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SHONAN SOLICITOR @ Re:ラグビーのW杯(09/10)  藤沢湘南台の行政書士山崎正幸です。建…
youmeik @ Re[1]:ノーベル物理学賞(10/07) SOLICITORさん >当ブログへのご訪問、有…
SOLICITOR @ Re:ノーベル物理学賞(10/07) 当ブログへのご訪問、有難うございます。…
youmeik @ Re[1]:相続と争族(04/16) SOLICITORさん > 株式の評価法について…
SOLICITOR @ Re:相続と争族(04/16)  株式の評価法については門外漢ですので…
July 1, 2007
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もちろん非上場で兄弟で出資した合資会社からスタート。最も長男が資金を負担して、他の

兄弟は名義のみであったようだ。その後兄弟からその子供の世代となり、長男の子供が株式

会社へ組織変更。と同時に長男以外の兄弟の出資は株式会社へ転換の際に抹消してしまった。


そこで、兄弟の1人の子どもより、長男の方を相手取って損害賠償の請求となったもの。


純資産額方式とキャッシュフローを加重平均資本コストで割り引いた評価で、割引率での

争いとなっている。純資産額方式では原告被告とも差がないが、割引率で開きがあり、一株

で百万円近くの差が出ている。その再評価を依頼された。

割引率では話がまとまらないのではないだろうか。





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Last updated  July 2, 2007 01:26:06 AM
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