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今回の3連休はガッチリ勉強することができました.予定通り論文編の意匠を終らせました.来週は商標.10月からは短答編に入る予定です.さて,22日は弁理士試験の論文試験合格発表日だったようで,いつも日記を拝見している方々のブログも読ませて頂きました.合格された方,ダメだった方それぞれコメントされておりましたが,この試験の厳しさも一方では垣間見ることになりました.来年は私も参戦することになります.身の引き締まる思いです.合格された方々おめでとうございます.口述試験も頑張って下さい.
2005.09.25
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またまた久しぶりの更新となってしまいました.受験勉強の方は工程通りに進めております.現在意匠の論文編を進んでおります.今週末の3連休はがっちり勉強に当てることとして,今回は先日駆け込んだ愛知万博についてお話したいと思います.もちろん時系列の詳細日記ではございませんが・・・.さて,今回の万博では,弁理士試験勉強のお陰でしょうか,写真撮影禁止の看板がやたらと気になりました.カメラの絵と"no photo"の文字はパビリオン内ではすぐに見つけることができます.・・・どうして撮影禁止なのでしょう.話題の冷凍マンモスの展示場では,動く歩道に乗った人々がマンモスの頭部(展示品はマンモスの頭部と足首以下のみです)を横切る格好になります.撮影禁止なのですが,本物のマンモスとあっては記念に撮影したいと思うのが人情でしょう.ある子連れの若い女性が携帯カメラをマンモスに向けると,近くで監視していた万博スタッフは万引専門取締官が獲物を捕まえるかのごとく厳しい警告を発しておりました.どうして写真撮影禁止なのか.答えは万博の公式HPのQ&Aに記載されていました.『各パビリオン等の館内については、お客様皆様に快適にお楽しみ頂くため、カメラ・ビデオ撮影や、三脚の使用を一部制限している場合もございます。(一部抜粋)』と・・・.つまり,皆が写真を撮ろうとするとその他大勢の客に迷惑となるから撮影禁止なのだそうです.ならば,冷凍マンモスに限っては動く歩道があるので撮影のために人垣ができることもありませんから,フラッシュ禁止として撮影は容認しても良いのではないでしょうか.また,マンモス・オレンジ館(だったかな?)のスーパーハイビジョンテレビの体験コーナーでは,現行のテレビより4倍キメ細かいクリアな映像を巨大スクリーンで見ることができます.上映前の司会のお姉さんによれば,”著作権の関係でカメラ・ビデオ等の撮影はできません”とのこと.えっ,どうして?とここでも法的根拠が知りたくなってしまいました.私がこれまでに勉強した少ない著作権法の知識では,スクリーンに映し出された映像をカメラで撮影すると著作物を有形的に再生することになるため,著作者の許諾なしにこれを行うと著作権の侵害となります(21条).しかし,個人使用のための撮影は30条を根拠に著作権侵害とならないのでは?と思えます.まさか,現代では撮影はデジカメ等デジタル方式によるものが普通だから,30条2項で私的録音録画補償金制度の適用が考えられるため,やめた方がいいよって,ことだったのでしょうか.・・・,これまででは考えもしなかったところに興味が及ぶとは,やはり勉強は面白いですね.そんなわけで,最後に冒頭の写真の説明をしたいと思います.もちろん何の芸術性もございません.グローバルループの基部と,その向こうに冷凍マンモスを見るための行列が見えます.高いところに飾るとか,もっと並ばなくても見れるような工夫はできなかったのでしょうかね・・・.
2005.09.19
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本日は,”拒絶理由通知が来たときに特許出願人が取りうる措置についての概説”とのテーマに取り組みました.まだ法文集を辞書代わりにレジュメを写しているだけですが,ここのところ声も出すようにしています.これが結構調子良く,タメ口でつぶやいております.「えー,50条の拒絶理由が来た時に出願人がとり得る措置だが,まずは拒絶理由の検討が必要だよね.最初の拒絶理由なのか最後の拒絶理由なのかは重要だよね,大体2回目の拒絶理由通知でも最初の拒絶理由通知っていう場合もあるよね.どんな場合って,拒絶理由が後出しされるケースだよね.最初か最後かで補正の許される範囲が違うからここをしっかり判断しないとだめだよね.最後の拒絶理由通知が来た場合は17条の2第3項,4項による2重の絞りがあったよね(法文集を開いて確認)・・・」このように,能動的にやってるつもりですが,効果があるかは不明です^^;.とはいえ,眠い時はつぶやきが有効です.また,ここではタメ口が意外とポイントなんじゃないかとも思います.そんなわけで,法文集を読む時もタメ口で読んでいますが,これまた主語述語の関係を把握しながら読むのに都合が良いのです・・・.そもそも,「だよね」なんて普段使わないのに,なぜか使ってるんですよね・・・.話は変りますが,水泳の効果が出始めました.5月後半から行き始めて3ヶ月以上,週3ペースで行っております.上半身が締まってきました.目に見える効果です.やはり継続は力ですね,勉強の方も効果が実感できると良いのですが・・・.
2005.09.07
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1ヶ月ぶりにブログのトップにある弁理士受験の勉強工程表を更新しました.7月に大まかに作成した時に比べ,やはりズルズルと予定が後退し,これ以上遅れると予備校の1年目のペースよりも遅れるという状況になってしまいました.ホントに,こうやって工程管理をしないとあっという間に遅れてしまいそうです.管理してるつもりでもなかなかキャッチアップできないのですから.さて,毎日1レジュメをスケッチブックに書くことを続けています.特許法では要件効果型や権利パターン,審判パターンなど一定の書き方に慣れ,各論ではどの程度まで条文の内容に触れるか,などなど,書きながら体で覚えるトレーニングをしているつもりです.それにしてもボールペンで1レジュメ,1時間では終りません.本番でのことを考えると恐ろしくなります.慣れれば自然と早くなるものなんでしょうかね・・・.とにかく,今週で特許法を終わらせ,3週間かけて意・商をやります.これで論文編の終了.短答編に続くのですが,論文と短答の勉強は相互補完的なのだと思います.つまり,短答の知識を体系化させるのが論文の勉強,論文の各論に厚みをつけるのが短答の勉強ではないでしょうか.よって,短答の勉強では論文上の項目を意識してやらねばなりません.ますます時間が足りませんね.しかもこれは1行問題での話.事例問題に対応するには1行問題で挙げた項目を当てはめる作業も必要となります.トレーニングを重ねなければ・・・.
2005.09.04
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