2024年06月12日

S41年以前生まれで65歳未満対象の「特別支給の老齢厚生年金」を貰ってる?

昭和36年4月1日以前生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性は、60歳〜64歳の間に「特別支給の老齢厚生年金」が貰えます。!

これは、「原則65歳支給開始老齢厚生年金」の繰り上げ受給ではなく、従来の「60歳支給開始」が「65歳支給開始」に制度移行するための激減緩和措置として特別支給されるものです。 

従って、男性であれば昭和36年4月1日以前、女性であれば昭和41年4月1日以前の生まれの方は65歳未満までは条件なしに貰える特別支給の老齢厚生年金なのです。 

意外と、この制度を繰り上げ受給制度と混同され申請忘れしている方が多いようです。

この特別支給は、繰り上げ受給制度と違って、年金の100%が貰える制度であるため、申請忘れとなっていれば大きな損になります。

万一、貰い忘れておられる場合は、5年間の時効があるため、至急、年金センターに申し出ましょう!

?T.「特別支給の老齢厚生年金」の概要

この制度は、昭和60年の年金改正で設けられたものであるため、最近では、「特別支給の老齢厚生年金」の存在に気付かず、申請漏れされる方が多いとのことです! 

昭和36年4月1日以降生まれの男性や昭和41年4月1日以降生まれの女性には、この制度は関係がありませんが、それ以前の生まれの方は、60歳から64歳までの間、老齢厚生年金を100%受け取ることができます。

※因みに、令和6年6月1日現在でみれば、昭和36年4月1日生まれの男性は、63歳、昭和41年4月1日生まれの女性は58歳の方となります。

この「特別支給の老齢厚生年金」は、支給開始年齢を原則60歳から原則65歳へ引き上げた際の激変緩和措置として生まれたものです。 

従って、原則65歳受給開始の老齢厚生年金を早く受け取りたいとする「年金繰上げ受給」とは無関係です。 

なお、特別支給の時効は5年間であるため、時効を過ぎると請求の権利が消滅します。

従って、申請漏れの場合は、至急、「年金センター」で手続きが必要です。

「特別支給の老齢厚生年金」の概要

?@受給対象者は以下の年齢者
対象者
男性 昭和36年4月1日以前生まれ
女性 昭和41年4月1日以前生まれ
?A 特別支給の老齢厚生年金額は、「65歳受給開始時の老齢年金」と同額
?B時効  60歳から65歳までの5年間

?U.「特別支給の老齢厚生年金」の制度

1.この制度は、受給開始年齢を原則65歳へ引き上げた際に激変緩和措置として生まれた(1986年発足)!

1986年、公的年金(国民年金、厚生年金等)の受給開始年齢を60歳から、原則65歳開始に変更した際に、60歳に近い人への影響を緩和するために、受給年齢を60歳から段階的に引き揚げていく措置がとられたものです。 

下表のとおり、生年月日で段階的に受給開始年齢を引き上げていく緩和措置が設けられました。(参考:年金住宅福祉協会資料)

2.対象者は、「昭和36年4月1日以前生まれ男性」及び「昭和41年4月1日以前生まれの女性」で60歳から65歳未満者

従って、上表から、男性は、昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの方が「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者になります。 

あくまでも、これらの対象者は、以前の制度では60歳から貰えていたものが貰えなくなるための激変緩和として支給されます。 

なお、名実ともに全員が65歳支給開始に移行するのは、男子は昭和36年4月1日以降生まれの方、女性は昭和41年4月1日以降生まれの方からとなり、これらの方は、「特別支給の老齢厚生年金」の対象者にはなりません。

3.「特別支給の老齢厚生年金」で貰える年金額は、65歳受給開始時の老齢年金と同額

この「特別支給の老齢厚生年金」は、あくまでも、厚生年金部分であり、65歳から貰える老齢厚生年金(報酬比例部分)の金額と同額となります。 

従って、原則の65歳受給開始の老齢厚生年金を、特別に早く受給できるため「特別支給の老齢厚生年金」と称されています。 

一方、国民年金(老齢基礎年金)は、「定額部分」と称して同様に65歳よりも前から激変緩和として支給されましたが、早い段階で原則65歳受給開始に整えるために経過措置は早期に終了しており、この「特別支給の老齢厚生年金」のような扱いはありません。 

