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綾瀬はるか
2009.04.30
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山あり、谷あり。最後に、光が。 今月の経験を5月に生かしたいと思います。 NEVER、GIVE UP!
2009.04.30
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日米安保条約の合憲性が争われた砂川事件の昭和34年の伊達判決も有名です。 日米安保条約及び米軍駐留を違憲とした東京地裁伊達秋雄裁判官は、この判決後、退官され大学教授&弁護士に転進なさったそうです。
2009.04.30
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私が17歳の最後の日、その判決は下されました。「自衛隊は憲法9条に違反する!。」 衝撃的でしたね。当時、誰もが自衛隊は憲法違反と考えながら、誰も口にすることはなかった。まして、裁判官が自衛隊は憲法に違反するなんてことを言おうとは。。。 裁判所はそれまで、そしてその後も、「自衛隊が憲法に違反するか否かという問題は、高度に政治性を有する内容で、裁判所が判断するのは相応しくない。」と言って(統治行為論と言います)憲法判断を避けてきました。 ところで、この判決を下した札幌地裁の福島重雄裁判長は、海軍兵学校78期生であったことを今日の朝日新聞の朝刊で知りました。 軍隊を知り、新憲法の誕生を経験した裁判官だからこそ、自衛隊を憲法違反だと言ったのかも知れません。。。 ところで、当時、私は横須賀高校に通ってました。同窓生の祖父や父親には元海軍大将をはじめ、海軍将校、自衛隊幹部や防衛大学教授等という方も多かったように記憶しています。 同窓生達がこの判決をどのように受けとめたか、当時も現在もお聞きしたことはありません。
2009.04.30
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当事務所は民事のご相談も多いです。今日は、不倫&慰謝料についての一般的なコメントを書きます。<不倫相手への慰謝料請求について > 不貞行為(不倫)は、夫婦の信頼を裏切る行為ですから離婚原因となります。夫(または妻)に対し、慰謝料請求をする事はできますが、離婚するしないに関わらず不倫の相手をした人に対し慰謝料請求をする事もできます。 相手は、既婚者である事実を知りながら不貞に至った場合には慰謝料を支払う義務が発生します。 逆に、A 相手が既婚事実を知らなかった。B 既婚の事実を隠していた、または結婚していないと言っておりそれを信じて交際をした場合は、慰謝料請求は出来ません。<慰謝料の額> 請求する慰謝料の妥当な金額は、最近の裁判例から見て100万円から500万円程度が妥当と考えられます。 金額の差は、不貞により夫婦関係が破綻(離婚)、不貞期間・回数、相手の支払能力等が関係してきます。<慰謝料の請求> 通常、いきなり裁判をおこす事はしません。まずは内容証明郵便で慰謝料請求の通知書を出し、相手が応じれば支払をしてもらい示談書の作成や受領証書の交付ということになります。 この際に、離婚していない場合は、今後の関係を絶つ誓約書を取ってもらうことに通常はなります。 一度の通知で慰謝料支払の約束を得られる事もありますが、2・3度やり取りをするケースもあります。 相手から良い対応が得られないといった場合には提訴という事になる場合もあります。 <請求後>(慰謝料を支払ってもらえる場合)A すぐに支払ってもらえた場合には、すぐ示談書を作成しましょう。示談書を作成すると事前に言っておきながら作成しないと、新たなトラブルになります。B 分割支払の場合は、必ず公正証書にしておきましょう。。(慰謝料の支払の約束が得られなかった場合)C 関係は認めたけれど慰謝料の支払に応じてくれなかった。訴訟まではおこしたくないという場合には、慰謝料の金額を下げて再度通知することもあります。但し、最低限、不倫関係を絶つ旨を明記した誓約書は作成したほうが良いと思います。 D 相手が無視を続ける、または全く話にならない場合態度の場合、訴訟等の法的手段を取ることも考えざるを得ません。 通知書を送付したのち、不倫をした相手が逆に弁護士や行政書士等に依頼して回答してくる場合もあります。 訴訟等を考える必要性が出てきますが、逆にその際には証拠が無ければ、勝訴は難しいといえるでしょう。 ご存知のように裁判で弁護士を依頼する場合は、ある程度の費用がかかりますので訴訟費用と慰謝料のバランス等も考える必要があります。 <証拠(物証&人証)> 全く証拠がなければ、通常裁判であらそう事はしません。また、証拠があるのと無いのでは相手の対応が変わってきます。不貞の証拠があれば、または残せるのであれば残しておくべきです。<証拠となり得るものの典型例>A写真(ホテルに二人で入っていく写真等)B不貞が明らかなメールや手紙(保存のうえ、デジカメ等で撮影)C不倫を認めている肉声を録音したテープD不貞の事実を証言してくれる証人 専門家に依頼する場合は、「不貞や離婚問題に詳しい法律家」が良いでしょう。弁護士・行政書士・司法書士で「男女トラブルに詳しい」法律家。要は、〇〇士という肩書きではなくて、不倫(や離婚)問題に詳しいかどうかです。 更に、内容証明(通知書)を送った後で、その後の相談も対応してくれる専門家に依頼できたのかどうかで、気分的にも随分楽になると思います。 慰謝料を請求する事で、嫌な事を再度思い出したくなければ、気分が落ち着いてからでも結構です。 尤も、不貞行為(不倫)の慰謝料請求は、不貞事実を「知ったとき」から3年で、時効になりますので注意してください。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。0466-88-7194(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/046688719
2009.04.30
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090428-00000091-jij-soci民法第724条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」 従来、後段の「20年」は除斥期間と考えられてましたが、公平・正義の観点から、除斥期間という考えの適用除外例を認める考えるもあるそうです(上記判例参照)。 因みに、除斥期間(じょせききかん)とは法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度を言います。
