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平成20年度は4月1日から始まり、今日3月31日で終わりですよね。 今日は朝9時に事務所に来訪した方がいらしゃいました。 事務所は9時からですが、来客者は通常10時からにして頂いてます。 今日は私もお客様もその後の予定が詰まっていたので9時になりました。 今年度、最後の仕事と明日からの新年度の準備とで、1年で一番多忙な日だったかも知れません。 明日も早いので、そろそろ寝ますZZZ。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.31
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当事務所は行政書士事務所です。主に民事や許認可に関する仕事をしています。 行政書士事務所ですので、刑事関係は稀に減刑嘆願書や告訴状・告発状の作成依頼や相談がある程度です。 尤も、刑事事件関係の相談や依頼がある行政書士事務所自体が極めて稀なようです。 私自身は法学部卒で、裁判所事務官試験等にも合格してますので、刑法や刑事訴訟法の知識は幾らかありますが。 行政書士試験には刑法や刑事訴訟法は試験科目ではないので、それらの知識が全くない人でも試験に合格して、行政書士になることは出来ます。 行政書士の中には民事やADR(裁判外での紛争解決)の仕事をなさりたがる方が多くいます。 しかし、民事案件(やADR)をなさる場合、民事と刑事の違いをハッキリ認識出来ていないのに民事案件に関与することは極めて危険です。 何故なら、依頼者は法律の専門家ではないので民事と刑事の違いを明確に理解できていないのが通常です。 ですから、受任する事務所側が民事と刑事の違いを明確に理解し、それは民事の問題、これは刑事の問題と提示して差し上げる必要があるからです。 許認可の欠格事由等を理解する上でも、刑事法の理解は必要です。 刑法や刑事訴訟法を行政書士試験の試験科目にすべきだと思います。(当事務所 I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.31
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最近、民主党小沢代表の公設第一秘書の逮捕・起訴で東京地検特捜部の名前がよく出てきますが。 「特捜部」とは、全国50カ所の地方検察庁の中で、東京、大阪、名古屋だけに置かれている部署です。 主に汚職、企業犯罪、大型脱税事件などについて、独自に捜査を行っているようです。 ロッキード事件やリクルート事件、ゼネコン汚職事件などのほか、最近でもライブドア事件など、政治家や著名人にかかわる事件を数多く手掛けているようです。 東京地検特捜部を中心に「日本最強の捜査機関」とも称されています。 過去に東京地検特捜部長だった方で、現在弁護士をなさっている方々がTVで刑事事件のコメントを求められている光景をよく目にします。河上和雄氏・宗像紀夫氏・熊崎勝彦氏などです。 歴代の東京地検特捜部長ですが、中央大学と東京大学の出身者が多いようです。 「東京特捜部の生みの親」と言われ、「鬼検事」と呼ばれた不世出の捜査検事、河井信太郎氏は、私が中央大学在学中は既に退官し、弁護士の傍ら同大学で教鞭を取られてました。 今から思えば、キラ星のような講師陣でした。
2009.03.29
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ブックオフで100円で買った本の3冊目です。和久さんは弁護士資格を持つ作家です。 相方にこの本で民法の勉強をしてもらおうと思ったのですが。私自身も復習のため、読んでみようと思います。
2009.03.29
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昭和50年代に中央大学で、当時、上智大学法学部長だった佐藤功教授の講義を受講してました。 昭和20年代に中央大学から依頼され、中大は真面目な学生が多いので以来ずーと講義にきているとおっしゃってました。 「欽定憲法の「欽」の字は最近では萩本欽ちゃんぐらいしか見かけないね。」とか、「自然人といっても、ジャイアント馬塲のような人のことではありません。」とか、結構、学生に受けてました。 日本国憲法の草案に関与した方というのは卒業後、憲法記念日にタマタマ新聞で知りました。 そのような憲法学会の大御所とは知らず、講義のあと、よく幼稚な質問に行きました。 時として、感心したような顔をされた時は、愚問ではなかったのだなと感じ、嬉しく思いました。 このような先生の講義を拝聴出来た事は、私の「人生の上での誇り」です。
2009.03.29