従って、支給開始年齢の65歳への引き上げに伴う経過措置は、厚生年金の「特別支給の老齢厚生年金」のみが継続されていることになります。

4.「特別支給の老齢厚生年金」は、原則65歳支給開始老齢厚生年金の「繰上げ受給」とは全く関係ありません

「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳受給開始の年金の繰上げ受給とは全く関係なく、特別支給の年金を受け取ったからと言って65歳時確定の年金額には影響を及ぼしません。 

なお、65歳未満での繰り上げ支給の場合は、65歳時確定年金は、その分減額されます。

5.但し、60歳以降も在職であれば、「在職老齢年金」の対象にはなります

60歳以降も在職中であれば、「在職老齢年金」(給料と年金を合わせた収入が一定額を超えると年金が減額される制度)の対象になり、給与収入が多ければ年金は減額の対象になります。 

但し、余程の高額収入でなければ年金の一部又は全額受け取れます。

?V.「特別支給」の貰い忘れへの対応

1.時効は5年間であるため5年を過ぎると請求権は消滅します

時効は5年となっています。 

従って、申請漏れの場合は、申請すれば受給できます。

しかし、5年以上経過した部分については時効となります。

古くに決まった制度のため、 年金の受給は65歳からとばかりに思い込み、 「年金センター」から「特別支給の老齢厚生年金」の受給申請用紙が届いても、見過ごしてしまう方が多くおられるようです。 公的年金は、申請しないと受給できません。

年金センターからの催促がないのは残念なことですが。)

2.申請漏れの場合は、「年金センター」で至急手続きを!

65歳を既に過ぎている方も65歳前の方も、申請漏れをされている場合は、大至急、「年金センター」に問い合わせることをおすすめします。

?W.最後に

昭和36年4月1日以前生まれの男性と 昭和41年4月1日以前生まれの女性は、60歳から64歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が貰えます。

これは、原則65歳受給開始の年金繰上げとは制度が違います。 

申請しないと支給は受けられません。

もし、申請洩れをされている場合は、至急、時効があるので支給「年金センター」に問い合わせましょう! 

最後までお読みいただきありがとうございました。

ーーーーーーー 完 ーーーーーーー

下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

2022年10月02日

60歳から64歳迄特別支給の老齢厚生年金を貰い忘れていません?

昭和36年4月1日以前生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性は、60歳〜64歳の間に「特別支給の老齢厚生年金」が貰えます。!

これは、原則65歳支給開始老齢厚生年金の繰り上げ受給ではなく、従来の60歳支給開始が65歳支給開始に制度が移行するための激減緩和措置として特別支給されるものです。 

意外と、この制度は、繰り上げ受給と混同され、申請忘れが多く発生しています。 

繰り上げ受給と違って、年金100%が貰える制度で、もし、申請忘れとなっていれば大きな損になります。

万一、貰い忘れておられる場合は、5年間の時効があるため、至急、年金センターに申し出ましょう!

?T.「特別支給の老齢厚生年金」の概要

この制度は、昭和60年の年金改正で設けられたものであるため、最近では、「特別支給の老齢厚生年金」の存在に気付かず、申請漏れされる方が多いとのことです!

昭和36年4月1日以降生まれの男性や 昭和41年4月1日以降生まれの女性には、この制度は関係がありませんが、それ以前の生まれの方は、60歳から64歳までの間、受け取ることができます。

※因みに、令和4年10月1日現在でみれば、 昭和36年4月1日生まれの男性は、61歳、昭和41年4月1日生まれの女性は56歳の方となります。

この「特別支給の老齢厚生年金」は、支給開始年齢を原則60歳から原則65歳へ引き上げた際の激変緩和措置として生まれたものです。

従って、原則65歳受給開始の老齢厚生年金を早く受け取りたいとする「年金繰上げ受給」とは無関係です。

なお、特別支給の時効は5年間であるため、時効を過ぎると請求の権利が消滅します。

従って、 申請漏れの場合は、至急、「年金センター」で手続きが必要です。

「特別支給の老齢厚生年金」の概要

?@受給対象者は以下の年齢者
対象者
男性 昭和36年4月1日以前生まれ
女性 昭和41年4月1日以前生まれ
?A 特別支給の老齢厚生年金額は、「65歳受給開始時の老齢年金」と同額
?B時効  5年間

?U.特別支給の老齢厚生年金制度の詳細

1.この制度は、受給開始年齢を原則65歳へ引き上げた際に激変緩和措置として生まれた!