2009.04.29
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今日は祝日ですが、午後から事務所に来所の予定が2件あります。いずれも、建設業の申請関係の方です。 GW中、遠出の予定はありません。就業後、近隣の温泉に日帰りで出かける予定があるぐらいです。 あとは、事務所で粛々と予定の仕事をかたずけます。(去年のブログでは、来年のこの時期はハワイにでも行きたいと書いたような気がしますが・・・。) ご用の方は下記までご連絡頂ければ対応させて頂きます。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。0466-88-7194(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/046688719
2009.04.29
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少年の頃、「ローマは1日にてあらず。」という諺を勉強しましたが・・・。 確かに、ローマ帝国は1日では建国できないのですが。壊すことは1日で出来ます。 信用を構築するには永い年月がかかりますが。信用を喪失するのは一瞬です。 このことを肝に銘じて、仕事に取り組みたいと思います。
2009.04.28
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明日は、「昭和の日」だそうです。「昭和」と言えば、という問いに<石原裕次郎>と答えた人が、今日の朝日新聞によると、かなりいらしたそうです。 湘南地方出身・大手企業重役の息子・慶応高校・慶応大学出身・特技ヨット等など。 昭和1桁(9年)生まれだそうですが。昭和20年代・30年代・・・、日本人の憧れを全て満たしている「YUJIROU」が人気がないわけないですね。
2009.04.28
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無料法律相談実施(0466-88-7194) (朝9時~夜8時土日祝日可)を実施してます。お気軽にどうぞ 。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/046688719
2009.04.27
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民事調停法 第1条には、「この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。」と書かれています。 この条文の「条理」とは、一般的な用法としては物事の筋道や道理のことです。 ところで、民事調停では条理が大きな地位をしめますが。「裁判」では、現在は法律が存在しないがゆえに条理を根拠にしなければできないという事態は著しく減少しました。 しかし、法律が存在しても解釈が分かれる場合や、立法者が予定した法律解釈を推定することが困難な場合、依然として条理により判断せざるを得ないケースも存在します。 そのため現在では、条理そのものが法源になり得るとする立場もあります。条理それ自体は法源としての一般的な規準にはなりえず、法の欠缺がある場合の法解釈の一般原理の問題として解消されるとする立場もあります。 また、スイス民法のように、法律がない場合は仮に立法者であれば定めたであろう準則に従って裁判せよと規定しているのと同旨の規定である、とする考え方もあります。 なお、「法源」とは一般的に裁判官が裁判を行う際に基準となるものということを意味します。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/046688719
2009.04.24
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収入印紙を1枚だけ買ったのですが、「国立印刷局製造」の文字が付いてました。何か得した気分です。
2009.04.23
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午前中、事務所に法人関係業務でA社の方の来訪がある予定です。夕方は建設業許可関係でB社の来訪がある予定です。 従って、昼食時以外は一日中、事務所にいることになる可能性が高いです。 万一、午後から出かけるようになった時は、このブログ上に書いてから出かけますので、ご安心下さいませ。 その時でも、事務所にスタッフはおりますので、折り返しご連絡させて頂きます。 では、今日も1日、宜しくお願い致します。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/046688719
2009.04.23
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http://news.nifty.com/cs/topics/detail/090421133463/1.htm 訃報に、大変驚いています。20年前、私が相方と婚約中、ロケ先でお目にかかったことがありました。 TVで見るままの方で、裏表がなく、大変好感が持てました。大変残念でなりません。謹んで御悔み申し上げます。
2009.04.21
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http://homepage2.nifty.com/0466887194/ 当事務所のHPをひさしぶりにリニューアルしました。気分一新、明日から更なる飛躍を目指します! 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.21
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世の中には、肩書きをふりかざす人が残念ながらいます。そういう人を「残念な人」というのでしょうが・・・。 私は、幸か不幸かふりかざすような肩書きはありません。「残念な人」を反面教師にして、業務に勤しみたいと思います。
2009.04.21
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http://www.sankei-kansai.com/2009/03/14/20090314-007459.php KFCの社長とカーネルおじさんが、並んで見ると意外と似ていると私の知人のX氏が言ってました。 (上の写真・右の方)ですが、「確かに」 雰囲気が似てますね。
