ストップ !! 「第二迷信」

ストップ !! 「第二迷信」

2018年09月25日
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​​​「赤旗」9/20付。
来年の川崎市議選の候補者変更の記事。

変更の理由は、
【・・候補者だった現職議員が除籍処分となったためです。】

以前、佐賀市の山下明子議員が共産党の「除籍」で候補者変更した(挙げ句に、変更した候補者が落選した)のと同じパターンか?

何があったのかは知らないが、
「共産党規約」では、「除籍」は「処分」ではない。

(規約)​ http://www.jcp.or.jp/jcp/Kiyaku/
【第四十九条 規律違反の処分は、事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。
  • 処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名 にわける。】
除籍 」は(党員資格)の題で、 (処分)とは別の項目 にある。


【第十一条 党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、 除籍 することができる。】

 現職議員が「著しい反社会的行為」だったら、即、議員辞職させて除名処分だろうから、
「資格を失った」ほうに該当するんだろうと想像はできる。
(※ 「明白に」「いちじるしく」の基準がどうなのか、主観的でよく分からない。セクハラで議員辞職した筆坂氏は「明白な資格欠落」とか「いちじるしく反社会的」ではないらしい。)

中身はともかく、
それを「処分を受けた」ような表現で公表するのは、規約に反するんじゃないかな。「赤旗」編集部か、記事提供した神奈川県委員会?

(山下議員が、そのあと回りの人から「悪いことをした」かのような扱いを受けたらしいし。)​​​





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最終更新日  2018年09月26日 00時42分48秒
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