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http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/soudan/page100042.shtml 今年も、藤沢市役所での「暮らしの法務相談」の相談員をお引受けすることになりました。 相談内容は1。遺言・遺産分割協議書等の相続関係書類の作成の助言2。契約書などの権利義務に関する書類の作成の助言3。内容証明に関する書類作成の助言4。その他 行政書士による「暮らしの法務相談」は毎月第2金曜日午後1時から4時の3時間です。 私の担当は7月10日(金)です。 藤沢市では、その他に以下のような各種の相談が受けられるそうです。リンク市政相談・一般相談 法律相談(予約制) 建築紛争相談(予約制) 交通事故相談 中小企業相談 外国人相談 人権相談 行政相談 暮らしの法務相談(予約制) 労働相談 登記相談(予約制) 税務相談(予約制) 成年後見相談(予約制) 多重債務相談(予約制)
2009.03.29
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小林麻耶アナが今日で最後なので『チューボーですよ』見てました。 ところで、都立大学(駅)の巨匠という方が出てきましたが。 2011年で都立大学は無くなってしまうそうですが。(首都大学東京に完全に移管するそうです。) 都立大学が無くなっても、都立大学駅という名前は残るのでしょうね。 大学は無くなってもOB・OGのために都立大学駅という名前は残して欲しいものです。 因みに、私は都立大学とは何の関係もありませんが。
2009.03.28
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懇意にしているA税理士から、B氏が法人成りして建設業許可も取りたいので相談にのってあげて欲しいとの。 取敢えず、株式会社Bを設立。建設業許可の方も、色々相談のうえ、申請出来る方法が見つかりました。 B氏か、当事務所のいずれかが諦めてしまったら申請には至らなかったでしょう。 許可が取れれば、B社も当事務所も潤うことが可能になります。共存共栄とはこういうことを言うのでしょうね。
2009.03.28
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http://sports.nifty.com/live/soccer/j-league/2009032801.htm 1-0。勝てて良かった。
2009.03.28
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許認可、民事(、刑事)の相談まで対応するコンビニエンス(便利)な街の法律家と申しましたが。 民事の相談をお聞きしていると刑事の問題が絡んでくることが稀にあります。 純粋な民事の問題では警察は関与してくれません。「民事不介入の原則」があるからです。 しかし、純粋に民事の問題と言い切れない場合も出てきます。その線引きは難しい問題が潜んでいます。 まずは、ご相談下さいませ。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.28
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役所への許認可から相続・離婚などの民事、更には刑事事件の相談まで対応する当事務所は、 コンビニエン(便利)な街の法律家と言ったところでしょうか。
2009.03.28
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http://sports.nifty.com/nawa-aki/ 美形ですね。
2009.03.28
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やはり、芸能界に進出ですか。http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2009/03/28/01.html
2009.03.28
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http://gindaco.com/index.html 昨日は、1日中事務所にいました。夜は外食にし、ステーキを食べました。 帰る途中、「銀だこ」を売っている店の前を通る事に気づき、買って帰りました。 流石に、夕食後食べるわけにもいかず。。。 今日、ブランチ?として食べました。 その場で食べるか、持って帰って数十分後に食べたことはあるのですが。。。 やはり、たこ焼きは当日に食べるべきだと実感しました。
2009.03.28
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http://www.komiyama-yoko.gr.jp/ 今日の朝日新聞朝刊によると、民主党の小宮山洋子議員が小沢党首の面前で、代表辞任の勧告をしたそうです。 因みに、小宮山議員は東大紛争当時の加藤一郎東大総長の娘さんだそうです。 福田赳夫元総理の娘婿である越智通雄議員を破って当選した時は驚きましたが。 NHK解説委員という知名度も効果があったのかも知れません。 成城学園では森山良子と同期だったようです。 ところで、小宮山さんは当たり前のことをおっしゃっただけで。 小沢さんに言うべきことも言えないような民主党では、政権担当能力を疑われてしまします。 国民は政治家ほど愚かではないことを政治家は知るべきです!
