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youmeik @ Re[1]:相続と争族(04/16) SOLICITORさん > 株式の評価法について…
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April 25, 2012
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カテゴリ: カテゴリ未分類


りました」との通知が来た。


内容は昭和39年の6月から9月までの標準報酬が26千円となっているが、コンピュータの

入力ミスで、紙台帳では33千円となっているので、4か月分を33千円に訂正するかどう

か、との問い合わせであった。


半世紀も前で全く記憶にないが年金がいくらかでも増えるのであれば、訂正してもらうのが良いので、訂正すると回答した。なお、これでみると当時は月給が33千円程度であったのだろう。

さて、この回答に対して今日年金機構から訂正したとの封書が来て、「国民年金・厚生年金保険年金証書」が同封されていたが、「さかのぼって5年までの差額分」がいくらかは分からないまた「さかのぼって5年を超える分の差額分」は、「年金時効特例法」により「時効特例給付」として別途支払うとなっている。また、これには「遅延特別加算金」に該当すれば支払うとなっている。
 つまり、5年前までの分と、それ以前分、及び遅延利子相当分の3種類の支払いを受ける可能性があるということだ。ただそれぞれがいくらになるかは、後日送付の「年金振込通知書」で知らせるとなっている。
 先の通知では、年間の支払いが1、200円程度増える予想とあったので、5年分は6千円、5年を超える分もたいした金額ではないだろう。
 実は、さかのぼって5年内分の年1200円程度の増額については、5年間の修正申告が必要になる。もらう金額より修正申告代の方がはるかに高額となる。





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Last updated  April 25, 2012 07:29:43 PM
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