1986年、公的年金(国民年金、厚生年金等)の受給開始年齢を60歳から、原則65歳開始に変更した際に、60歳に近い人への影響を緩和するために、受給年齢を60歳から段階的に引き揚げていく措置がとられたものです。 

下表のとおり、生年月日で段階的に受給開始年齢を引き上げる緩和措置が設けられました。

(参考:年金住宅福祉協会資料)

2.対象者は、昭和36年4月1日以前生まれ男性及び昭和41年4月1日以前生まれの女性

従って、上表から、男性は、昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの方が「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者になります。 

あくまでも、これらの対象者は、60歳から貰えていたものが貰えなくなるための激変緩和として支給されます。 

なお、名実ともに全員が65歳支給開始に移行するのは、男子は昭和36年4月1日以降生まれの方、女性は昭和41年4月1日以降生まれの方からとなります。

3.特別支給の老齢厚生年金額は、65歳受給開始時の老齢年金と同額

この「特別支給の老齢厚生年金」は、あくまでも、厚生年金部分であり、65歳から貰える老齢厚生年金(報酬比例部分)の金額と同額となります。 

従って、原則の65歳受給開始の老齢厚生年金を、特別に早く受給できるため「特別支給の老齢厚生年金」と称されています。 

一方、国民年金(老齢基礎年金)は、「定額部分」と称して同様に65歳よりも前から激変緩和として支給されましたが、早い段階で原則65歳受給開始に整えるために経過措置は早期に終了しました。 

従って、支給開始年齢の65歳への引き上げに伴う経過措置は、厚生年金の「特別支給の老齢厚生年金」のみが継続されていることになります。

4.特別支給の老齢厚生年」は、原則65歳支給開始老齢厚生年金の「繰上げ受給」とは全く関係ありません。

「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳受給開始の年金の繰上げ受給とは一切関係がなく、特別支給の年金を受け取ったからと言って65歳時確定の年金額には影響を及ぼしません。

(繰り上げ支給の場合は、65歳時確定年金は、その分減額されます)

5.但し、60歳以降も在職であれば、「在職老齢年金」の対象にはなります

60歳以降も在職中であれば、「在職老齢年金」(給料と年金を合わせた収入が一定額を超えると年金が減額される制度)の対象になり、給与収入が多ければ年金は減額の対象になります。(但し、余程の高額収入でなければ年金の一部又は全額受け取れます)

?V.貰い忘れへの対応

1.時効は5年間であるため5年を過ぎれば請求権は消滅

時効は5年となっています。 従って、申請漏れの場合は、申請すれば受給できます。

しかし、5年以上経過した部分については時効となります。 

古くに決まった制度のため、 年金の受給は65歳からとばかりに思い込み、「年金センター」から「特別支給の老齢厚生年金」の受給申請用紙が届いても、見過ごしてしまう方が多くおられるようです。 

公的年金は、申請しないと受給できません。

(年金センターからの催促がないのは残念なことですが。)

2.申請漏れの場合は、「年金センター」で至急手続きを!

65歳を既に過ぎている方も65歳前の方も、申請漏れをされている場合は、大至急、「年金センター」に問い合わせることをおすすめします。

4.最後に

昭和36年4月1日以前生まれの男性と 昭和41年4月1日以前生まれの女性は、60歳から64歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が貰えます。

これは、原則65歳受給開始の年金繰上げとは制度が違います。 

申請しないと支給は受けられません。

もし、申請洩れをされている場合は、至急、時効があるので支給「年金センター」に問い合わせましょう! 

最後までお読みいただきありがとうございました。

ーーーーーーーーーーーー 完 ーーーーーーーーーーーー

いよいよ税金対策シーズン入り!

1.ふるさと納税で所得税と住民税等を節税をしょう!

寄付額の3割に相当する返礼品が貰え、更に、寄付額から2千円引いた額が今年度収めた所得税や来年度の住民税が減税されます! 