2009.03.28
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先日、ブックオフで買った本、2冊目を読んでです。購入した理由は特にないのですけど。 100円コーナーで最初に目に入ったので。TVタックルなどで名前も知っていたので、購入してみました。意外と面白いです。 ところで、阿川佐和子さんをウィキぺディアで調べてみると、TVタックルに出ている江口ともみさんと中・高(東洋英和)の先輩・後輩だと分かりました。 なお、江口ともみさんはつまみ枝豆夫人です。 では、また^^。
2009.03.28
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http://shinsei.moj.go.jp/whats/about_top.html 当事務所では、このシステムを使って、電子定款の申請、登記簿の取得などを行なっています。
2009.03.27
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http://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/ 現在の行政書士は、アナログでは務まりません。 当事務所も電子入札の申請のお手伝いをさせて頂いております。
2009.03.27
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http://www.gyosei.or.jp/gyomu/index.html 幅広く仕事をしています。
2009.03.27
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インターネットの威力って凄いな~と思う事は、永年の謎や消息が瞬時に解決してしまう点です。 学生時代の友人で「有」と書いて「たもつ」と読む人がいました。PCにフルネームを入れて検索してみたら、大学の先生になってました。 生前、父親から聞いていた彼の出身高校の名前、大阪の高校のリストの中にありませんでした。 昭和初期に高校からスタートして、戦後すぐに校名変更して大学になってました。(高校もその大学の附属高校として存在してました。) 今更ですが、インターネットは、いくつもの疑問を瞬時に解決してくれる魔法の玉手箱のような存在ですね。
2009.03.27
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http://www.tms-e.com/search/index.php?pdt_no=310 中学生の頃、深夜に「六法やぶれくん」というTVアニメがありました。 元検事で弁護士で、推理小説作家に転進した佐賀潜(さが せん)氏の『民法入門』が原作。 法律問題をアニメ化して面白おかしく解説してました。単純な私は、当時、「法律って面白そうだな~」と思ってしまいました。 後に、私は佐賀潜氏の母校でもある中央大学法学部に進学したのですが、この『六法やぶれくん』が何パーセントか影響しているかも知れません。 中央大学法学部での講義は当然ながら超難解で、『六法やぶれくん』のそれとは全然異なるものでした。 法学部を選択したことを一時は後悔しました。尤も、今、法律に関わる仕事をしているわけですが。 私が少年の頃、「六法やぶれくん」で法律に興味をもったように、お客様に難解な法律問題を分かりやすく説明することを常に心がけています。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.27
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『急ぎすぎた旅人-山際淳司』。先日、BOOK-OFFで購入した1冊です。 山際淳司、本名犬塚進。山際氏自身、亡くなられて、もう既に14年になります。 30代の頃、法律専門書とマンガ本ぐらいしか読まないという極端な生活をしていた私は、当時、山際淳司氏を知りませんでした。 その名前を知ったのは、卒業した高校のOB会新聞でした。 高校だけでなく、大学・学部、生れた町まで同じという、この作家に興味を持ちました。 当時、誰もが踏み入れていない世界、「スポーツノンフィクション」という新境地を切り拓いた山際氏の功績は大きいと思います。 山際氏以降、彼を凌駕するようなスポーツノンフィクション作家が出てこないのが残念です。
2009.03.27
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日本TVの『秘密のケンミンSHOW』を見てました。 神奈川県にしか住んだことがないので、色々な県のことが知れるので楽しい番組だと思います。 神奈川県内なら大体どこでも分かりますが。都内は大学のあったお茶の水駅周辺しか知りません。 都内に興味はありませんので。
2009.03.26
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国策捜査なる「言葉」が世の中に存在するようですが。国策捜査は本当に存在のでしょうか? 素朴な疑問として、検察が白いものを黒にすることが出来るのでしょうか? ところで、小泉純一郎氏が引退を表明し、後は小沢一郎氏ぐらいしか政治家には興味がなかったのですが。 公設第一秘書の起訴は意外でした。私は小沢氏をかいかぶっていたようです。。。
2009.03.25
