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原告側はこの日の弁論で、市側が、
経営者夫婦が「いわば里親」に該当する
などと主張している点に言及。
「成人した知的障害者を里子とする制度は存在しない」
などと主張した。
そのうえで、夫婦が3人の養護者だったとするならば、
市は、虐待の事実確認や障害者の安全確保、
関連団体との協議などについて、
主体的に対応することが求められると指摘。
原告の男性3人に対する夫婦の虐待に関して、
市の責任がより重くなると主張した。
一方、被告の市側は、今回の事案について、
同法上の「届出」や「通報」がなかったとし、
市の行為に違法性もないと主張した。
こうした争点に絡み、市側は証拠を開示。
「電話・口頭受理事件処理書」と題された書類で、
障害者支援団体の関係者が市に対し、
「(原告の1人が)プレハブ小屋で
冬期間も寝泊まりしているので、
足が凍傷になっていると聞いている」
という旨の話をしていたことが記されていた。
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