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2024.01.11
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カテゴリ: 介護
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経営者夫婦は「養護者」と市が認める 
牧場での障害者虐待の訴訟






長年住み込みで働いていた牧場(北海道恵庭市)で
虐待されていたとして、
知的障害のある男性3人が、牧場の経営者家族と市に
損害賠償計約9400万円の支払いを求めた訴訟の
第2回弁論が30日、
札幌地裁(布施雄士裁判長)であった。

市はこの日、
経営者夫婦がの障害者虐待防止法の
「養護者」にあたることについて、
積極的に争わない姿勢を示した。

 原告側はこの日の弁論で、市側が、
経営者夫婦が「いわば里親」に該当する
などと主張している点に言及。

「成人した知的障害者を里子とする制度は存在しない」
などと主張した。

 そのうえで、夫婦が3人の養護者だったとするならば、
市は、虐待の事実確認や障害者の安全確保、
関連団体との協議などについて、
主体的に対応することが求められると指摘。

原告の男性3人に対する夫婦の虐待に関して、
市の責任がより重くなると主張した。

 一方、被告の市側は、今回の事案について、
同法上の「届出」や「通報」がなかったとし、
市の行為に違法性もないと主張した。

 こうした争点に絡み、市側は証拠を開示。

「電話・口頭受理事件処理書」と題された書類で、
障害者支援団体の関係者が市に対し、
「(原告の1人が)プレハブ小屋で
冬期間も寝泊まりしているので、
足が凍傷になっていると聞いている」
という旨の話をしていたことが記されていた。








どうしても認めざるを得ない状況下で、

少しずつの歩み寄りですね。
















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Last updated  2024.02.03 07:28:52
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