例えば、週3日だけ会社で専任として働いて、残りの2日は全く別の仕事を兼業ではなく、ただ、別の仕事としてするというのはあり得そうなのだが・・・ということでWEBで調べていると、以下のような関東地方整備局の情報があった。
○常勤とは認められない事例
【測量、建コン、地質共通】
→本店の組織であっても、住所が違えば別の営業所の扱いとなります。
→登録要件を欠くこととなりますので、変更又は廃業等の届出書を提出して下さい。
建設関連業の技術管理者、現場管理者及び測量士(以下、「技術管理者等」という。)は常勤性が必
要です。常勤性のない技術管理者等は登録できません。
また、既に登録されている技術管理者等が雇用条件等の変更で常勤性が失われた場合、技術管理
者等を変更した場合又は退職等により不在となった場合は、速やかに変更申請書又は届出書等を提
出して下さい。(具体的な手続き等はホームページをご覧下さい。)
Q 会社の勤務時間は1日8時間で週5日営業となっているが、仕事が少ないため、技術管理者等
は仕事のある時だけ勤務している。(週4日勤務又は1日6時間勤務等)
契約社員の就業規則は週4日(正社員は週5日)となっており、技術管理者等は契約社員のた
め週4日勤務である。
A→契約社員であっても正社員と同じ勤務(週5日)をしていなければ常勤とは認められません。
本店組織の○○部が本店所在地とは別の場所にあり、本店の技術管理者等はそちらに常勤し
ている。
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000031.pdf
ちょっとあり得ない厳しさ。
これは憲法違反ではないのか?と思ってしまう。
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