限度額を知って、年内にふるさと納税を節税に生かしましょう! 

なお、ふるさと納税のしくみ等は、「 ふるさと納税って?節税効果が大きく活用しないと損!おすすめ利用法 」をご覧ください。 

しかしながら、利用方法が今ひとつわからない、お得で便利な申し込み方法はなんなのか、といったことで戸惑っている方もおられると思います。 

2.初めてでも簡単で使い勝手が良い 窓口は?

1)ふるさと納税サイトを利用するのが最も便利でお得!

窓口には、主として、「自治体に直接申し込む」、「百貨店や店舗で申し込む」、「ふるさと納税専門サイトを利用する」の3つの方法があります。 

直接、自治体窓口(ホームページ)に申し込むことができますが、直接取引の為、手続き、連絡等が面倒で度々利用するには煩わしさがあります。 

百貨店や店舗を利用する方法は、狙い目の物がある時は良いですが、都度、出かける手間がかかります。 

以上に比べて、サイトは、 パソコンやスマホで手軽に商品を見比べながら選べ、手続きも簡単に済みます。

従って、 最も便利で使い勝手がいい方法とと言えます。

2)大手有名 サイト

サイト名 掲載 自治体数 特徴
ふるさとチョイス
1631 利用者数、掲載自治体数最大
楽天ふるさと納税
1,444 楽天が運営する最大サイト
さとふる
1,134 オリジナル品に特徴
ふるなび
935 家電製品が充実
ANAのふるさと 納税
619 マイルがたまる
ふるぽ
254 JTBが運営
ふるさとプレミアム
185 老舗サイト
ふるさと本舗
154 Amazonギフト券還元
au PAY
725 KDDIが運営

3)オススメサイト

(1)専門サイトに求められるもの

?@ 簡単で便利に操作ができる。

?A自治体数や商品数、ジャンル数が豊富。

?ほしいものがすぐ見つけられる便利な検索ツールが用意されている。

?C選ぶ際に役立つ、ランキングや口コミデーターが充実している。

?D申し込み手続きが簡単。

?Eポイントなどのメリッが充実している。

?F信用度が高いサイトである。 

(2)オススメ4サイト

楽天ふるさと納税、 ふるなび、 さとふる、ふるさとプレミアムとなります。

オススメサイト オススメポイント
楽天ふるさと納税 ・楽天市場で利用でき、手軽さと使い勝手が良い。
・納税で 楽天ポイントが貯まり、キャンペーン ポイントもあり、ポイント還元率が高い。
楽天ポイントを納税に使うことも可能
・ふるさと納税 24時間チャットサポートも受けられる
ふるなび ・上場企業「株式会社アイモバイル」が運営。
・納税で「 ふるなびコイン」がもらえ、 Amazonギフト券やPayPay残高、dポイント、楽天ポイントに交換できる
・ポイント還元メリットが大きい。
・家電製品が充実
さとふる ・利便性の高く細かい条件を指定して絞り込み検索ができるため返礼品を探しやすい
・返礼品の配送料は無料で 最短1週間で届くので「すぐに返礼品を受け取れる。
・定期便を利用できる件数が多い
・Tポイントが貯まる
ふるさとプレミアム ・寄付金額の7%(最大13%)の還元が受けられAmazonギフト券、QUOカードキャンペーンがある
・最新家電の取り扱いがある

(3)各サイトへはこちらから!

おすすめサイト 各サイト入り口
楽天ふるさと納税

楽天市場

ふるなび 同記事別サイトをご覧下さい「 同記事別サイト
さとふる 同記事別サイトをご覧下さい「 同記事別サイト
ふるさとプレミアム 同記事別サイトをご覧下さい「 同記事別サイト
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2020年07月09日

「特別支給の老齢厚生年金」を貰い忘れていませんか?5年で時効!

「特別支給の老齢厚生年金」の申請洩れになっていませんか?忘れていると5年間の時効で消滅します!




「特別支給の老齢厚生年金」?聞いたことあるけど、よくわからない!昔の制度でしょう?と自分には関係ないと思っている方が多いのではないでしょうか?

確かに、若い人には関係なくなりますが、現代50半ば過ぎの方にはまだ関係する重要な65歳以前に受け取る権利です!





