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Jul 30, 2013
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テーマ: たわごと(27620)
カテゴリ: どーでもいいこと



 先日病気療養中ながら  税務署 よりお手紙おばいただきまして 申し開きのためにおしらすに行って参りました。

因みにこの文章は公務員批判ではないです。
 むしろ個々人が制度のあり方に口を閉ざしてしまう組織論の問題を指摘するもの。


 要は青色申告控除における事業規模の実態調査なわけですが、頂いたお手紙そのままに回答文章を出してしまうと65万円の控除が吹っ飛ぶという楽しい罠が張られているもの。
 私は公務員側の仕事をしたりもするのでこの手の”嘘は書いていない”形式の行政指導がらみの文章は撤廃すべきだと思っています。
 詐欺といわれても仕方の無いこすいやりかたですから。


 因みに問題となるのは個人事業における賃貸の戸数。
 手紙にはご丁寧にタックスアンサーの写しにマーカーされたものを同封していただきましたが、これは『原則』であって、しかも基準となっているのはもの凄く古い文章です。
 ”書生さん”なんて言葉が出てきそうな『貸間』の記載や、ほぼ都内では絶滅したような規模の貸家を基準にしています。

原則基準 は 戸数なら10戸、貸家なら5棟以上を事業規模とします。

 しかし、私は税務立法のの本来の目的が『経済規模(収益)に対しての適切な課税・納税』にあると考えていますので、極端な例として

A) カプセルホテルのような部屋を10戸 (2万円*10)=20 万/月
B) 大型のマンションを4部屋 (15万*4)=)60万/月

 であればB)こそが事業規模であると考え、青色申告申請前に既に図面持込で税務署に複数回問い合わせをしていた経緯がありました。
 結論から言うとまともな数値基準は何度も足を運んでも得られなかったということです。

 当日は お二人担当されましたがお一人目の説明では独立した物件か?、自宅の一部貸し等の 外観基準 を話され、こちらはあらかじめ用意していた建設時の外観図を提出(先方が写しをとりました)しました。
 しかし、その後、もう一人のご担当がまた 『原則基準』 を持ち出しました。

 この時点で私は『本当のところ何が基準になっているの?』と?????の状態。


原則基準の突っ込みどころとして
 貸間というのであれば近年増えたシェアハウスの形式なら一棟で書類上の原則基準を突破してしまいます。
 これについては今回突っ込んでみたところ、”現状では”という注釈つきで一戸と見なすべき(外観基準)ですと言われました。

 同様に 近年増えた平屋のコンビニに貸し出したケースでは?という問いに対しては 『事業です』 と言い切りました。

それなら一階事業所貸しの物件なら既に事業であろう(平屋でもその上に何か建とうがその事務所貸し自体に変化は無い)に、何が基準で見ているのかが見えてこない。

 その後こちらが『事業規模=収入規模』ということを再度話すと
『その事業で生計が成り立つかどうか』
 という基準を持ち出してきました。

 コレまでに既に『原則基準』『生計基準』『外観基準』と3つも出ている。


 ところが、回答文書に乗っかっているのは『原則基準だけ』。
 これは『取れるところから搾り取れ!』という方針だといわれて言い訳できないでしょう。
 実際この言葉は現地でも『そういう採られ方をしかねない』と指摘しました。


 恐ろしいことに原則基準以外はタックスアンサーを見ても知ることが出来ません。
 なにせ基準は『通達』というお役所の内部基準で常時変化しうるわけです。

 原則基準に基づけばB)をもう一棟造ったとしても事業規模とは認められないことになってしまう。馬鹿な話です。
 馬鹿正直にお役所の文面だけで(意味を考えずに)申請すると一方的に損をすることになってしまう。

 しかも、この『お役所文書に対する不信感』は『税金を払わないですむ方法』=脱税的な手法に走らせる根源にもなりうります。
 実際私が税務指導のある職場に居た頃、某民○商工会から移ってきた人が『向うでは税金をゼロにしてくれた』と言い放った逸話があるほど・・・。

 騙される方が悪い形式ではどちらも余計なリスクを抱えることになるというのに・・・。


 今回のケースでは
・通達の開示(遡及するのはもってのほかですが・・・)
・こちらからの図面添付申し出を受けておく(後日返却でも良いではないですか)
・古い、時勢に合わない基準に対しての附則の追加や条文の改正


 この辺りのことで 相当レベル改善されるはずです
 ご担当者も最後には『7月に移動してきたばっかりで・・・』とエクスキューズを求めていましたが、回答文書を何の疑いも無く出してしまった人たちは『原則基準』しか知る由もないわけです。非常に不公平な処置となってしまいます。


 今回は録音という対応はしませんでしたが (スマホがあるのでいつでも出来ますが) 、今後は常時行わなければならない水準まで 今回の件は不安感を煽るものです。

文書主義、申請主義を採っている職場でこちらから掘り下げなければ不利益をこうむるというのであれば その文書、申請、制度に瑕疵がある と私は考えます。
お役人はそのルールの下で行うわけですから 陰口や罵倒を受けながらもそこから逸脱することは出来ません。
 これ、結構つらいところなんです。

というより、下っ端が苦しむだけで上のほうは大して痛くも無いのが問題 ですよね。
 『踊る大走査線』で『理想を実現したかったらえらくなれ!』というのはお役人の厳しい現実なんでしょうが、この国の法治ってこういう単純でそれなりの数もあるところでもかなりいい加減です(そのわりに罰則はきつい)。

 このブログでは馬鹿裁判を批判することが度々ありますが、法理の原則は子供から大人までもっと浸透させないと法治国家なんて維持できないんじゃないでしょうかね。そんな気持ちになりましたよ。




 そういや在日の生活保護みとめたのも通達でしたね。
 権限強すぎるでしょう。
 通達に対して発信者責任及び罰則規定を『個人』に定めるとかなり抑制されますよ。

 ポピュリズムとのハザマは有るでしょうが、それなら立法に回せばよいのだから。






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最終更新日  Jul 31, 2013 03:27:35 AM
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