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youmeik @ Re[1]:相続と争族(04/16) SOLICITORさん > 株式の評価法について…
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November 19, 2005
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実はその葉書の業者に聞いたところ詳細は税理士に聞けといわれてきたということであった。
 よくよく聞いてみると、ご他聞にもれず、バブルの時にその会員権を2、000万円で購入したらしい。現在は相当値下がりしていて、その業者は50万円で売らないかということらしい。又その相談者は所得と収入金額とを一緒と考えていて、又納入する税金とは無関係に損したら収入に応じて損失を補填してくれると思っていたようで、葉書の文章はその辺がはっきりしていない。税金を納める必要がない人が幾ら損をしてもそれを税務署がカバーしてくれることはないので、収める税金が総合課税で損益通算されてゼロになるのが最大ですよと説明して納得してもらった。
 確かに譲渡所得で長期になれば譲渡益は2分の1になり、一方譲渡損は全額損益通算の対象額となるのは、不公平であり、分離譲渡とされる土地家屋とも釣り合いが取れず、租税回避に利用されているとして、又ゴルフ会員権は「ぜいたく」ということもあって、損失はなかったものとする取扱いが数年前から税制改正の議題となっているし、今年の政府税調の論点整理でもその言及がある。
という訳で、総合課税の対象である現在が損失を出しておくチャンスではあるが、要はメンバーとしてゴルフを続けるのか、ビジターでもいい、あるいは、ゴルフを辞めるのかどうかがまず決めなければならないだろう。
 売りたい人は税制改正の動向を見て考えてもいいのでは。業者は安く買って高く売るのを狙っているのだから、投げ売りを誘っているのではないだろうか。 





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Last updated  November 19, 2005 01:17:20 PM
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