目   次


・「特別支給の老齢厚生年金」は、受給開始年齢を原則65歳へ引き上げた際の激変緩和措置として生まれたものです!

・現在は、昭和36年4月1日以前生まれ男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性が、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者となり、受け取る権利があります!

・「特別支給の老齢厚生年金」の金額は、「65歳受給開始時の老齢年金」と同額

・「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳受給開始の年金の繰上げ受給とは無関係

・古くに決まった経過措置であるため、「特別支給の老齢厚生年金」の存在に気付かず「申請漏れ」で受け取っていない方が多いとのことです!

・年金受け取りの時効は5年間、時効を過ぎると権利が消滅します

・申請漏れの場合は、「年金センター」に問い合わせて手続きをしましょう!







「特別支給の老齢厚生年金」は、受給開始年齢を原則65歳へ引き上げた際の激変緩和措置として生まれたものです!

昭和61年(1986年)に、公的年金(国民年金、厚生年金等)の受給開始年齢を、それまでの60歳支給から、原則65歳支給開始に制度変更した際、60歳に近い人への影響を緩和するために受給年齢を60歳から段階的に引き揚げていくための措置です。

原則受給開始年齢を65歳まで引き上げるに際し、下表のとおり、生年月日で段階的に引き上げる緩和措置が設けられました。

従って、これらの生まれの方は65歳になるまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」が激変緩和措置(60歳から貰えていたものが貰えなくなるための経過措置)として支給されます。

名実ともに全員が65歳支給開始に移行するのは、男子は昭和36年4月1日以降生まれの方、女性は昭和41年4月1日以降生まれの方からとなります。

(参考:年金住宅福祉協会資料)




現在は、昭和36年4月1日以前生まれ男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性が、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者となり、受け取る権利があります!

現在は、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの方が、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者になります。


「特別支給の老齢厚生年金」の金額は、「65歳受給開始時の老齢年金」と同額

この「特別支給の老齢厚生年金」は、あくまでも「厚生年金」部分であり、65歳から貰える老齢厚生年金(報酬比例部分)の金額と同額です。

従って、原則である65歳受給開始年齢よりも早い時期で受給するため「特別支給の老齢厚生年金」と称されています。

当初は、国民年金(老齢基礎年金)も「定額部分」と称して同様に65歳よりも前から激変緩和措置により支給されましたが、国民年金部分は、上表でもわかりますよう、早い段階で原則65歳受給開始に合わせるため早期に経過措置は終了しました。

従って、現在は、厚生年金部分のみが「特別支給の老齢厚生年金」として支給される対象の方がおられることになります。


「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳受給開始の年金の繰上げ受給とは無関係

「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳受給開始の年金の繰上げ受給とは一切関係がなく、特別支給の年金を受け取ったからと言って65歳時確定の年金額には影響を及ぼしません。

但し、在職中の場合は、「在職老齢年金」(給料と年金を合わせた収入が一定額を超えると年金が減額される制度)の対象になり、給与収入が多ければ年金は減額の対象になりますが、余程の高額収入でなければ年金の一部又は全額受け取れる可能性があります。


古くに決まった経過措置であるため、「特別支給の老齢厚生年金」の存在に気付かず「申請漏れ」で受け取っていない方が多いとのことです!

しかし、この措置も30年以上経過しているため「特別支給の老齢厚生年金」の存在すら忘れてしまっている人も多いと思われます。

このため、公的年金の受給開始年齢は65歳からとばかりに思い込み、「年金センター」から「特別支給の老齢厚生年金」の受給申請用紙が届いても、単なる通知と勘違いして申請手続きをとらずに放置したままの方が多くおられるようです。

公的年金は、申請がないと受給できません。年金センターからの催促がないのは残念なことですが。


年金受け取りの時効は5年間、時効を過ぎると権利が消滅します

年金法によると時効は5年となっています。

従って、申告漏れの方は申告すれば受け取れます。しかし、5年以上経過した部分については時効となります。


申請漏れの場合は、「年金センター」に問い合わせて手続きをしましょう!

65歳を既に過ぎている方も、65歳前の方も、申請漏れをされている場合は、「年金センター」に問い合わせて手続きされることをおすすめします。


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2020年06月04日

年金基礎知識|年金改正で老後を豊かにする為の公的年金の受給の仕方

働ける限り公的年金の受給開始は極力遅らせられると老後が安心!


