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もらい事故で賠償責任? 理不尽な判決!

もらい事故で被害者となった者に賠償責任を負わせると信頼の原則を根底から覆す判決が出た。
裁判官は、原島麻由という。

その内容が理不尽すぎて驚愕しました!

車の運転手が居眠り運転でセンターラインをはみ出し車同士が衝突しました。
不幸にもセンターラインを超えた車の助手席の男性が死亡したことにより、遺族側が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟を起こしたそうです。

死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り他人に運転させていた。
車の任意保険は家族以外の運転者を補償しない契約だったため遺族への損害賠償をしたというのだ。
簡単にいうと保険料をケチって安い保険に加入し、事故ってしまったら保険でカバーできないから被害者に賠償を求めたというのです。

常識から考えたら首を傾げますね・・・。
原島麻由裁判官は判決理由は、「対向車側に過失がないともあるとも認められない」というそうですが・・・。

だとすると運転者は相手が飲酒運転なのかドラッグを吸引した運転なのか、スレ違う車に気を配りながら運転をしなければなりません。
究極をいうと青信号で走っていて信号無視をする車を常に常に気を使いながら交差点を通過しなければならなくなり交差点に進入する度に速度を落として確認しなければならなくなります・・・。
こうなると道路交通法や保険料も替わってくるでしょうね・・・。

それより補償の少ない保険に加入した方がいい。
あるいは保険を掛けない方がいいとなると、世の中がおかしくなりませんか・・・。
そもそも自賠責保険が無駄な保険ですから一層廃止して、民間保険を強制加入させる方がいいかもしれません。

まだ地裁の判断なので高裁に持ち込まれると思いますが、首を傾げる判決ですね・・ ・。
参考ニュース

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