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2024.10.23
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テーマ: 自転車(13156)
今回のプロジェクトXは電気アシスト自転車です。この商品が登場したころは自分は若くて自分には無縁の商品と思っていました。歳をとって最近は橋の上り坂を登り切れず自転車をひいて登るようになってちょっとほしいなと思うようになりました。

大手メーカー品だと、10万円くらいするので安くはありません。また安さにつられて量販店で買うと故障時のメンテナンスも大変そうです。それから盗難に遭うと痛い出費です。盗難保険もあるようですが、保険料が結構高いです。もうしばらく今のFAT CATでもいいかなと思います。

電動アシスト自転車の開発については、動画を検索したら1社日本テレビだけ見つけることができましたのでご紹介します。これもよくできてます。こういった地味だけど多くの人に役立つ商品の開発をどんどんプロジェクトXで取り上げてほしいです。おすめの作品です。

浅田美代子さんのCMがなつかしいです。江角マキコさんのCMもさわやかにエロいです。






0:30あたりから


■参考リンク
Wikipedia:ヤマハ・PAS
PAS(パス)はヤマハ発動機が販売する電動アシスト自転車。世界で初めてシリーズ販売化され、電動アシスト自転車が世界的に普及するきっかけとなった。
概要
1993年に発売開始。当初は、モーターが大きい、バッテリーが鉛蓄電池という仕様であったため走行距離は公称約20kmという性能[1]であったが、新しい乗り物として同業他社の本田技研工業や異業種である電機メーカーの三洋電機(現在のパナソニック)などの参入も促した。なお、ブリヂストンサイクルやミヤタサイクルなどの自転車メーカーも販売を行っているが、両社がPASの企画段階から車体の開発・製造などに深く関与している関係からOEM供給の関係にある[2]。
モデルチェンジを繰り返すたびにモーターの小型化やリチウムイオン電池の採用、それら自体及びそれを支える車体の軽量化により航続距離は増大。2010年代にはアシスト機能を働かせたまま100km以上走行可能な機種も投入されている。また、三輪車や三人乗り(子供乗せ自転車)仕様などのバリエーションも増えている。また、スポーツモデルの開発・販売も行われており、2000年シドニーオリンピックではケイリン競技の先導車に特別仕様車(ケイリンパス)が採用されている[3]。

