投資逍遥

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2008/08/19
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第1条 電気工事士法第2条第3項ただし書の政令で定める軽微な工事は次の
とおりとする。
一 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、
 ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、
 カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他開閉器にコード又は
 キャブタイヤケーブルを接続する工事
二 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は
  電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤ
  ケーブル及びケーブルを含む、以下同じ)をねじ止めする工事
三 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを
  取り付け、又は取り外す工事
四 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用
する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る)の二次側の配線工事
五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する
  工事
六 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事


【上記の感想】

電気工事士法施行令?に、「軽微な工事」の詳細が定められている。
何やらわかりにくいが、低圧で使用するものの交換作業には、電気工事士の資格は不要という気がしてきた。

ちなみに、電気工事士法を見ると、「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気
工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。





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Last updated  2008/08/19 10:14:10 PM
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