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2026年05月01日
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テーマ: ニュース(96561)
カテゴリ: ニュース
現役自衛官が自民党大会に出席してステージで国歌を斉唱した問題で、記者会見に応じた荒井正芳陸幕長の発言からどのような問題が明らかになったか、4月16日付け「しんぶん赤秦」は次のように報道している;




 12日の自民党大会で、陸上自衛隊中央音楽隊の現役女性自衛官が国歌を歌った問題を巡り、自衛隊施行令に反した利益提供にあたる可能性が浮上しました。

陸自トップの荒井正芳陸幕長 は14日の記者会見で、「あくまで『私的行為』」であり自衛隊法の「政治的行為の制限」規定違反にあたらず「不適切だったとは考えていない」と述べました。その上で、当該自衛官が、大会を企画したイベント会社から謝礼や車代など金銭を受け取ったのか問われたのに対し、「受け取っていない」と答えました。

 記者から、本来支払われるはずの歌手などへの出演への依頼料が今回かからなかったとすれば、イベント会社の利益になっていると指摘されたのに対して、荒井氏は「あくまで私人としての行為なので、詳細は差し控える」として明白な説明を拒否しました。

 自衛隊法第61条1項は、投票行動を除いて隊員の政治的行為を禁じています。同法施行令87条は、自衛隊法61条で定める「政治的行為」の一つに、自衛官が「政治目的を持つ行為で利益を提供」することを挙げています。

 また荒井氏は、自衛官が歌唱時に演奏用の制服を着用していたことについて、本来は自衛官服装規則第13条で陸幕長が必要と指示した場合に着用することができるとしたうえで、今回は私人としての行為で「私の指示を受けたものでない」と説明。職務外での着用は禁止されておらず、私的な場面での演奏服着用が「規則違反ではない」などと述べました。 この見解通りであれば、陸幕長の指示に基づいて着用できる制服を、「私人」であれば好き勝手に着用できることになり、服装規則自体の意味がなくなってしまいます。

 さらに、小泉進次郎防衛相が14日の記者会見で、「(制服は)常時着用義務がある」と述べましたが、「指示」に基づいて着用するという陸幕長の見解と真っ向から矛盾します。


2026年4月16日 「しんぶん赤旗」 2ページ 「規定違反、利益提供の可能性」から引用

 現役自衛官の自民党大会出席問題で記者会見に応じた陸幕長は、政府から「何が何でも、『私人だから違法性はない』で押し切れ」とでも言い含められていたのか、自民党大会に出席したのはこれはどこからどう見ても政治的行為に違いないので、これは「自衛隊員としてではなく、私人として出席した」というのは、選挙の際に「投票行為は私人としての行為」という文脈で、誰でもが認めるところですが、イベント会社が自民党から「大会運営」を請け負った際には当然の対価が請求されているわけで、その請求額には当該自衛官への国歌斉唱の謝礼も含まれていたはずで、それを自衛官が受け取らなかったのであれば、その分はイベント会社の「利益」となってしまっているわけで、君が代を歌って自民党大会を盛り上げて、その謝礼はイベント会社の利益になるという二重の自衛隊法違反が疑われます。また、演奏用の制服着用は陸幕長の「許可」が必要ということも自衛官服装規則第13条に規定されているのに、でも私人であれば勝手に着用しても別に問題はないなどと、まるで落語の台本のような話になってしまう。しかし、これは笑って済ませられる問題ではありません。非は非として、しっかりけじめをつけることが、自衛隊の組織としての健全性を確保する上で必要と思います。





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最終更新日  2026年05月01日 01時00分05秒


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