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①労働基準法では「週1日の休日」を与えればよいとなっています。
そのため社員Aの場合
午前5時~午後5時勤務(休憩1回1・5時間)、
↓
☆ 1日労働時間10・5時間×6日=週63時間労働
月315時間or325・5時間労働
☆ 残業2・5×30or31 月75時間or77・5時間
②週1休日の曜日はときどき変更。
③祝日は(元日も)一切休みなし。
* 「国民の祝日」は年間休日数に含まれないので代休なし。
この事例について ①違法のありなし ②国民の祝日を含めた年間休日数を定める労基法改正が必要と思いますが、いかがお考えですか。
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