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2016.07.13
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カテゴリ: 対中・対韓関係
<南シナ海>「九段線」中国の権益認めず 仲裁裁判所
南シナ海のほぼ全域に主権や権益が及ぶとした中国の主張に対し、フィリピンが国連海洋法条約違反などを確認するよう申し立てた仲裁裁判で、オランダ・ハーグの仲裁裁判所は12日、中国が主張の根拠としてきた「九段線」について、フィリピンの主張を認め「資源について中国が主張する歴史的権利には法的根拠はない」とする判決を下した。南シナ海の人工島で実効支配を進める動きについて、国際法上「ノー」が突きつけられた中国の「全面敗訴」に近い形で、中国政府は猛反発した。~
中国は九段線の主張を背景に、南沙諸島の七つの岩礁で人工島造成を行い、滑走路などを建設し軍事拠点化を進めていると批判されてきた。判決により、造成を継続することに対しては「国連海洋法条約違反」として、国際社会の批判が強まる可能性が大きい。
判決ではさらに、七つの岩礁について、いずれも排他的経済水域が設定できる「島」ではなく「岩」か「低潮高地」と認定した。これにより、周辺海域での資源開発への主権的権利も中国は主張できなくなった。(以下略)

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中国政府はこの判決に怒りくるっているようです。一方日本のネトウヨは狂喜乱舞していますが、ことはそう単純でもありません。

「岩」判定に反発、台湾も裁定を「受け入れない」 蚊帳の外に不満
台湾の総統府は12日、南シナ海をめぐる仲裁裁判所の裁定に対し「絶対に受け入れない」との声明を発表した。
声明は、仲裁裁が南沙諸島で台湾が実効支配する太平島について「岩」だと認定したことに反発。裁判の過程で台湾側の意見が求められなかったことにも不満を表明した。(以下略)

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日本のネトウヨくんたちが愛してやまない台湾もまた、こと南沙諸島の領有権に関しては中国とほぼ同様の主張で、あまつさえ、岩を「島」として実効支配もしているわけです。
そして、日本はどうか。

仲裁裁判決、沖ノ鳥島の扱いにも将来的に影響か
日本政府は、12日の仲裁裁判判決が、中国やフィリピンの兵士らが居住する南沙諸島に島はないと認定したことについて、日本の沖ノ鳥島などの扱いにも将来的に影響を及ぼす可能性があると見て、判決文を詳細に検討している。
同様の島を領有する各国にも判決は影響を与えそうだ。
今回の判決の法的拘束力は当事国のフィリピンと中国にしか及ばない。ただ、日本政府は「今後他国から仲裁裁判に訴えられる可能性もあり、深刻だ」と見ている。中国は沖ノ鳥島を「岩」だと主張し、韓国も同調している。
国連海洋法条約では、沿岸から200カイリの排他的経済水域が認められる島を「満潮時においても水面上にあるもの」などと定義している。一方で、「人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域または大陸棚を有しない」と記されている。

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南沙諸島の領有権争いがどうなろうと、少なくともそこが日本の領海や経済水域にはなりようがありません。その限りでは日本に直接関係のある話ではありません。が、この判決内容は、日本に直接関係します。そこに気が付かずに、中国叩きの一環としてだけの動機で判決を喜んでいるネトウヨくんたちは、バカとしか思えません。
さすがに日本政府はネトウヨ君たちよりは注意深いので、今回の仲裁裁判が日本にとって喜べるものではないことに気づいています。

冒頭の引用記事に、こうあります。

判決ではさらに、七つの岩礁について、いずれも排他的経済水域が設定できる「島」ではなく「岩」か「低潮高地」と認定した。

島と岩と低潮高地とはどう違うのか。低潮高地とは、干潮時には海面上に姿を現すけれど、満潮時には水没してしまう陸地(と呼べるかどうかはともかく)のことです。島は「自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時にも水面上にあるもの」です。ただし、それがあまりに小さな場合は、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない」と規定されています。(国連海洋法条約の規定による)

低潮高地は国連海洋法条約の上では、単なる海です。領海も排他的経済水域もありません。そして、人工的に埋め立てられた島も同様です。一方、「岩」は領海は設定できるが排他的経済水域は設定できません。島は、普通の領土であり、領海も排他的経済水域も設定できます。
南沙諸島は、今回の判決で7箇所のうち4箇所を岩、3箇所を低潮高地と認定したようです。いずれにしても島ではないので、排他的経済水域は設定できない、というわけです。

そうすると、沖ノ鳥島についても、排他的経済水域が設定できるかどうかが問題となるのは明らかです。
沖ノ鳥島は、満潮時でも常に海面上に姿を現しているので、低潮高地ではないことは確実です。だから、日本の領土であり、領海もあります。ただ、これを「島」と呼ぶのは、いかに考えても無理です。

沖ノ鳥島

この写真でさえ、「島」と呼ぶには無理があることは歴然としています。しかも、これらの「陸地」はいずれも人工的に補強工事を行った後のものです。前述のように、人工島は国際法上は存在しないのと同然です。(南沙諸島だって、中国は滑走路つきのどでかい人工島を造成している)
補強する前の元々の「島」はどのようなものだったか。

沖ノ鳥島

どう見たって「岩」です。「人間の居住又は独自の経済的生活を維持すること」ができるはずがありません。にもかかわらず、日本政府は従来これを「島」だと強弁してきました。ごく簡単に言えば、国連海洋法条約には岩とは何かという定義はないからこれは島だ、というのです。人間の居住又は独自の経済的生活を維持、というのが定義じゃないの?と思うけれど、確かに、何平米以上、海抜何メートル以上という定義ではないですからね。ソロテンなら人が暮らせる?(笑、無理ですけどね)
今回の判決で、島と岩をどこで区切ったのかは分かりませんが、いずれにしても、それは島ではなく岩だと断定したのですから、もし沖ノ鳥島に関しても同様の裁判が起こった場合は、ほぼ確実に岩と認定されると考えるしかないでしょう。

もっとも、では沖ノ鳥島に排他的経済水域があって、それがどれだけのメリットかというと、かなり怪しげです。沖ノ鳥島自体は浅瀬でも、その周囲は深さ何千メートルの海です。その海底に資源が眠っているといったところで、採掘手段があるのか、あったとして採算が取れるのかといえば、まず無理です。
では漁業はどうか。 東京都の統計 によると、沖ノ鳥島周辺での漁獲量は、17トンから31トン。万トンではなくてトンですからね。ほとんど顕微鏡的な漁獲量しかありません。つまり、排他的経済水域に固執する経済的な意味は皆無に等しいのが実態です。
もっとも、南沙諸島だって、経済的価値は大同小異と思いますが。





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最終更新日  2016.07.14 00:38:22
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