「特別支給の老齢厚生年金」?聞いたことあるけど、よくわからない!昔の制度でしょう?と自分には関係ないと思っている方が多いのではないでしょうか?
確かに、若い人には関係なくなりますが、現代50半ば過ぎの方にはまだ関係する重要な65歳以前に受け取る権利です!
目 次
・「特別支給の老齢厚生年金」は、受給開始年齢を原則65歳へ引き上げた際の激変緩和措置として生まれたものです!
・現在は、昭和36年4月1日以前生まれ男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性が、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者となり、受け取る権利があります!
・「特別支給の老齢厚生年金」の金額は、「65歳受給開始時の老齢年金」と同額
・「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳受給開始の年金の繰上げ受給とは無関係
・古くに決まった経過措置であるため、「特別支給の老齢厚生年金」の存在に気付かず「申請漏れ」で受け取っていない方が多いとのことです!
・年金受け取りの時効は5年間、時効を過ぎると権利が消滅します
・申請漏れの場合は、「年金センター」に問い合わせて手続きをしましょう!
「特別支給の老齢厚生年金」は、受給開始年齢を原則65歳へ引き上げた際の激変緩和措置として生まれたものです!
昭和61年(1986年)に、公的年金(国民年金、厚生年金等)の受給開始年齢を、それまでの60歳支給から、原則65歳支給開始に制度変更した際、60歳に近い人への影響を緩和するために受給年齢を60歳から段階的に引き揚げていくための措置です。
原則受給開始年齢を65歳まで引き上げるに際し、下表のとおり、生年月日で段階的に引き上げる緩和措置が設けられました。
従って、これらの生まれの方は65歳になるまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」が激変緩和措置(60歳から貰えていたものが貰えなくなるための経過措置)として支給されます。
名実ともに全員が65歳支給開始に移行するのは、男子は昭和36年4月1日以降生まれの方、女性は昭和41年4月1日以降生まれの方からとなります。
(参考:年金住宅福祉協会資料)
現在は、昭和36年4月1日以前生まれ男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性が、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者となり、受け取る権利があります!
現在は、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの方が、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者になります。
「特別支給の老齢厚生年金」の金額は、「65歳受給開始時の老齢年金」と同額
この「特別支給の老齢厚生年金」は、あくまでも「厚生年金」部分であり、65歳から貰える老齢厚生年金(報酬比例部分)の金額と同額です。
従って、原則である65歳受給開始年齢よりも早い時期で受給するため「特別支給の老齢厚生年金」と称されています。
当初は、国民年金(老齢基礎年金)も「定額部分」と称して同様に65歳よりも前から激変緩和措置により支給されましたが、国民年金部分は、上表でもわかりますよう、早い段階で原則65歳受給開始に合わせるため早期に経過措置は終了しました。
従って、現在は、厚生年金部分のみが「特別支給の老齢厚生年金」として支給される対象の方がおられることになります。
「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳受給開始の年金の繰上げ受給とは無関係
「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳受給開始の年金の繰上げ受給とは一切関係がなく、特別支給の年金を受け取ったからと言って65歳時確定の年金額には影響を及ぼしません。
但し、在職中の場合は、「在職老齢年金」(給料と年金を合わせた収入が一定額を超えると年金が減額される制度)の対象になり、給与収入が多ければ年金は減額の対象になりますが、余程の高額収入でなければ年金の一部又は全額受け取れる可能性があります。
古くに決まった経過措置であるため、「特別支給の老齢厚生年金」の存在に気付かず「申請漏れ」で受け取っていない方が多いとのことです!
しかし、この措置も30年以上経過しているため「特別支給の老齢厚生年金」の存在すら忘れてしまっている人も多いと思われます。
このため、公的年金の受給開始年齢は65歳からとばかりに思い込み、「年金センター」から「特別支給の老齢厚生年金」の受給申請用紙が届いても、単なる通知と勘違いして申請手続きをとらずに放置したままの方が多くおられるようです。
公的年金は、申請がないと受給できません。年金センターからの催促がないのは残念なことですが。
年金受け取りの時効は5年間、時効を過ぎると権利が消滅します
年金法によると時効は5年となっています。
従って、申告漏れの方は申告すれば受け取れます。しかし、5年以上経過した部分については時効となります。
申請漏れの場合は、「年金センター」に問い合わせて手続きをしましょう!
65歳を既に過ぎている方も、65歳前の方も、申請漏れをされている場合は、「年金センター」に問い合わせて手続きされることをおすすめします。
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