確定申告|リフォームした方は申告で所得税等各種減税が受けられます

住宅をリフォームした場合、所得税や固定資産税、贈与税が軽減されることをご存知ですか?

住宅をリフォームした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、所得税の減税措置や固定資産税の減額措置が受けられるばかりか、リフォーム費用の支援(贈与)を親等から受けた場合に贈与税がかからない非課税措置の適用が受けられる場合があります。

また、確定申告で所得税を節税すれば、住民税や介護保険等行政サービス負担の軽減にも繋がります。

昨年リフォームされた方は、忘れずに必要書類を準備して確定申告されることをおすすめします!

目  次

・住宅をリフォームした場合、各種優遇税制が受けられます!

・リフォームに適用される「所得税減税」の種類と内容

   ◯所得税減税の3制度とは

   ◯各制度の内容

・リフォームに適用される「固定資産税減税」

・リフォームに適用される「贈与税非課税」

・最後に

住宅をリフォームした場合、各種優遇税制が受けられます!

住宅をリフォームした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、次のような税制優遇措置が受けられます。

所得税の減税 住宅をローンや自己資金でリフォームをした場合、工事内容や住宅要件を満たしていれば、確定申告することで所得税の控除を受けることができる
固定資産税の減税 耐震、省エネ、バリアフリーなどの工事に50万円以上をかけてリフォームする場合は、確定申告で1年間に限り、固定資産税の二分の一又は三分の一が減額措置が受けられる
贈与税の非課税 リフォームのために父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、確定申告により一定額まで贈与税がかからない非課税措置の適用が受けられる場合があります

リフォームも景気振興の一環となるため、いろいろな減税優遇措置が設けられているのです!

リフォームに適用される「所得税減税」の種類と内容

リフォームに適用される所得税減税には、次の3つの制度があります。 リフォームの種類や内容により、利用できる制度が違います。併用できる場合もあります。

◯所得税減税の3制度とは

減税措置名 適用要件
?@「住宅ローン減税」 「10 年以上の住宅ローン」 を利用した場合
?A 「ローン型減税」 「5 年以上の住宅ローン」を利用した場合
?「投資型減税」

ローンに関係なく耐震、 バリアフリー等要件を満たした場合

◯各制度の内容

?@ 「住宅ローン減税」 (10年以上のローンに利用した場合に適用される)

住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーリフォームなど、100万円を超えるリフォーム工事をした場合には、 ローン費用軽減 の為の「住宅ローン減税」の対象になります。

制度名 住宅ローン減税 」(「住宅課借入金特別控除」)
対象者

・返済期間10年以上のローンを借りてリフォームをした者

・半分は自分の居住用である住宅 ・本人の所得3千万円以下

要件

・増改築、一室の修繕、耐震補強、バリアフリー、省エネなどの改修工事など一切

・リフォームする住宅の専有面積が「50平米以上」

・補助金等を除いたリフォーム費用が「100万円以上」 などの条件がある。

減税の内容

・10年間に亘り、年度末の ローン残額(限度額4000万円)の1% 分が「10年間」所得税から控除される。

但し、年間控除額は最高40万円(認定優良住宅50万円)、10年間で最大400万円(認定優良住宅500万円)が限度

なお、2019年10月1日以降(消費税率10%)のリフォームは、控除期間は13年。

・控除しきれない場合は、翌年の住民税から13万6500円を上限に控除。

・初年度に確定申告していれば、2年目以降は年末調整で可能。

※住宅リフォームの税制の手引き

?A「ローン型減税」(5年以上の住宅ローンを利用した場合に適用される)

5年以上の住宅ローンを利用して、バリアフリー工事や省エネのための断熱工事、同居対応・長期優良住宅化リフォームをした場合に、 リフォーム工事の内容別に費用 の2%又は1%の所得税控除が受けられます。

制度名 ローン型減税 」(特定増改築住宅借入金等特別控除)
対象者 返済期間5年以上のローンを借りてリフォームをした者
要件 ・「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化」の一定要件(工事内容や住宅要件)を満たすこと
減税の内容

