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労働組合の恒例レク、全国ボウリング大会が開催されました。会場は新大阪イーグルボウル、プロの大会も行われる由緒正しいセンターです。全国から来ていただくには交通至便な場所ですね。1階の寿司屋「ねた市」は超おすすめ。独自ルールがあり、3フレーム目の第1投が3ピンの場合(ボーナス30点)、同じく5フレーム目の第1投が5ピンの場合(ボーナス50点)、これをゲットすれば上位進出が狙えます。まぁ、かなり邪道なルールですが・・(笑)今年の優勝者は某店舗の女性。この春に組織化したばかりのパートさん。副賞としてサイパン旅行(ペア)がプレゼントされました。お気を付けて行ってらっしゃい!「そんな遊びに金をかけるなら、組合費をさげろ!」という批判が聞こえてきそう。組合がレクを行う理由?もちろん組織強化です。会場手配から表彰式の進行等々、裏方はけっこー大変別件:院生時代の仲間と久し振りの再会。気づけば、2人で生中16杯。飲みすぎ?
2009.07.25
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会社帰りに大阪労働大学講座を聴講してきました。今回のテーマは「雇用・労働問題を経営者側の視点で判例から探る」、講師は弁護士の吉田 肇先生。主として解雇権濫用法理に関する内容。よく学歴詐称が取り上げられるが、過小申告は別にいいんじゃないの?という考え方もある。しかし、信頼関係を損ねるためにだそうです。博士号取得者が、その事実を隠して就活を行うことも勿論ダメね。。~レジュメより抜粋~(期間の定めのある雇用契約)期間途中の解雇は「やむを得ない事由がある場合」でなければ原則として解雇できない。これは、期間の定めのある雇用契約(正社員)における「客観的に合理的な理由」よりも更に厳しいとされている。(後略)先週、社内のある方より、素行不良者(有期雇用)の解雇に関する相談があった。具体的な事案の記録もなく、始末書の1枚もとっていない現状では、容易に解雇できない旨をお伝えしたところである。就業規則に謳っている決定的な解雇事由(横領など)に該当すれば別だが。期間満了時に雇い止めにするのが無難だと思われる。別件:本日、懐かしき「ルービック・キューブ」を購入。東急ハンズでは¥2,079-でした。
2009.07.23

日本では46年振りとなる皆既日食、この話題で持ち切りの1日でしたね。ツアー客が殺到した悪石島ではあいにくの雷雨だったとか。しかしこの島、名前が悪すぎる。これを機会に観光客を呼び込んだら面白いかもね。大阪でも部分日食が観測できるということで、グラスを用意し、有給休暇までとった同僚がいる(笑)。なんでも世紀の天体ショーを楽しむんだとか。良いパパを演じてるな。奴は私はオフィスの窓から・・・(ひとときの心の癒し)ビルの谷間、雲の切れ目に確認できました。コンクリートジャングルの中では、なかなか癒し空間を確保することは難しく、息抜きが下手な人が多すぎると感じる。という訳で、労働衛生委員会では「あなたはオフィス内で息抜きできる場所はありますか?」といった内容のアンケート調査を実施している。タバコを吸う人は「喫煙ルーム」かも知れない。打ち合わせが多い人、外出機会が多い人はそれなりにストレス解消されているのでしょう。しかし、デスクワーク中心の真面目な派遣さんが殆ど休憩をとられていない事が気になる。VDT障害、メンタルヘルス不全を防止するためにも適度な休憩が必要だろう。伸びきったゴムは切れやすいから。別件:昨日、某女性からメールをいただいた。元気印の代表格だった彼女が、やや抑うつ状態。転属が影響したのか。
2009.07.22

