確定申告|会社員・年金生活者で確定申告すると得な人、得なケース

会社員や年金生活者等で確定申告する必要のない方にも還付金のチャンスは多々ある!

会社員や年金生活者は基本的には確定申告義務はありませんが、確定申告することで税金を軽減し還付金を受け取れる場合が多々あります。

確定申告で節税できると、住民税や介護保険、地域行政サービス費負担などの軽減にも繋がります。 確定申告しないとこれらの恩恵は受けられないので、是非、e−taxを使って試算してみることをすすめします。  

目  次

・会社員や年金生活者が還付金請求が期待できる主なケース

   ◯還付金請求の対象になり得るケース

・各ケース別の還付金請求のポイント

   1.株式等で資産運用している場合、特に、損益通算して所得を減ぜられる場合

   2.家族で多額の医療費又は「スイッチOTC医薬品」支出があった場合

   3.ふるさと納税などで2,000円を超える寄付をした場合

   4.災害や盗難等で被害を受けた場合

   5.公的年金以外に企業年金を受けている場合(年金者)

   6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

   7.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(主に給与者)

   8.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

   9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

   10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

・最後に

会社員や年金生活者が還付金請求が期待できる主なケース

  以下のケースは、誰でも還付金請求の対象者になりますが、基本的に確定申告義務がない会社員や年金生活者におかれては、これらのケースにがいとうするものがないかどうかを注視していただきたいと考え、取り纏めました。

是非とも該当するものがないかどうかを見定めたうえで確定申告するかどうかをご判断願いたいと思います。  

◯還付金請求の対象になり得るケース

  以下に該当するものがあれば、確定申告で還付金が受けられる可能性があります。  

還付金請求の対象分野

1.株式等で資産運用している場合、特に、損益通算して所得を減ぜられる場合

2.家族で多額の医療費又は「スイッチOTC医薬品」支出があった場合

3.ふるさと納税などで2,000円を超える寄付をした場合

4.災害や盗難等で被害を受けた場合

5.公的年金以外に企業年金を受けている場合(年金者)

6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

7.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(主に給与者)

8.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

 このような場合、確定申告で所得税の軽減が図られ還付を受けられるばかりか、住民税や社会保険料の軽減に繋がる場合もあります。 ※確定申告とは別に、住民税申告によって確定申告と異なる課税方式を選択した方が良い場合もあります。  

各ケース別の還付金請求のポイント

  以下のようなケースでは確定申告により税金の還付が受けられる可能性があります。

特に、年収660万円以下(所得税法別表第五該当)の会社員や年金生活者の方には、還付金のチャンスが多いと思われます。

1.株式等で資産運用している場合

運用結果 確定申告方法
?@ 株式等の売買により利益が出た(損があっても小さい)場合 ⇒総合課税方式で「配当控除」を受ける
?A 株式等の売買で大きな損が出た場合 ⇒分離課税方式で損を繰越す。但し、?@の配当控除を受けるメリットの方が大きければ?@を選択する。
? 前年迄に繰越損があり、今年の株式等の売買益及び配当がある場合 ⇒分離課税方式で損益通算をする。

  詳細は、「 確定申告|株式等の譲渡損益・配当の賢い還付申告の仕方解説 」をご覧願います。  

2.家族で多額の医療費支出があった場合

医療費支出実績 確定申告方法
?@医療費が年間10万円を超えた ⇒所得控除項目の「医療費控除」
?Aセルフメディケーション税制の対象となる「OTC医薬品」を1万2,000円超買った ⇒所得控除項目の「医療費控除」

3.「ふるさと納税」で2,000円を超える寄付をした場合

ふるさと納税実績 確定申告方法
「ふるさと納税」で2,000円を超える寄付をした場合 ⇒所得控除項目の「寄付金控除」

4. 豪雨・台風などの災害や空き巣などの盗難等で被害を受けた場合

風水害・盗難等の被害 確定申告方法
風水害・盗難等の損害実績 ⇒所得控除項目の「雑損控除」

  詳細は、「 確定申告|風水害等の被災は所得税等の税優遇や免除が受けられる! 」ご覧願ます。

5.公的年金の所得に企業年金所得を含む場合

確定給付企業年金の源泉徴収税額は所得控除前のため、公的年金との合算による総所得から所得控除を差し引いた課税所得では税還付の可能性が出る。
⇒確定申告の第一票を使えば結果が出る

  詳細は、「 確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう! 」をご覧願ます。

6.ローンや自己資金で増改築やリフォームした場合

リフォームはいろんな税制優遇措置が受けらる。
⇒確定申告

7. マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(給与者)

住宅ローン控除を今後受ける申請
⇒確定申告

8. 年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)

⇒確定申告(略)

9.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

⇒確定申告(略)

10.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

⇒確定申告(略)

最後に

  確定申告の義務がない会社員や年金生活者にも、このようにいろいろなケースで節税のチャンスがあります。 これらに該当するようなことが考えられる場合は、是非ともe−taxを使って試算してみることをすすめします。 e−taxについては、「 確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう! 」をご覧願ます。  

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2021年01月27日

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