「公的年金の改定骨子」(5月29日成立、年金改革法)

5月29日に年金改革法が成立し公的年金の主に受給面での改定が下記の内容で行われました。

1.公的年金(国民年金、厚生年金等)の受給開始年齢を75歳までに拡大し、75歳受給開始時の年金月額を65歳受給開始時の84%増とする。なお、60歳までの繰上げ受給については1カ月当たりの減額率を0.5%から0.4%に抑制する。ー2022年4月実施


1)受給開始年齢幅の拡大と最長の先送り受給開始時期を選んだ場合の年金月額増加率

キャプチャ受給開始?@.PNG
⇒できるだけ年金受給開始時期を遅らせると高い年金月額を享受することができる。

2)受給開始時を繰上げ又は繰下げした場合の年金月額の1か月当たりの増減率

キャプチャJUKYUUKAISI 2.PNG


2.60歳以降の在職老齢年金制度による年金減額を抑え60歳以降の就労継続意欲を高める。また、65歳以降も厚生年金加入を継続する者には年金が増える「在職定時改定」を導入し就労継続意欲を高める。


1)60歳から64歳までの在職老齢年金減額の「基準額」28万円を65歳以上の47万円に合わせ60歳から64歳での就労による年金減額が要因の就労意欲低下を防ぐ。

(注)賃金と年金とを合わせた月額が基準額を超えると年金額が減額を受けるので、基準額が高ければ減額が小さくなる。


2)65歳以降も厚生年金加入継続する場合は、毎年「在職定時改定」により年金が増える制度とする。



以上のように、人生100年時代において老後の生活設計がやり易いように年金の受け取り方に幅を持たせる改正となっています。

老後を安心して暮らす上で60歳からの年金受給の仕方は大事な選択をすることになります。

今回の改正により公的年金の受給関係の仕組みが下記のようになります。

老後を安心して迎えるために年金受給のしくみを事前によく理解してご自分の状況にあった年金の受け取り方が選択できるようにしておきましょう!



改正年金法による公的年金の受け取り方の仕組み


1.公的年金の受給開始は原則65歳であるが、申告によって60歳から75歳の間で選ぶことができる

公的年金(国民年金及び厚生年金)の受給開始は原則65歳であるが、世帯の状況に照らして60歳までの「繰上げ」と 75歳まで の「繰り下げ」が可能で、 具体的には、それぞれ月単位で開始時期を指定することができる。なお、繰り上げ、繰り下げは「老齢基礎年金(国民年金)」と「老齢厚生年金」がセットとなっており、それぞれを別個に繰り上げ又は繰り下げすることはできません。)

また、受給開始年齢を原則60歳から原則65歳に段階的に引き上げる過程で設けられた「特別支給の老齢厚生年金」はこの対象には入りません。


2.「繰上げ」の場合は年金額が減額され、「繰り下げ」の場合は増額される。そして決められたその額が終身に亘って年金額の基本となる


1)65歳未満への繰上げた場合の年金額

1か月早く繰り上げることにより 「0.4%減額」 された年金額となり、終身に亘ってその額で支給されることになります。 因みに、60歳時点に繰り上げた場合、 24% (=60か月× 0.4% )減額された年金額となります。

仮に65歳時の年金額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が月額20万円とすると、60歳に繰り上げた場合には15.2万円(=20−(20×24%))の年金月額となり、終身に亘りこの額が基本となります。

なお、繰り上げの場合は、途中変更できないことや万一の際に寡婦年金などの面で不利益になるなどのリスクが多々あるので注意が必要です。


2)65歳以降への繰り下げた場合の年金額

1か月受給を遅らせることにより 「0.7%増額」 された年金額となり、終身に亘ってその増額された年金額で支給されることになります。 因みに、 75歳まで繰り下げた場合、84%(0.7%×120か月)減額された年金額となります。

仮に65歳時の年金額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が月額20万円とすると、受給開始時期を75歳まで繰り下げた場合、 75歳以降の年金月額は36.8万円となり、終身に亘りこの額が基本となります。


