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youmeik @ Re[1]:ノーベル物理学賞(10/07) SOLICITORさん >当ブログへのご訪問、有…
SOLICITOR @ Re:ノーベル物理学賞(10/07) 当ブログへのご訪問、有難うございます。…
youmeik @ Re[1]:相続と争族(04/16) SOLICITORさん > 株式の評価法について…
SOLICITOR @ Re:相続と争族(04/16)  株式の評価法については門外漢ですので…
December 7, 2011
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 日弁連の副会長等の役員を務めた原告が、役員としての活動に伴い支出した懇親会会費等を

事業所得の計算上必要経費に算入して確定申告したところ、地裁の判断では、役員としての活

動は、弁護士としての対価を得て行う経済活動に該当せず、弁護士としての所得税法上の事業

に該当しないとして必要経費との原告の主張が否定された。

TAINS情報として紹介されたが、如何なものか。

弁護士と同様に税理士でも税理士会を組織して各種の活動を行っている。この活動が税理士と

しての事業活動ではないとは一概には言えないのではないだろうか。

単なる税理士の仲間としての懇親のみで、税理士活動になんら関係ないというのであれば、うな

ずけるし、仮に税理士活動に役立ったとしてもそれは付随的であろう。



の計画も実施している。このような税理士会の活動が事業活動の一つとはいえないであろう

か。





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Last updated  December 7, 2011 12:40:50 PM
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