分割した瞬間から始まる事業年度が「分割事業年度」で、その次の次の事業年度のことをいいます。


「分割事業年度の翌事業年度」と違って、まずワンステップが入ります。なぜかというと、「分割事業年度の翌々事業年度以後」は、新設分割子法人の設立3期目に当たるため、基準期間があると考えられるからです。


したがって、まず「新設分割子法人の基準期間における課税売上高」で判定します。これが1,000万円を超えていると、その時点で「納税義務あり」となります。1,000万円以下の場合、次のステップに進みます。


次のステップでは、上記の「新設分割子法人の基準期間における課税売上高」に、「新設分割親法人の、”新設分割子法人の基準期間に対応する期間における課税売上高”」を足して判定します。これが1,000万円を超えていると、「納税義務あり」となります。1,000万円以下の場合、納税義務がありません。


両方足して1,000万円で判定するということは、元(分割前)の会社の課税売上高が1,000万円を超えているかを判定していることになります。


つまり、売上が1,000万円を超えている会社が、形骸的に会社を分割して消費税の納税を回避することを防止しているわけです。翌々事業年度”以後”と書いたように、会社分割をした場合の納税義務の判定は、分割をした後ずっとこの計算をすることになります。



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Last updated  December 1, 2004 07:52:44 AM
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