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福島の第一原発事故後、司法が原発の運転差し止めを命じたケースは、関西電力大飯原発3・4号機(福井県おおい町)に関する2014年5月の福井地裁判決と関西電力高浜原発3・4号機に関する2015年4月の福井地裁の仮処分決定(なお、この仮処分決定に対しては関西電力が異議申し立てを行ない、異議審で仮処分決定を取り消す決定が行なわれている)であった。
原発の運転を差し止める福井地裁の判決と仮処分決定の裁判長は、いずれも樋口英明(ひぐちひであき)裁判長であった。しかしながら、今回は樋口英明裁判長とは別の山本善彦裁判長が原発の運転を差し止める仮処分決定を出した。今回の大津地裁の仮処分決定は、今後の原発差し止め訴訟に大きな影響を与えるものと思われる。
「発電の効率性をもって、これらの甚大な災禍と引き換えにすべき事情であるとはいい難い」として 効率よりも憲法が保障する人格権を重視 し、稼働中の原発について運転を差し止める仮処分決定を出したのは、全国で初めてのことである。
また、今回の大津地裁の仮処分決定は、原発立地県ではない隣接する滋賀県の住民が申し立てた仮処分申請事件で、原発事故被害の広域性を考慮して原発の運転の差し止めを認めた仮処分決定であることも画期的なことである。
さらに、今回の大津地裁の仮処分決定が、 国家主導の具体的で可視的な避難計画が早急に策定されることが必要であり、この避難計画をも視野に入れた幅広い規制基準が望まれる ばかりか、福島第一原発事故という過酷事故を経た現時点においては、 そのような基準を策定すべき信義則上の義務が国家にあると判示している ことも、重要な指摘である。
今回の大津地裁の仮処分決定は、建屋内の調査を踏まえた福島第一原発事故の原因究明が十分に行なわれないまま、「再稼働ありき」で原発の再稼働を進めてきている政府や電力会社の原発政策に対し、重大な警鐘を鳴らす決定と言える。
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