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 最近、マスコミの取材に応じたりする時間的余裕は殆どなくなりました。 講演の依頼を受けることもありません。会の役職は元々お受けしない方針です。 取材や講演、役職、いずれも素人さん受けしようなものばかりですが。 取材や講演は寧ろ開業1・2年位の頃が多かったように思います。 6年前に開業する以前は、10年以上、法律学校の講師をしてました。 色々、規制があって講演や取材をお受けできなかったのですが。 開業により解禁されましたので、当時は一気に依頼が殺到しました。 開業当初は自己PRも兼ねて、取材や講演も積極的にお受けしてましたが。 昨今は、お蔭様でその必要もなくなりました。 一方で、面識のない税理士事務所や司法書士事務所、他の行政書士事務所からの仕事の依頼や相談が、かなり増えてきました。 隣接士業の先生方からのご依頼、大変光栄に存じます。 一般貨物運送事業(緑ナンバーのトラック)・医療法人設立・建設業許可・在留資格等のご依頼が比較的多い分野です。 確かに、貨物運送業許可や医療法人認可は取扱業務にしている行政書士事務所は少ないです。 建設業許可は、他の事務所では無理だと断られたような難しい案件が多いです。 開業して6年になりますが。そのような業務を扱いだして3年を過ぎた辺りから、上記のような傾向が顕著になりました。 大手法律学校講師歴12年、中央大学法学部卒。いずれも素人さん受けはしそうな経歴ですが。それだけではプロは認めてくれません。 ニッチな業務に専念し3年以上経ってやっと玄人にも認めてもらえる事務所になったというところでしょうか。 「石の上にも3年」という諺がありますが。真実のように思います。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.25
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昨日は建設業新規申請と決算変更のため、県庁へ。 今日の午後はそれぞれのお客様へお届けに。 今日は研修会があったのですが。補助者に行ってもらいました。 認可法人についてのご相談やら電子申請のご依頼など色々あり、今週も多忙です。 これから、もう1社訪問させて頂きます。 体調管理に気をつけて乗りきりたいと思います。
2009.03.24
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イチローと勝負して負けた韓国に、敬意を表したい。世界2位の実力。 そして、WBC2連覇。日本の実力は本物といえるでしょう。 今回のWBC、初めてみました。感動しました!
2009.03.24
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焼肉屋・イタリアン・寿司屋に行ったりと外食は、かなり多いですが。その他では温泉やマーサージに行くぐらいしか趣味?がありません。 スポーツクラブにも入ってますが。これはあくまでも健康のためです。 最近、始めたささやかな趣味は読書!?。しかも、BOOK-OFFでの100円の文庫本専門です。 ストレスが溜まる仕事ですので、如何に気分転換するかがPOINTだと思います。結局、趣味も仕事の潤滑油にためです。 必殺?!仕事人・行政書士・山崎正幸
2009.03.23
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「月月火水木金金。」「 贅沢は敵だ。」「 欲しがりません、勝つまでは。」 と言いながら、今日も焼き肉屋に行ってしまいました。 明日から怒濤の1週間が始まります。また、頑張ります(^o^)/。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.22
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当事務所の補助者は配偶者なので、大体、いつも一緒なのですが。 昼食を終えて、リビングから応接に移動して月曜日からの予定の打合せを相方としようと思い言った言葉。 「打合せするから、電気を閉めて。」→ 「打合せするから、リビングの電気を消して、ドアを閉めて、応接室に来てくれ。」という意味で言ったつもりが。 「電気を閉めて。」という言葉になってしまいました。 尤も、彼女は、相方歴20年なので、「電気を閉めて」で全て理解したようでした。 リビングの電気を消して、ドアを閉めて、応接室にいました。
2009.03.22
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【法テラス】という、国が運営していて、弁護士等の無料相談(30分)が受けられる機関がありますが。。。 名前を知っている方は10人中3人、内容を知っている方は10人中1人、利用したことがある方は100人中1人程度だそうです。 当事務所には、毎日の様に電話相談やメール相談があるというのに。。。 相談時間が30分というのは短すぎると思います。法律についてはズブの素人の方が30分でご自身の主張したいことをお話出来るとは思えません。 利用者の評判もイマイチのようです。私も当事務所の相談者に相談内容が弁護士業務なので法テラスを紹介したことがあります。 同行してくれと言われ同行したことも4回ほどあるのですが。。。 受任しても良いと言われたのは1度だけで、3件は受任を断られました。1度は同席することも断られました。 その時の担当弁護士の対応に大変不快感を覚えましたし、そのような状況を放置している法テラスにも疑問を感じ、それ以来、同行・同席するのをやめました。 弁護士もビジネスですから受任しないのは仕方ない部分もあるとは思いますが。色々問題のある機関やシステムだと思います。 改善しない限り、評判も利用度も上がらないと思います。
2009.03.21