3)「60歳繰上げ」と「65歳原則」と「75歳繰り下げ」の受給総額の単純比較

仮に基準となる65歳時の老齢年金額(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が月額20万円とした場合、それぞれの受給開始時期ごとの到達年齢時点までの年金受給総額を試算すると下表のようになります。
キャプチャ年金受け取り総額.PNG
この表から、「80歳までの年金受給総額」をみると、月数が勝る「60歳繰上げ」が一番多くなるが、80歳過ぎると逆転し、90歳までの受給総額でみると、75歳繰下げが多くなる。

従って、人生100年時代を前提にすれば、受給開始年齢を繰り下げた方が受給総額が多くなり、繰り下げにより増額された年金月額は、老後の収入を安定させる上で大変重要な位置づけとなります。


3.60歳以降は「在職老齢年金制度」により年金減額の調整を受けるため、年金受給は極力繰り下げが賢明!

60歳以上の働く高齢者に対して、賃金が高ければ年金を減らす「在職老齢年金制度」があります。これは、 賃金(総報酬月額相当額=給料+賞与の月割額)と年金(老齢厚生年金部分の月額)の合計額が「基準額」を超えると年金額を減らす仕組みとなっています。


(補足)  年金減額の仕組み

年金減額=賃金月額(総報酬月額相当額=給料と賞与の月平均額)と厚生年金月額(65歳時に確定する老齢厚生年金)の合計が基準額を上回った金額の二分の一


改正により、60歳から64歳の「基準額」が、65歳以上の「基準額」47万円と同額となったため、減額調整を受ける部分が少なくなりますが、年金を繰り上げて、在職老齢年金の減額を受けるよりも、 働ける間は年金受給を極力繰り下げることをおすすめします。


(補足)  繰上げ、繰り下げの17年度実勢(厚労省)

・繰上げ受給者の割合は「約2割」に対し、繰り下げ受給者の割合は「1.5%」と 繰り下げ受給者が極端に少ないのが現状。



(補足)再雇用による大幅な賃金ダウンへの救済措置「高年齢雇用継続給付金」の活用

定年後の再雇用の場合、大幅な賃金ダウンを強いられるのが通常となっています。

60歳到達時の賃金より20〜50%ダウン大半と言われています。

このため「高年齢雇用継続給付金制度」があり、賃金が定年時の75%未満になれば賃金の15%に当たる給付金が65歳になるまで受けられことになっています。


4.60歳以降も厚生年金保険に加入し続ければ、年金額に反映され増額された年金が終身で享受できる!さらに、今回の改正により、65歳以降も厚生年金加入を継続する者には年金が増える「在職定時改定」が導入される


60歳以降も再雇用あるいは再就職厚生年金保険に加入し保険料を支払えば年金額に反映されます。反映(再計算時期)は65歳時あるいは70歳時となりますが会社を退職した場合はその時点での再計算で反映されることになります。報酬月額(給料と賞与を合算した月平均額)の0.005481に月数を掛けた金額が増額されることになる。

なお、今回の改正で65歳以降も厚生年金保険の加入を継続する場合は毎年年金増額改定が「在職定時改定」として実施されるようになります。

また、老齢基礎年金への反映については、国民年金の最高期間40年に達していなければ40年に達するまで老齢基礎年金の増額に反映されます。

従って、60歳以降の就労による厚生年金保険の継続は、終身に亘る年金の増額に繋がり大きなメリットになります。


総 括

今回の年金改革法によって、

?@年金受給開始年齢が75歳まで拡大されその分受け取る年金の増額も大きくなること、

?A在職老齢年金の減額基準が緩和されたこと、

?B65歳以降も厚生年金に加入し続けた場合に年金が都度増額改定されること

などから、老後の年金を充実したものにするには、60歳以降も 永く働いて年金受給開始をできる限り繰り下げ ることをおすすめします。

また、 今回の改正によって、公的年金制度に加え、企業型確定拠出年金(DC)及び個人型確定拠出年金(イデコ)においても加入年齢がそれぞれ70歳及び65歳まで引き上げられるます。従って、60歳以降も継続して永く働くほど、また年金受給開始時期を先送りするほど、公的年金(国民年金+厚生年金)と税制優遇措置を受けた私的年金(DC+イデコ)の充実が可能となり、老後の安心に繋がります!

