2017年12月27日 16時25分 毎日新聞
テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を所持していたことを理由に、NHKに結ばされた受信契約は無効として、東京都葛飾区の男性がNHKを相手取り、支払った受信料の返還などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は27日、男性の請求を棄却した。
同種訴訟の1審判決はこれまでに4件出ており、 NHK側の勝訴が3件 、ワンセグ 携帯所持者側の勝訴は1件 だった。
放送法は、受信設備を設置した人に受信契約を結ぶ義務があるなどと定める。今回の訴訟では、ワンセグ携帯を所持することが同法の「設置」に当たるかが争われた。
同種訴訟では、さいたま地裁が昨年8月、「ワンセグ携帯の所持は受信設備の設置とは言えない」としてNHK側の敗訴とする判決を出した。しかし以後、水戸地裁、千葉地裁松戸支部、大阪地裁はいずれも受信料の支払い義務を認め、司法判断は割れている。
訴状などによると、男性は東大阪市に住んでいた2012年7月、部屋にテレビはなかったが、ワンセグ機能付きの携帯電話を所持しているとしてNHKから受信契約を結ばされ、1カ月分の受信料1345円を支払った。【近松仁太郎】
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