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先日、横浜の元町中華街の東京入管横浜支局に行きました。 建設業産廃業の許可を当事務所で代理取得したA氏に永住の在留資格が出たとの連絡を頂いたので。 私は、法務大臣認定入国管理局申請取次行政書士という資格も持ってます。A氏の在留資格の更新と永住の申請も、当事務所でさせて頂きました。 建設業許可は許可の要件のハードルが高く、日本人でもナカナカ取れる資格ではありません。 産廃の許可についても、A氏は外国人なので、許可申請以前に許可の要件を取得する上で多少の不利な点がないわけではありません。 そのような不利益やハンデに対して、一言の文句も言わず、黙々と働くA氏の良きアドバイザーでありたいと思います。 写真は東京入管横浜支局の移転を知らせる入管内のポスターです。今後は新百合ケ丘の出張所に行くことになると思います。 良く考えたら、今までも新百合ケ丘の方が小田急快速特急で行けば湘南台から28分なので、元町中華街より近かったことに今回の移転で気付きました。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.21
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 昨日は一日、仕事でした。A氏から、会社設立のご依頼に続き、建設業許可のご依頼を頂きました。夕方からは、B氏から、民事トラブルについてのご相談でした。 今日は、仕事以外で出かけるところが、2箇所。体のメインテナンス?です。夜は、プールか温泉にでも行こうかなと思ってます。そうすると、3ヶ所ですね。 50年以上の中古品ですから^^;、大事に使いたいと思います^^。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.21
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私は、「代書屋」という言葉が嫌いな時期がありました。今は気にならなくなりました。寧ろ、好んで!?「代書屋」という言葉を遣うことさえあります。 行政書士の中には行政書士は代書屋という言葉を遣うべきではないとのお考えの方もいらっしゃるようです。理解できなくもないです。私も以前は同じように考えていましたから。 今は気にならなくなったのは、実績の集積からの自信からかも知れません。私は代書屋であり、行政書士であり、法律家です。 行政書士は代書屋であり、一方で紛れもなく法律家だと考えています。 私は中央大学法学部の出身で前職は法律会計系資格学校の校長ですから、弁護士や税理士の知人・友人は数多います。 弁護士や税理士で行政書士が扱う難度の高い許認可を扱える人は当たり前ですが勿論いません。行政書士が訴訟や法人の税務申告を出来ないのと同様に。 行政書士という職業に対して、「不適切な」発言をされたことはないかと言えば、全くないということはないでしょうね! その時、「不快」に感じたかと言えば、正直言うと感じたことはありません。私は、自信家?!なのかもしれません! では、また。
2009.03.17
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当事務所は許認可と民事が専門です。民事が好きなので、許認可のみに専念できず、民事もかなり受任してます。 行政書士事務所なので、殆ど弁護士と同じようなことをしても(非弁という意味ではないですよ)弁護士のような報酬は頂いてません。 許認可も難解で手間のかかる許認可(報酬は容易なものと変わらず)が多いです。他の事務所で、無理だと断られた案件もあります。 弁護士が受けたがらない民事、他の行政書士が受けたがらない許認可。非効率なので儲かりません。でも、そういう案件に遣り甲斐を感じてしまいます。 相方には申し訳ないと思いますが、性分なので^^;仕方ないです^^。。。
2009.03.17
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嫌いな言葉。 ⇒ 一般人。一般の人。 上から目線のように感じられ、遣うのも遣われるのも嫌いです。 文脈上どうしても遣わなければいけないときは、「世間一般の方」という言い方をするようにしてます。
2009.03.17
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確かに、文章は中身も大切だと思います。 しかし、分かりやすいさは中身以上に重要だと思います。 なぜなら、分かりやすくなければ、書き手の意図が読み手に伝わりにくいからです。 分かりやすさは文章を書く上での極めて重要であることを再認識して、今後もブログを書いていこうと思います。
2009.03.17
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昨日A温泉に行きました。我が家は元々A温泉に行っていたのですが。 他人のブログを読んで、B温泉にも興味を持ちました。しかも、B温泉の方が、カーナビによると、我が家からの距離が100メートル近いではないですか。 AもBも同じ会社が経営しているのですが。Bの方が古いらしく、入浴料も200円安い。 我が家からだと辺鄙な道路を通って行くので、いつも道路は空いています。 初めて行った時、Aに比べて体も温まるし、初めからBにすれば良かったと後悔したほどです。 でも、リラックスし過ぎたせいか?相方が、その後体調を崩しました。2度目に行った時は、私が体調を崩しました。 Bは捨てがたいですが、良すぎて?!ツイツイ、リラックスし過ぎて、体調を崩しては本末転倒です。 昨日から、またAに戻しましたが、私も相方も今のところ体調に変化はありません。 「過ぎたるは及ばざるが如し」といったところでしょうか。