Wikipedia:電動アシスト自転車
電動アシスト自転車(でんどうアシストじてんしゃ)とは、電動機(モーター)により人力を補助する自転車。搭乗者がペダルをこがなければ走行しない。
人力での電動補助のみならず、モーター単体のみで自走可能な自転車は電動自転車を参照。
概要
通常の自転車と原動機付自転車との中間的な車両で、ペダルを踏む力や回転数などをセンサーで検出し、搭載しているモーターによりペダルを踏む力を低減させる。1993年にヤマハ発動機が発売した電動ハイブリッド自転車・ヤマハ・PAS(Power Assist System、パス)が世界初とされる[1][2]。
欧米ではPedelecやEAPC(Electrically Assisted Pedal Cycle、「電気式ペダル補助自転車」の略)と呼ばれており、各国で独自の基準が定められている。最高速度が25km/h・最大出力が200-300Wの国が多いが、カナダでは20mph(32km/h)・500W。アメリカでは20mph(32km/h)・750Wとなっている(Electric bicycle laws)。
構造
前輪にハブモーターを備えた電動アシスト自転車のベロタクシー、Velotaxi CityCruiser II
電源としては初期の製品では鉛蓄電池やニッケル・カドミウム蓄電池 (Ni-Cd)、ニッケル水素電池 (Ni-MH) が用いられたが[3]、メモリー効果が発生せず、小型軽量で長寿命なリチウムイオン二次電池 (Li-ion) に取って代わられている[4]。機種によっては回生ブレーキを備え、下り坂や減速時にモーターを発電機にしてバッテリーの充電を行う。バッテリーはフレームの前後や後部の荷台に設置することが多い。取り外したバッテリーをAC100VやUSB等の電源として利用できるようにするアダプタも市販されている[5]。
駆動機構の点では、モーターをボトムブラケット付近に搭載してペダルと共にチェーンを駆動するタイプの他、前輪や後輪にハブモーターを組み込むタイプがある。
車体形状は軽快車やシティサイクルが一般的だが、折り畳み自転車やクロスバイク、リカンベントなど様々な用途や形態に対応した機種も登場している。電動アシストなしの同種車両と比較した場合、バッテリーやモーターを追加することにより概ね5~8kg程の重量増となる。そのため手で押して歩く際は重量増加により負担となるが、通常走行と同じく押し歩きをモーターで補助する機種も存在する。
特殊な用途ではケイリンにおいて先頭誘導(周回中の風除け)を行うトラックレーサー(ペーサー)も存在する。公道用ではないため法律上の制約はなく、時速60kmまで補助が行われる[6]。
各国の電動アシスト自転車
日本
日本で一般的な形態の電動アシスト自転車、ナショナル・ViVi
シェアサイクルで使われている電動アシスト自転車、ブリヂストンサイクル Bikke MOB(ドコモ・バイクシェア標準仕様)
普及状況
自転車産業振興協会の調査によれば、一般世帯が保有する自転車のうち電動アシスト車の割合は、2012年に4.4%、2018年調査では7.5%とされる[7] 。 経済産業省の調査によれば、2018年上半期に日本国内で製造された自転車(約45.6万台)のうち67%(約30.6万台)、金額ベースでは86%が電動アシスト自転車である(これらはほぼ国内向け出荷と想定される)。輸入車については、同時期の自転車輸入台数(電動機付きを含まない)は約348万台、対して電動機付き(関税区分上、いわゆる電動バイクを含む)は約14.7万台である[8]。
法制上の定義
道路交通法では「人の力を補うため原動機を用いる自転車」あるいは「駆動補助機付自転車」と呼称される[9]。
道路交通法で定められた基準を満たせば「自転車」として扱われ[10]、原動機付自転車では必須の運転免許や自賠責保険への加入が不要となる。
普通自転車としての基準も満たすもの(側車または他の車両を牽引していないこと)であれば、車道や路側帯のほか、「歩道通行の要件」に従い、歩道を徐行または通行できる。いっぽう、電動アシスト自転車の基準は普通自転車の基準(特に車体の大きさ)とは無関係のため、普通自転車以外の電動アシスト自転車も法令上製作可能であり公道通行可である(ただし歩道通行の要件による歩道の通行はできない)。
電動アシスト自転車の出力基準は道路交通法施行規則第一条の三で次のように規定される。
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつて牽けん引されるための装置を有するリヤカーを牽けん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値)
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
— “道路交通法施行規則”. e-Gov法令検索. 2019年4月19日閲覧。
よって、人力と電力補助の最大比率は、10km/h以下で1対2。10km/hから24km/hまでは1対2から0までの線形逓減、24km/h以上は1対0である。なお補助比率が規定されている一方で、最大出力制限は規定されていない。
当初この補助比率は最大1対1(15km/h以下)[11]だったが、2008年12月1日より1対2に引き上げられ[12]、低速度で坂道を登る際により楽になった。この法改正の背景には国民以外にも、自転車タクシーとして使う自治体の要望も寄せられていた[13]。
さらに、2017年10月31日より、(専用の)三輪電動アシスト自転車で牽引されるための構造を具備するリヤカーを牽引する場合に限り、補助比率が最大1対3[14]にまで引き上げられた。これは自動車等の駐車違反摘発対策と労働者不足、取扱量の増大に悩む宅配便業者(主にヤマト運輸)からの要望が背景となっている[15]。
2013年秋に、ヤマハ発動機から物流用途を対象としたリヤカー付電動アシスト自転車PAS GEAR CARGOの発売が発表されていたが、2014年2月26日に、産業競争力強化法の「企業実証特例制度」により物流用途のみリヤカー付電動アシスト自転車のアシスト力を、踏力の3倍まで可能とする法令上の特例措置を4月下旬頃を目途として創設する、というリリースが経産省から出された[16]。
なお電動アシスト自転車は「駆動補助付自転車」として普通自転車同様に型式認定の対象となっており、認定を受けた車両は日本における車両基準を満たしていることになる[17]。
アシスト機構の効率化や、搭載するバッテリーの容量増大によって、一回の充電当たりの走行距離は初期より遙かに増大し、2016年冬のモデルでは、一回の充電でロングモードでは距離約100km、パワーモードでも約59kmのアシスト走行が可能なモデルが発売されている[18]。
さらに、前述2017年以降2020年11月30日までは電動アシスト自転車は「二輪又は三輪の」自転車に限られていたが、2020年12月1日改正法令施行により四輪の自転車も含まれるようになった。四輪の電動アシスト自転車も出力補助の条件は三輪のものと同一である[19]。





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Last updated  2024.10.27 12:09:33
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