通学・通勤などにも欠かせませんが、市街地や車道など、普段よりもさまざまなエリアを通るようになります。
事故・トラブルを防ぎ、安全な通学・通勤ができるよう、自転車の交通ルールを再確認しておきましょう。
参考:警察庁 National Police Agency.ホームページ
引用:道路交通法
自転車は車道の左側端が原則
自転車は道路交通法上「 軽車両」と位置付けられています。
したがって、車道と歩道の区別があるところは 車道の左側端通行が原則です。
ただし、自転車道があれば 自転車道を通行しなければいけません。
また、歩行者の通行を妨げることとなる場合等を除き、道路の左側部分に設けられた 路側帯を通行することができます。
これらに違反した場合、 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等 を科せられることがあります。
例外的に歩道を通行できる場合も
例外的に 歩道を通行できる場合もあります。
・ 道路標識等により自転車が当該歩道を 通行することができることとされているとき
・ 自転車の運転者が、 高齢者や児童(13歳未満)・幼児等であるとき
・ 安全を確保するため当該自転車が歩道を通行することが やむを得ないと認められるとき
その場合、自転車は歩道の中央から 車道寄りの部分を 徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げることとなるときは 一時停止しなければいけません。
歩道に 普通自転車通行指定部分があるときは、当該部分を 徐行しなければいけません。
歩道に関する規定に違反した場合、 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 を科せられることがあります。
ちなみに、自転車を押して歩いている者は歩行者と見なされます。
主な禁止事項
二人乗りの禁止
【罰 則】5万円以下の罰金等
並進の禁止(道路標識等により認められている場合を除く)
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
片手運転の禁止(携帯電話の通話・操作、傘差し、物を担ぐ等)
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
夜間のライトの点灯等
【罰 則】5万円以下の罰金等
前輪・後輪のブレーキの備付け
【罰 則】5万円以下の罰金
酒気帯び運転等の禁止・運転者への酒類の提供の禁止
【罰 則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等
その他守るべき交通ルール
信号機に従う義務
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
道路外に出る場合の方法
道路外に出るため左折するときは、道路の左側端に寄り、かつ、徐行する。
道路を右側に出ようとする場合、道路の中央(一方通行の場合は右側端)を通行してはいけません。
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車の横断の方法
付近に自転車横断帯がある場所、その自転車横断帯を道路を横断する。
また、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断等をしてはいけない。
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
急な進路変更や、頻繁な進路変更(蛇行)の禁止
【罰 則】5万円以下の罰金等
踏切の直前で停止し、安全を確認してから踏切を通過
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
左折又は右折の方法
左折するときは、道路の左側端に沿って徐行。
右折するときは、道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行。(二段階右折)
【罰 則】2万円以下の罰金又は科料
交差点の通行方法
交差点を通行する場合、付近に自転車横断帯があるときは、自転車横断帯を通行。
信号機がない交差点等において、狭い道路から広い道路等に出るときは、車両の進行を妨害しないよう 徐行。
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
道路標識等がある場合や、左右の見通しがきかない交差点は、徐行
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
一時停止の道路標識等がある場所は、一時停止
【罰 則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
警音器の使用
左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない曲がり角等で、道路標識等で警音器の指定がある場所は、警音器を鳴らすこと。
【罰 則】5万円以下の罰金等
児童・幼児のヘルメットの着用
交通事故の場合の措置
・直ちに負傷者を救護
・危険を防止する等必要な措置
・警察に事故の内容を連絡
【罰 則】1年以下の懲役又は10万円以下の罰金等
以上が、道路交通法に定められる、自転車に関する主な交通ルールです。
交通ルールを守り、事故・トラブルのない安全な通学・通勤を心がけましょう。
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