2009.03.15
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 「養育費の変更 」についての相談が時々ありますので、今回まとめておきますね。 離婚の際に取り決めた養育費の金額や期間を、父母・子供の事情や社会情勢によって、離婚後に変更することは、勿論、可能です。 養育費の変更は民法880条で定められた「事情変更の原則」が適用され、養育費の増額、減額、免除、養育費の期間の延長等を、協議・調停・審判等で変更することは可能です。<養育費の増額・減額>A.養育費を増額する場合 養育費の受取る期間中に、予期していない事情が発生し、取り決めた養育費の金額では足りない事態が生じた場合、養育費の増減を相手側に請求することが可能です。この場合は、増額理由を明示することが大切です。 1物価水準の上昇 2進学に伴う学費の増額 3病気や怪我による医療費の増加 4引き取り育てる親が病気や怪我、失業等による収入の低下 5引き取り育てる親に新たに子供が生まれた 養育費の増額は養育費を支払う側に、それに応じるだけの経済的余力があることが条件となります。 そのような事態が起こった時は、父母の収入や必要生活費などを考慮し、お互いが誠意をもって、協議することが必要です。 協議が調わない場合は、家庭裁判所での調停になります。 B.養育費を減額する場合 養育費を支払う側が、失業・病気などで経済的に困窮し、子供の養育費の支払いが困難になった場合は、養育費の減額を相手側に請求することが可能です。 また、引き取り育てる側が再婚し、再婚相手が養親となり、引き取り育てる親とともに子供の親権者となる場合、養育費を支払う側は養育費の減額を請求出来ます。 しかし、引き取り育てる側の再婚相手が経済力が劣っている場合は、子供は生活保持義務の考え方から、別居した親が扶養義務者となり、養育費の減額は難しいです。子供は生活レベルが高い方の親と同水準の生活を別居した親に求めることができます。 離婚協議書での合意もなく、再婚や養子縁組をしただけでは別居した親の養育費の支払義務がなくなるわけではありません。 1支払う側がリストラにより失業 2支払う側が病気や怪我により長期入院 3支払う側が再婚し、新たに子供が生まれた 4引き取り育てる側が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合 養育費の減額は、増額する時と同様に、父母の話し合いによる協議にて取り決めます。 協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。引き取り育てる側が再婚し、子供が再婚相手によって十分な養育を受けられていたり、収入が安定していれば、減額の請求を認められる可能性はあります。 <相手が再婚した場合の養育費> 子供がいて離婚した場合、養育費を支払っていると思います。しかし、養育費を貰っている側が再婚した場合、養育費は減額したり、中止することができるかは、子供が養子縁組しているかどうかによって変わってきます。 C養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合 子供が養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合、第1の扶養義務者は養父と実母にあります。養父達に経済力がない場合は、第2の扶養義務者は養育費を支払っている実父になります。この場合、養育費の減額・免除は難しいです。 養父達の方が経済的に豊かであるなら、養育費を支払っている側は、養育費の減額または免除を相手に申し出ることができます(民法第880条 )。話し合いで解決できないのであれば家庭裁判所に申立をすることもできます。 減額または免除が決まっても、養父が養子縁組を解消した場合や経済力が劣っている場合は、実父が扶養義務者となります。この場合は、養育費の支払いを増額または再開しなければなりません。D養子縁組をしていない場合 子供が再婚相手と養子縁組していない場合は実夫が扶養義務者となります。この場合は、減額や免除を申し出るのは難しいでしょう。 (事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.15
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 当事務所では公正証書遺言の作成のお手伝いをさせて頂くことがよくあります。 遺言を作成する時に、最後に「附言事項」をつけることがあります。 附言事項は法定相続分と異なる内容の遺言を作成した場合などに書きます。 法的拘束力はないのですが、事実上、拘束力を持つことはあります。 遺言の原案は何通も作成しておりして、その内の何件かは遺言執行者になっているものもあります。 当職が遺言執行者になっていて、附言事項がついている遺言で、実際に既にお亡くなりになられた方もいらっしゃいます。 事柄の性質上、詳しい内容は控えさせて頂きますが。そのような内容の遺言を作成した経緯および遺言者が附言事項を付した心境をお話して、ご納得頂きました。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.15
