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よっしー
減収に次ぐ減収でにっちもさっちもいかなくなってきて、これではダメだと思い、起死回生を図り、心機一転、今の副業で楽しく頑張っています。

2024年10月21日

副業の前に・・・本業での報酬を確実に・・・(3)

●訴訟となれば

被告(元々就職していた企業)側の弁護士も
平気で嘘をつく
これは、なかなかびっくりするでしょう

殆どいちゃもんレベル
なので、しっかりと証拠を押さえておくべきです
●勤務態度が悪いそうだ

賞与については、勤務態度が悪いから支払われなかった
そんな理由をつけてきますね

勤務態度の悪さが見受けられた為ってことで
これについては、反証は簡単! 身に覚えが無かったら
『私がいつどのような事で誰に勤務態度が悪いと判断されたのか?』

もし、文書などが残っていなければ裁判官は証拠不十分と判断
文書が残っていたら、それが本物ならば、それ相応の対応をしなければなりませんが
そうでなければ、文書の捏造を疑う事ができます。

文書の捏造を証明できれば、もう勝ったも同然です
なぜならば、裁判官は偽の証拠を提出するような輩は徹底的に疑うからです
あなたが逆のことをしていなければ、裁判官を味方にしたようなものですね
●管理職の要件

超過勤務手当を支払いたくない被告(企業)は
あなたが管理職だったと言うかも知れません
定年退職しているとすれば、それ相応の役職についていたかと思われます

管理職だったから、超過勤務手当を支払っていなかったのだと
でも、判例で示されている管理職の要件に当てはまらなければ
例え、課長でも部長でも 管理職には該当しません
しっかりマスター 管理監督者編@厚生労働省

労働基準法で規定されている超過勤務手当を支払わなくて良い管理監督者と
通常言われている管理職は、似て非なるものです

法で言うところの管理監督者とは、ザクっといえば役員の事です
会社側の人間で、経営権、人事権、指揮命令権を持ち得る人のことです
そして、タイムカードはありません

何日に出勤しようが、いつ休もうが、何時に出勤しようが、何時に退勤しようが
関係ありません
職責を全うさえすればいいのです

という事で、一番簡単な判定方法は
遅刻をして、給与が減額されたら管理監督者ではありません
●遅刻してみよう

なので、今まで遅刻をして給与が減額されていたら
残念ながらあなたは管理監督者ではありません
逆に、残業すれば超過勤務手当が支給されなければなりません

つまり、もし遅刻して給与が減額され、超過勤務手当が
『君は管理職だから残業手当は付かないよ』と言われ支給されていなければ
しっかりと出退勤の記録を取っておきましょう
就業規則などの文書を取得しておきましょう
労働契約や、契約合意書は保存しておきましょう
何らかの兼で、人事部や経理部と給与支払いの事で話すときには録音しておきましょう
うまく行けば、退職後に賃金未払い請求訴訟を起こし、お小遣いでは済まない収入を得ることが出来るかも知れませんから
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