この改革は、年金2000万円問題解決の糸口につながることを期待したものだと考えます。



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2020年05月31日

年金改革成立で豊かな年金設計が!公的・私的年金の改正ポイント

年金2000万円問題の解決の糸口になる年金改革法成立!

今回の改正により60歳以降の働き方、年金受給の仕方によって豊かな年金設計が可能に!


今回の公的及び私的年金制度の改正によって、
60歳以降も継続して永く働けば働くほど、
また年金受給開始時期を先送りすればするほど、
充実した公的年金(国民年金+厚生年金)が受給でき、
税制優遇措置を受けた私的年金(DC+イデコ)を永く掛ければ掛けるほど
老後の資産形成を充実させることができるようになります。

この改革は、
年金2000万円問題解決の糸口につながる
ことを期待したものだと考えます。


今回の年金改革法の主な改正

5月29日に公的・私的年金改革法が成立しました。

主な改正点は、以下の4本柱です。

1.公的年金(国民年金、厚生年金等)の受給開始年齢を75歳まで広げ、75歳受給開始の年金月額を65歳受給開始時の84%増とする。
なお、60歳までの繰上げについては1カ月当たりの減額率を0.5%から0.4%に抑制する。ー2022年4月実施


1)受給開始年齢の範囲拡大と最長先送りの受給開始時期を選んだ場合の年金月額増加率


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できるだけ年金受給開始時期を遅らせると高い年金月額を享受することができる。

2)受給開始時を繰上げ又は繰下げした場合の年金月額の1か月当たりの増減率


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2.60歳以降の在職老齢年金制度による年金減額を抑え、又、65歳以降も厚生年金加入を継続すると年金が増える「在職定時改定」を導入し、併せて就労継続意欲を高める。


1)60歳から64歳までの在職老齢年金減額の「基準額」28万円を65歳以上の47万円に合わせ60歳から64歳での就労による年金減額が要因の就労意欲低下を防ぐ。


キャプチャ受給開始?.PNG
(注)賃金と年金とを合わせた月額が「基準額」を超えると年金額の減額を受けるので、基準額が高ければ減額が小さくなる。

2)65歳以降も厚生年金加入継続する場合は、毎年「在職定時改定」により年金が増える制度とする。
⇒従来は定時改定だったものを改定では毎年改定で増額が確定される。

3.パート等短時間勤務者が極力厚生年金の適用が受けられるよう、企業の厚生年金の加入要件を501人以上の従業員規模から段階的に51人以上の小規模事業所にも拡大する。

キャプチャPA-TO4.PNG
パート等短時間勤務者も厚生年金加入が可能となる。

4.私的年金制度である「企業型確定拠出年金(DC)」及び「個人型確定拠出年金(イデコ)」の充実


1)事業主がイデコに掛け金を上積みできる「イデコプラス」の対象企業を300人以下に拡大する。ー2020年10月実施


(注) イデコプラスとは、個人型の確定拠出年金(イデコ)」に加入している従業員の掛金に、企業が掛金を上乗せできる制度です。現行は、企業年金(企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金)を実施していない従業員100人以下の中小企業に限られている。

2)加入年齢をそれぞれ70歳と65歳に引き上げる。また、DCとイデコの併用が容易にできるようになる
キャプチャイデコ?D.PNG
(注)イデコについて65歳まで加入できる対象者は、何らかの形で公的年金に加入していることが条件。
加入期間の幅を持たせることで税制優遇を受けた掛け金増加の機会を与えるものです。

3)受給開始時期の上限をDCとイデコとも75歳に引き上げる

⇒年金化促進とともに税制優遇を受ける期間の延長ともなり年金額増加が期待できる。

4)現行会社員のイデコ加入は、会社にDCの制度がある場合は労使の規約などを必要とする制約がある。2022年10月からは、企業型確定拠出年金(DC)の掛け金上限額5.5万円の範囲内であれば、規約変更なしでDCとイデコの併用が可能となる。(現行のイデコの掛け金上限は月2.3万円)

税制優遇措置を受けた私的年金枠を広げることが可能となり、公的年金の給付水準の将来的低下が懸念される中でそれをカバーするための一助となりうる。

以上が今回の年金改革法の改正骨子です。


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