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今日、事務所の消防点検とガス工事なので、待機していたところ、やはりお客様からがございました。 懇意にして頂いている税理士のA先生からのご紹介のお客様です。 当事務所で法人成りのお手伝いをさせて頂いたB社の社長からでした。 引き続き、建設業の許可も取りたいというご相談でした。許認可は、色々要件がありますが。許可取得に向けて最善を尽くしたいと思います。 来週からも、忙しくなりそうです。夕方から予定通り温泉に行きました。 その温泉で企画した「川柳大会」に応募した作品の優秀作が掲示されてました。 私が一番気に入った作品は、 「湯上がりの 誰も私に 気づかない。」 秀作ですね。(写真は温泉の庭です。)(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.14
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山崎行政法務事務所0466-88-7194 今日は、土曜日ですが。当事務所が入っているマンションのガス工事だそうです。(午後からは消防点検の方も来るようです。) 今日は、土曜日ですが。当事務所が入っているマンションのガス工事だそうです。(午後からは消防点検の方も来るようです。) ガスの工事って何?!とお思いの方もいらっしゃるでしょうが。何と!当事務所のあるマンションは築15年ですが。 建設当初は、まだ都市ガスが来てなくて(翌年、来たらしいです。) と言うわけで、暫らく外出出来そうにもありません。夜は温泉にでも行きたいと今のところは思いますが。。。 顧客第一主義なので、がございましたら、予定変更します。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.14
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。現在、湘南で行政書士事務所を経営しています。 事務所を経営してから6年になります。その前は法律系資格学校の校長&講師を12年ほどしてました。 ところで、「行政書士」とは、何をする人か?電子百科辞典「ウィキぺディア」によると、次のように記載されてました。 行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする。またはその資格制度を言う。 バッジ等に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたものである。 行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。監督官庁は総務省(旧自治省)である。 マンガ『カバチタレ!』が週刊モーニンで連載されたことや、同作品が連続ドラマ化されたことによる爆発的人気を背景に、受験生が増加した。なお、2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された。 法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が官公署に提出したり、権利義務に関する法律書類を作成することや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられている(非行政書士行為)。行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行うこと(第19条) →違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(第21条) 行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2) →違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4) 法律学校の校長の頃、行政書士の資格は持っていましたが登録はしていませんでした。 受講生から実際の事件の法律相談は日常的にありました。親戚や知人のために内容証明などを書いてました。勿論、「無報酬」で。上記の条文がありますので。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.13
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子供の頃、親によく言われました。「人の振りみて・・・」という言葉を。 今日、あるところに行って感じました。私も彼と同じような立場ですが、どのように他人には映っているのだろうかと。 自分を客観視することはナカナカ難しいですよね。しかも、事業主となると、あまり批判されることは無くなりますから。(尤も、我が相方には、良く意見は聞いてますが。。。) 兎も角、怒濤のような1週間が終わりました。明日は、(せめて午前中は)、ゆっくりしたいです。 では、また^^。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.13
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 私は行政書士事務所を経営してます。所謂(いわゆる)、代書屋です。 現在、代書屋として取り組んでいる仕事は、建設業新規許可申請、電子入札登録申請、運送業許可申請、永住許可申請などの許認可が中心です。 民事では、相続や離婚・不倫、債権回収、交通事故等です。 未曾有の経済危機の中、景気の良い方は殆どいません。にも拘らず、当事務所にご相談頂き、ご依頼頂き、大変感謝しております。 このような経済状況ですから、ご依頼頂く仕事で易しいものは一つもありません。 知恵を絞り、汗を流し、皆様のお役に少しでも立てるように日夜努力しています。 今後とも宜しくお願い致します。 山崎行政法務事務所代表 行政書士・山崎正幸拝(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.13
