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2016年03月01日
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テーマ: ニュース(100342)
カテゴリ: 政治問題
 自分はテレビ報道の内容を規制する権限を持つなどという暴言を吐いた高市総務大臣の発言について、読売新聞も2月14日の社説で、次のように批判している;




 高市氏は、衆院予算委員会で、放送局が政治的に公平性を欠く報道を繰り返した場合、電波法に基づく電波停止を命じる可能性があるとの認識を示した。

 民主党議員に「憲法9条改正に反対する見解を相当の時間にわたって放送しても停止になるのか」などと質問された際の答弁だ。

 高市氏は「1回の番組ではあり得ないが、ずっと繰り返される時に、罰則規定を適用しないとまでは担保できない」と述べた。

 野党からは「放送局の萎縮を招く」といった批判が相次いだ。与党内でも、「政府が統制を強めることには基本的に慎重であるべきだ」との声が上がっている。

 総務相は放送免許の許認可権を持つなど、放送局に直接、権限を行使できる立場にある。

 高市氏は「再発防止が十分でないなど極端な場合」と限定はしている。だが、 今、放送局側に特段の動きがないのに、電波停止にまで踏み込んだのは、言わずもがなではないか。

 福田内閣や菅内閣でも、電波停止命令の可能性に言及した国会答弁はあったが、これまで、放送番組の内容を巡り、停止命令が適用されたケースはない。

 放送番組を制作する上で、憲法が保障する表現の自由は最大限、尊重されなければならない。

 放送法は 1条で「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保する」 とうたっている。

 4条は、政治的に公平で、事実を曲げない報道を求めている。 放送局は自律的に、公正かつ正確な番組作りに努める必要がある。

 政府は、選挙中に特定の候補者を紹介したり、国論を二分する問題で一方の見解のみを取り上げたりする番組は、政治的な公平性を欠くとする統一見解を出した。

 放送は公共財の電波を利用していることも忘れてはなるまい。

 個々の番組の内容に問題がある場合には、NHKと日本民間放送連盟によって設立された第三者機関「放送倫理・番組向上機構(BPO)」が調査し、放送局に対する意見や勧告を公表している。

 こうした自浄作用は、有効に機能していると言えよう。

 政府関係者は放送内容に関し、安易な口出しを慎む。放送局も多角的な論点を視聴者に提供する。そうした取り組みを重ね、視聴者がニュースへの理解を深める番組を制作してもらいたい。


http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20160213-OYT1T50141.html

 日頃は安倍応援団の読売新聞も、さすがに民主主義の根幹に関わる高市大臣の暴言は看過できないと考えたらしい。この問題にまつわる種々のポイントもよく整理された、読みやすい文章である。この問題を取り上げると、常連のコメンテーターからは必ず「民主党政権下でもあったじゃないか」というコメントが書き込まれるが、それは福田政権下でもあったことで、しかもそれは特定の番組を取り上げて論じられたものではなかったという指摘は、議論を整理する上で当ブログの常連さんには有益な情報と思われる。また、放送番組を制作する上で最も大切なのは「表現の自由」であること、放送法第4条は放送局が自律的に「公平、公正」を心がけることを求めているのであって、政府に取り締まりを求めているものではないこと、などがよく分かります。また、BPOには放送局出身者が多くいるから、やってることは「お手盛り」だなどと誹謗する人もおりましたが、そのような事実はないのであって、第三者機関として有効に機能していると、読売新聞も評価しています。あの読売新聞に、こう書かれると、妙に説得力があります。







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最終更新日  2016年03月01日 10時57分37秒


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