強い経理部をつくる税理士のマラソン二刀流日記

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2018年09月06日
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テーマ: 小売業(963)
カテゴリ: 流通・小売業
消費者庁がキリン堂に対し、景品表示法違反での再発防止を求める措置命令を出しました。

飲むだけで痩せられるといった内容を宣伝して販売していたPB商品のサプリメントについて、効果の根拠が認められないということです。
rblog-20181026220810-00.jpg
事の経緯は、キリン堂はこのサプリメントを販売する際に、店内POPにその効果を記載していました。
「脂肪を減らしながら基礎代謝を上げる、だからリバウンドしにくい」「脂肪の消費を大幅UP」などと記載されていました。

これに対し消費者庁は、キリン堂にこの表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出するように求めました。
しかし、キリン堂から提出された資料は、いずれも合理的な根拠を示すものとは認められないと判断されました。
rblog-20181026220810-01.jpg
そこで、この商品は消費者に対し、実際よりも著しく優良であると示すものであり、優良誤認にあたるとして、景品表示法違反であると判断されました。

措置命令では、
・景品表示法違反であることを、一般消費者に周知徹底すること
・再発防止策を徹底すること
・今後、同様なことを行わないこと
を命令しています。

この手の話は過去より何度も起きていることで、企業側でも違反だと理解しているはずなのですが、同じようなことが繰り返されています。
一店舗で行われた表示ではなく、多くの店舗でこのPOPを使用していたようですので、本部側の責任です。
rblog-20181026220810-02.jpg
企業活動には、様々な法がついてまわります。
一部署のみで対応することは当然不可能ですので、それぞれ専門部署があると思います。
きちんと機能するのはもちろんのこと、横の連携をしっかりととらなければなりません。

教訓として、経理部としても似たようなことに充分注意したいと思います。
rblog-20181026220810-03.jpg
西日本の台風、北海道の地震、天災が相次いでいます。
被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げます。





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最終更新日  2018年10月26日 22時08分45秒
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