プ
ライベートでの病気やケガで働けないときは、
傷病手当金!
健康保険
に加入しているのなら、
傷病手当金
が受けられるかどうか検討してみましょう。
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健康保険の加入者本人(= 被保険者
)
が、
病気
や ケガ
のために会社を休んだ(= 休業
した)とき、
会社から給与(= 報酬
)が 十分にもらえないとき
に、
被保険者とその家族(← 被扶養者
)の 生活を保障するため
に
傷病手当金
の制度があります。
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もらえる期間(支給期間)は、
支給開始日から 最長1年6か月!
支給額は、
1日当たりの金額=【支給開始日の以前12ヵ月間の
各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
◎ザックリ大雑把にいうと、
1日当たり=報酬の66%(←ザックリですよ!)
傷病手当
を受けるための条件は 4
つ
( 全部
満たさないと ダメ
)
① 業務外の事由
による病気やケガの
療養のための休業
であること
〇仕事につくことができないことの 証明が必要
× 業務上・通勤災害は対象外
(労災保険の対象)
×
美容整形など 病気とみなされないものは対象外
② 仕事に就くことができない
こと
・仕事に就くことができない状態の判定は、
療養担当者の意見等をもとに、
被保険者の仕事の内容を考慮して判断される
③ 連続する
3日間
を含み、
4日以上
仕事に就けなかったこと
・業務外の事由による病気やケガの療養のため
仕事を休んだ日から 連続して
3日間
( 待期
)
のあと、 4日目以降
の仕事に就けなかった日
に対して支給される。
※ 待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休も
含まれる。
④休業した期間について、
給与の支払いがない
こと
・業務外の事由による病気やケガで休業して
いる期間についての生活保障制度のため、
給与が支払われていると支給されない。
ただし、 給与の支払い額が、
傷病手当金の額よりも少ないときは
差額支給
される。
傷病手当金
を使うときは、 年次有給休暇
を考慮して、
上手に使いましょう!
なぜなら・・・
◆年次有給休暇は、給与のほぼ 100%
支給ですが、
傷病手当金は 66%
の支給
です。
◆
年次有給休暇は使用せず2年経過すると、 消滅
します。
傷病手当金は、最長1年6か月間
支給期間があります。
◆
年次有給休暇は、多くの場合、給与と同じ時期に
支給されますが、 傷病手当金は、休業日確定のため、
給与支給日以後支給申請→審査後支給、となるため、
実際におカネが入るまでに時間がかかる場合があります。
上記の長所短所を理解して、上手に利用しましょう!
働くことができない!これからの生活が不安・・・そんなときに→
制度については、お近くの社会保険労務士 へどうぞ!
社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は、労働・社会保険の専門家、国家資格者です。
※あらかじめご承知おきください※
この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
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