出
産のために会社を休んだときは、
出産手当金
制度を活用しよう!
健康保険に加入(被保険者)しているのなら、
出産のために会社を休み、
その間に給与の支払いを受けなかった場合には、
出産手当金を受けられる可能性がアリ!
もらえる条件は?
①勤務先の健康保険に加入している
( 被保険者である
)
② 出産のために休んでいる
③ 妊娠4か月(85日)以上の出産
であること
※すでに、退職している、
または出産を機に退職予定の場合は、
以下の条件があります。
①退職までに 継続して
(←ココ重要) 1年以上
、
健康保険に加入
していた(加入している)。
② 出産手当金のもらえる期間中
(=支給期間) に
退職
した(退職する)。
③退職日(退職予定日)に 出勤していない
。
×次の場合は、もらえません。
×本人が 国民健康保険
に入っている。
×本人が家族の健康保険加入者の 扶養
になっている
×健康保険の任意継続加入者( 任意継続被保険者
)
×出産手当金で もらえる以上の金額をもらっている
働くことができない!これからの生活が不安・・・そんなときに→
制度については、お近くの社会保険労務士 へどうぞ!
社会保険労務士(社労士:シャロウシ)は、
労働・社会保険の専門家、国家資格者です。
※あらかじめご承知おきください※
この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
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