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2007/03/09
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カテゴリ: カテゴリ未分類
戸籍謄本などの不正取得防止のため、戸籍法の改正がなされる見通しです。

報道によると、政府は閣議で、戸籍謄抄本の不正取得を防ぐため、交付条件を厳格にする戸籍法改正案を決定したそうです。

また、不正取得をした場合の罰則についても、「過料5万円以下」から「罰金30万円以下」に引き上げるようです。

いろいろ社会を騒がせたことがありましたからね、この問題は。

っで、この戸籍法改正法案は、今国会に提出され、成立を政府は目指す見通しとのことです。

ちなみに、改正案では、弁護士、司法書士、行政書士等による職務上の交付請求などを厳格にすることになります。

つまり、権利行使や義務履行などに戸籍確認が必要な場合、紛争解決などで業務遂行に必要がある場合などに限り認め、交付請求の具体的理由の明示を義務づけるということです。

行政書士は既に、職務上交付請求をするときに、この改正案と同程度のことは実施していますから(守らない者も若干いるかもしれません)、基本的には、何の抵抗もないといえます。

不正交付請求の問題を起こす士業も現実にいるのですから、これは仕方ありませんね。




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Last updated  2007/03/09 12:33:26 PM
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