6月の企業短期経済観測調査(短観)を見れば、大企業製造業を中心に企業の景況感は最悪期を脱しているように受け取れるが、私にはその実感がない。詳しくは書けませんが、労働条件を引き下げたいとする会社側と労使交渉を継続中です。人件費を削って、モチベーションを下げる。悲しい政策(組合の新聞)私が担当しているコラム~先月号より~前回は労働時間をテーマに取り上げましたが、今回は「就業規則」について少しお話をしたいと思います。そもそも、就業規則って何?と思われた方も意外と多いのではないでしょうか。でも難しく考える必要はありませんよ。そのままズバリ!“就業するための規則”なのです。例えば、勤務・休憩時間(始業:9時00分、終業:17時30分、休憩45分)や休日、懲戒処分に関する基準等、あらかじめ決めておかないとトラブルになることもあるでしょう。法律では「常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、行政官庁に届け出なければならない。」(労働基準法89条)と定められています。添付すべき書類はあくまでも“意見書”であって“同意書”ではないところがミソですね。つまり、法令に違反しなければ使用者(会社)が一方的に決めることが出来るということ。では、使用者による一方的な就業規則(労働条件)の不利益変更は許されるのでしょうか?古い判例(昭和43年・秋北バス事件)によると、その拘束力は「合理性」の有無によって判断されています。(昭和63年・大曲市農協事件)では「賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるというべきである。」と判示している。既得権の保護という観点からも、就業規則の不利益変更を行おうとする使用者は、労働者への十分な説明、労働組合との交渉・協議、経過措置を講ずる等の策が不可欠と考えられます。ご興味がある方は、第四銀行事件(最2小判平成9年2月28日労判710号12頁)、みちのく銀行事件(最1小判平成12年9月7日労判787号6頁)あるいは労働契約法9条、10条も合わせてご参照下さい。別件:昨日は久々に名古屋へ。「世界の山ちゃん」で幻の手羽先を食しました。名駅裏には半径100m以内に4,5軒あるが、どういう出店戦略なのだろうか?
2009.07.15

今日はUIゼンセン同盟の会議のため、間もなく博多へ向けて出発します!同業種(サービス業)の皆さんとの情報交換会といったところです。私が所属する単組では、(毎月)新聞を発行しています。この中で、組合豆知識「ちょっと知っとこ」というコラムを担当しています。~今月号より~今回は36(サブロク)協定って何?という素朴な疑問にお答えしましょう。以前、このコーナーでも取り上げましたが、法律によって労働時間の上限(1週40時間、1日8時間でしたね)が定められています。皆さんの職場ではしっかりと守られていますか?実際はそれ以上に働いている方が多いのではないでしょうか。これって、もしかするとコンプライアンス違反?そうですね。このままでは労基法違反となり、使用者には罰則(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科されることになります。このように法律で雁字搦めにされると身動きが取りにくくなりますね。そこで登場するのが「サブロク協定」なんです。ヘンテコな名前の所以は労基法の第36条に規定があるからで、正確には「時間外・休日労働に関する労使協定」といいます。使用者と労働者の過半数を代表する者が書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出を行います。これにより法定労働時間を超えて働くことが出来るというわけです。(免罰効果)だからといって、際限なしに働いても良いという意味ではありません。使用者にとっては割増賃金が重荷となるでしょうし、労働者にとっては心身共に疲弊してしまう原因ともなります。皆さんの職場ではどのような協定(1週間15時間、1ヶ月45時間など)が締結されていますか?これは重要なことなので、是非ともご確認してくださいね。さて、“働きすぎの日本人”とよく言われますが、近年はどうでしょうか?主要国の年間総労働時間は、韓国がダントツで2,357時間、続いて米国1,797時間、日本1,787時間、英国1,669時間、仏国1,564時間、独国1,436となっています。仕事とも上手にお付き合いしたいものですね。出所:OECD Factbook2008追伸:晴れの大阪から、大雨の福岡に向かうのは、なんだかなぁ~。ではでは行ってきます
2009.07.11
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久々にビッグイシューを購入しました。最新号(2009.7.1)の表紙は、エリック・カール氏の『はらぺこあおむし』のイラスト。息子が幼稚園児だった頃によく描いていたので、懐かしく感じた。そんな彼も今は小学3年生。私の誕生日には「おならのびん詰め」、そして今日、嫁さんの誕生日に「うんこしたる券(ただし、出るとき)」をプレゼントしてくれました。はぁ。親の顔を見てみたいお姉ちゃんの方は、まともな品物を贈ってくれるのだが。。別件:これから労働組合の中央執行会議へ。今回は泊まりなので、朝まで討論会が展開されそう。
2009.07.03

ランチに出掛ける途中、江坂駅前で手作りクッキーを購入。近くの身体障害者福祉作業所の皆さんが作られたものです。この作業所では職業体験学習を受け入れているようで、2名の中学生も一緒に街頭販売に参加されていました。ググってみると、文科省のホームページには「中学校職場体験ガイド」なるものを発見!大真面目なガイドだけに少し笑ってしまう。 @300円×3袋=900円。オフィスで美味しくいただきました。この手は概ね高品質な商品が多いが、販売ルートが確保されていないのがネック。街頭販売やバザーだけでは限界がある。
2009.07.01
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