下記の(1)(2)の合計額または「控除限度額」のいずれか少ない額が、改修後から「5年間」、所得税から控除される。 

但し、年間最大控除額は12万5000円、5年間で最大62万5000円になります。

また、各年の所得税額より控除額が多い場合は、所得税額が上限となる。

(1)年末のローン残高のうち、対象リフォームである バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム工事費用 (限度額250万円/補助金を除く)分の2%

(2)ローンのうち、 対象リフォーム以外の工事費用 相当分(限度額は(1)と合わせて1000万円)の「年末ローン残高の1%」

補足 併せて耐震リフォームを行う場合は「投資型減税」との併用ができる。

?住宅ローンの利用有無に関わらず適用される「投資型減税」

住宅ローンを利用していなくても、所得税の控除が受けられる制度です。

耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化等のリフォームをした場合、確定申告によって1年間、 工事費等の10% が所得税から控除されます。

控除対象限度額があって、リフォーム内容で異なります。

精度名 「投資型減税」
対象者 住宅ローンの利用有無に関わらず適用
要件

「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化(耐久性向上)」の一定要件を満たすリフォームであること。

耐震とバリアフリーの両方を行う場合など、制度の併用ができるものもある。

減税の内容

標準的な工事費用相当額(補助金等を除く)の10%、または「控除限度額(下記)」のいずれか少ない額が1年間控除される。

ただし、所得税額より控除額が多い場合は所得税額が上限となる。

控除限度額は、リフォーム内容によって異なります。

・耐震、省エネ、同居対応、耐久性向上の場合、25万円(省エネリフォームで太陽光発電装置を設置する場合は35万円)

・バリアフリーリフォームの場合、20万円 これらリフォームにあわせて太陽光発電システムを設置したり、内容が異なるリフォームを一緒に行った場合には、控除対象限度額が上がるものもあります。

リフォームに適用される「固定資産税減税」

耐震、省エネ、バリアフリーの為のリフォームについて次の様な基準で、次年度の固定資産税の減額を受けられます。

種 別 要件 固定資産税の減税額
耐震 リフォーム 昭和57年1月1日以前に建てられた建物(戸建て・マンション・アパート含む)で工事費用が50万円以上の新耐震基準に適合する工事であること 翌年分の固定資産税の2分の1を1年間減額(指定道路沿い住宅は2年間)
省エネ リフォーム 平成20年1月1日以前に建てられた自家で省エネリフォーム工事費用が50万円を超えていること 翌年分の固定資産税の3分の1を1年間減額
バリアフリー リフォーム

・次のいずれかの方が居住していること

⇒?@65歳以上の方 ?A要介護または要支援の認定を受けている方 ?B障害がある方

・築年数が10年以上経過しており、リフォーム後の床面積が50平方メートル以上であること

・バリアリフリーが次のいずれかに該当すること ⇒通路などの幅を広げる、階段の勾配を緩やかにする、浴室・トイレ・出入り口などの改良、手すりを取り付ける、段差をなくす、滑りにくい床材に変えるなど

翌年分の固定資産税の3分の1(ただし1 00平方メートルまでに限る)

補足:固定資産税は、土地や建物等の評価額によって決まります。地域や建物の構造、設備などで異なりますが、戸建ての平均は年額10〜12万円程度と言われるので、二分の一であれば5万円程の減額となります。

リフォームに適用される「贈与税非課税」

リフォームのため、父母や祖父母から資金贈与を受けた場合、一定額まで贈与税がかからない非課税措置が設けられています。

[贈与税の非課税額]

この措の置には期限がありますので、利用される場合は、財務省のホームページの最新情報確認が必要です。

契約年 一般住宅 質の高い住宅
2019年4月〜2020年3月契約の場合
2,500万円 3,000万円
2020年4月〜2021年3月契約の場合
1,000万円 1,500万円
2021年4月〜2021年12月契約の場合
700万円 1,200万円

最後に

昨年リフォームされた方は、確定申告でこの税制優遇減税の恩典を見逃すことがないようご留意願います。

住宅購入時は、ローン会社から詳しく説明を受けるので間違いなく確定申告をされるかと思いますが、リフォームの場合は、減税措置を知らずに済ませてしまっている人が多いのではないかと思います。(大変もったいない話です。)

なお、確定申告には、所定の証憑書類が必要になります。

 また、固定資産税の減額や贈与税の非課税措置なども漏らすことなく受け取れるようご留意ください!

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2021年01月31日

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