Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement(2005)
Article 20.6: Accession
1. This Agreement is open to accession on terms to be agreed among the Parties, by any APEC Economy or other State.
○「その他の国々は」協定に加わることができるのであれば、ここでわざわざ「APECのメンバーと」なんて言葉を入れる必要はない。単に"by any other State."でいいはず。ところが、それだと台湾と香港が除外されてしまうのだ。台湾と香港はAPECのメンバーではあるけれども、「国」ではないということになっている。 つまり"by any APEC Economy"という言葉は、台湾と香港に対してTPP参加の可能性を認めているわけだ。