みんなの党の代表だった渡辺喜美氏が化粧品の会社から8億円を借りていたということがありました。
渡辺氏は、そのお金を妻の口座に入れたと言っていましたが、その行為が妻への贈与に当たり、贈与税を納付する必要があるのではないかと思っていました。
先日、仕事の関係で知り合いの弁護士の先生とよもやま話をしている際に、この話題となりました。
この渡辺氏の行為により、贈与を受けた渡辺氏の妻は、いったいどれくらいの贈与税を支払うことになるのだろうと聞いたところ、必ずしも贈与税が発生するとは限らないと言われました。
弁護士の先生の話では、贈与税が成立するのは、贈与をした側の人ではなく、贈与を受けた人が、贈与の認識をしているかどうかが問題となるそうです。
すなわち、渡辺氏の妻が、贈与されたということを認識しているかどうかが問題だとのことです。つまり、妻のほうはまったく知らされておらず、渡辺氏が勝手に、一時的に妻の口座を利用しただけならば、贈与税は発生しないかもしれないとのことです。
実は、こういう問題は、世間でも起こっているらしくて、たとえばお母さんが自分の子供の銀行預金通帳を作って、その子供の口座に毎月いくばくかの金額を積み立てたとします。
おそらくお母さんは、そのことを子供には内緒にしているでしょうから、子供としては、お母さんからお金を貰ったという認識はしていないはずです。
このような場合に、裁判でも問題になることがあり、贈与税が発生するかどうかは、個別に常識的に判断されるそうです。
なお、贈与税は贈与を受けた人のほうが申告するものであって、今回の渡辺氏のように報道されるようなことがない限り、贈与を受けた人からの申告がないと税務署では分からないそうです。
また、銀行が自行の顧客の口座をチェックしていて、金額の大きい振り込みがあったら、税務署に「贈与税がかかるのでは・・」と通報するというようなことを言う人がいます。
でも、銀行は顧客に対する守秘義務があるので、捜査当局などから正式な要請がない限り、顧客の口座のことを自ら進んで税務署などに通報するような行為はしないそうです。
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