税理士山本憲明の独立開業記録ブログ

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December 2, 2004
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第6章 その他の事項
第13回 納税義務の特例9


繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。


「会社分割があった場合」について見ています。「会社分割」とはその名の通り、会社の事業を、新しく設立する会社もしくは以前から存在している会社に引き継がせることを言います。


そして、その形態により「新設分割(新しく作った会社に引き継ぐ)」と「吸収分割(旧来からある会社に引き継ぐ)」とに分かれます。


前回まで、「新設分割」の「新設分割子法人」(新しく作ったほうの会社)の納税義務の判定を見ました。今回から、「新設分割親法人」(切り離した方)の判定に入ります。(すみません、長いんです。この分割)


「新設分割子法人」の方は、分割(設立)事業年度、その次の事業年度、次の次の事業年度以降と、事業年度ごとに判定の基準がありましたが、「新設分割親法人」のばあいは、一つだけです。


「分割事業年度の翌々事業年度以降」です。


「新設分割親法人」は、以前から存在していた会社ですので、基準期間というものもあると考えられます。ですから、分割して2事業年度までは、普通の会社と同じように「基準期間における課税売上高」で判定します。


しかし、その後の事業年度からは、課税回避行為(要するに、会社を分割することで課税売上高を下げ、消費税の免税事業者になろうとする行為)を避けるため、「新設分割子法人」と同じように、分割前の状態を見ていくわけです。


まずは「新設分割親法人」(自分)の「基準期間における課税売上高」を見ます。これが1,000万円を超えていると納税義務ありです。1,000万円以下であるとき、下に進みます。


第2段階で、「新設分割親法人の基準期間における課税売上高(上と同じです)」と「新設分割子法人の”新設分割親法人の基準期間に対応する期間における”課税売上高」で判定します。


要するに、分割した後は、ず~~~っと、両方の「基準期間における課税売上高」を足したもので判定するのです。(分割の時期によってずれがあるため、上のようなややこしい表現になっています)


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Last updated  December 2, 2004 09:43:01 AM
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