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http://www.tv-tokyo.co.jp/iitabi/ 今日3月11日の「いい旅夢気分」は湘南と三浦半島。湘南の端というか、三浦半島の入口で生まれ育ち、現在は湘南の中心地に住み、仕事をしている私には全て地元でした。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。
2009.03.11
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<当行政書士事務所> 当事務所の民事の案件の損害賠償請求額ですが、300万円から500万円が大半です。 実際の賠償額は200万円から300万円前後の案件が多いです。 一応損害賠償請求額が100万円以上で、プロから見て、勝てる見込みが高いものが目安です。 請求額が50万円ぐらいの案件も1度だけ扱った場合がありました。加害者Aさんが強者で、被害者Bさんが弱者で、BさんではAさんから1円も取れそうにない案件でした。 尤も、当事務所が関与すれば、50万円は回収出来そうな案件でした。実際50万円は分割ですが全て回収出来ました。 当事務所の報酬と公証役場の費用・報酬あわせて10万円ぐらいかかりましたので、受任するのは苦痛でしたが。。。 <弁護士の事務所> 友人のA弁護士(50歳代)に以前質問したところ、賠償請求額が500万円以上で勝訴出来る可能性が高いものなら受任するとのことでした。 加害者の場合、慰謝料と弁護士報酬合わせて200万円以上払える場合は受任するとのことでした。 若い弁護士なら300万円(加害者の場合、150万円)ぐらいの案件でも受任するかもしれません。 稀にですが、数千円数万円の案件のご相談があります。行政書士事務所の民事の報酬は10万円ぐらいからが多いと思います。弁護士の場合は40・50万円ぐらいからが多いようです。 数千円・数万円では依頼したら赤字になってしまいますよね。。。従って、弁護士も行政書士も受任出来ません。 悔しいのは十分わかりますが。残念ながら、民間の事務所に依頼出来る金額ではありません。 「市役所」「区役所」の無料相談や「法テラス」の無料相談やインターネットから知識を得て、理論武装して自ら戦って下さいませ。
2009.03.10
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インターネットへ利用者が評価を書込みをするようになっている場合、数件の書込み位、幾らでもどうにでも出来るのは昨日書いた通りです。 1台のPCからは1人分の書込みしか出来なくとも、5台のPCがあれば5人分の書込みが出来てしまいます。(当事務所のような小規模事務所でもPCは3・4台は常時使用してます。) それから、よくHPで見かけるものとして、利用者からのお礼の手紙みたいのものもあります。あの手のものも幾らでもどうにでも出来るのでしょうね。 甚だしいものになると、礼状を書いたのは男性で、男言葉なのに、文字はどうみても女性の字というのもあります。。。 結局、最終的には生の口コミや、当事者と直接話をして「本物」と言えるかどうか見極めるしかないと思います。 それから、いくら優秀な方でも、言っていることが難しすぎて理解出来ないような事務所は避けるべきでしょうね。 依頼者によく分かるように説明出来ないということは、1.コミュニケーション能力が劣っているか、2.そもそも本当はよく分かっていないのだと思います。 素人にも分かりやすく説明してくれる事務所が能力の高い、本当の意味での良い事務所です。 参考になれば、幸いです。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.08
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遺言の依頼や相談、遺産分割協議書の作成依頼、公証役場からの遺言の立会証人の依頼等が毎月ございます。 いままでのこのブログで取り上げた「相続」に関する内容のみをPICK UPしてみました。一気に読むことが出来ます。 手前味噌になりますが、私自身読み返してみて、「結構、役に立つな~!」と思いました。 <相続についてのQ&A>http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=14 <相続についての一般的説明>http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=8
2009.03.08
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今日、ある診療所に、予約して初めて行きました。インターネット上の利用者の書き込み は好意的な内容でした。 HPの内容も特に問題はなかったのですが。電話での予約時点での対応は、可もなく不可もなくといった感じでした。 実際行ってみたところ、接客の対応レベルが低かったのには唖然としました。 大人気ないと思い暫らくは我慢して待ちましたが、今後、利用出来そうにないと判断し、「急用が出来た」ということで、途中で退散しました。 結局、1時間ほど時間を無駄にしてしまいました。 インターネット上での利用者の書込み等、幾らでもどうにでも出来ることですし。 HPは、当たり前ですが、良いことしか書いてませんからね。 本物を見極めるのは難しいですね。今日の診療所を反面教師にして、今後の事務所経営に役立てたいと思います。
2009.03.08
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