2009.04.19
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今日、フジTVで『エチカの鏡』を見ていたら、希(のぞみ)学園の前田卓郎さんが出ていました。 25年ぐらい前、私が中学受験の講師をしていた時、灘中学校の入試会場でお目にかかったことがありました。 当時、既に前田氏は(浜学園の)カリスマ講師で、TV局が取材に来てました。 私は中学受験専門の講師は2年ぐらいで辞めてしまいました。中学受験一筋40年、未だに現役とのこと。凄いですね。
2009.04.19
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久々に土日をノンビリ過させました。 土曜はクリニック出かけただけ、今日日曜はスイミングに2週間ぶりに出かけただけで、あとは自宅にいました。 土日は一応お休みにしているものの、土日でないとお会いできない方もいますので、事前に予約を頂けば、午後からは対応してます。 昨日・今日と珍しく両日とも予約がなかったので、2日間、久々にプライベートなことに時間を使うことが出来ました。 尤も、明日からは予約や予定が目白押し。この週末は嵐の前の静けさということになりますね。。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.19
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このブログのBOOKMARKSには5人の政治家のHPが出てます。自民党2名、民主党系3名。 自民党は小泉元総理・総裁と牧島元県会議長。お二人とも横須賀高校の先輩。 民主党は千葉景子参議院議員・橘衆議院候補・原藤沢市議。3人とも中央大学法学部の先輩、後輩。 党というより、人物重視ということにしております。
2009.04.19
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当事務所は許認可と民事を専門にしてます。 許認可では、建設業・産廃業・運送業・医療法人の許可・認可が専門です。 民事では、遺言・相続・離婚・男女トラブル等が専門です。 専門家と手続屋の違いはどこにあるかと申し上げますと。 専門家は、手続の本質まで遡って考えることが出来るか否かです。 行政書士は行政手続の代理申請を中心に業を営むわけですが。 手続の本質に遡れるか否かで申請が受理されるか否か決まってしまう場合さえ、ママあります。 当事務所では、依頼者にとって常にBESTな事務所であることを心がけております。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.19
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今から20年ほど前、大学時代の友人Aの結婚式で友人Bに会いました。 私は最初Aと親しくなり、その後AとBが親しくなったようです。従って、Bとも親しくなりました。「友達の友達は友達」というわけです。 20年前、Aは新進気鋭の弁護士。Bは高校教員から転進し大学の非常勤講師でした。 私は当時、一時期法律から離れ、専修学校の専任講師(課長職)でした。 現在、Bは某国立大学法科大学院の教授をしています。Aは都内で弁護士事務所を経営しています。 それぞれの活躍を嬉しく思います。AもBも良き友人であり、良きライバルです。
2009.04.19
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法律家と称する人がいます。自称ではなく、客観的に法律家と言えるためには法律的なものの考え方が出来なくてはなりません。 今まで遭遇したことのない法律問題に直面しても、あるべき回答を導き出せる人が真の法律家です。 裁判官・行政書士・弁護士・大学教授・司法書士など色々な法律家がいますが。大切なのは肩書きではなく、中身であり、実力です。
2009.04.19
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UPPERクラスの異業種交換会に出席した時に飛び交っていたキーワード。【企画力。 ニッチ。 思う事。 信じること。実現。先取り。 ITビジネス。イメージする。明確な目的。教育・資産・健康・安全。逆算。富裕層。】 ご参考になれば、幸いです。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.18
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行政書士ですが、訴訟もやれば、強制執行の申請をすることもあり得ます。勿論、自分自身の事故や自分の事務所の未払い債権に対してですが。 尤も、相手もこちらがズブの素人ではないのは知っているので、提訴前に示談が成立してしまうことが大半です。 仮に提訴について本人訴訟、強制執行について本人申請になっても、全て勉強になってしまう因果な商売です。
2009.04.18
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現在、私は行政書士事務所を経営しています。 中央大学法学部卒業後、数年間司法試験を受験してました。この当時の友人で弁護士・裁判官・検事などになっている人は何人かいます。 その後、日能研という有名私立中学受験塾や、進学予備校で国語講師等をしていた時期もありました。 法律の知識と教えるスキルを生かして、大栄(DAI-X)という資格学校で行政書士や公務員講座の講師をしていた時期もありました。 講師時代は約20年。大半が部門や校舎の経営責任者も兼務してました。 この時代に税理士・司法書士・社労士・行政書士などの人脈も築きました。 行政書士事務所を経営するのは、法律の知識も国語の知識もモチロン前提として必要です。弁護士・税理士などの人脈もある程度必要です。 講師時代の部門や校舎の経営責任者としての経験も大いに役立ってます。 40代と若い?!相方にはOA部門のフォローをしてもらってます。経理出身でもあるので事務所経理部門も。 これまでの経験や人脈ををフル活用して、今日があるように思います。 人生において、無駄というものはない! これが私の実感です。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.16
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当事務所は許認可7割、民事3割。民事は、相続・離婚・男女トラブル。 ところで、当職は50代の中年!紳士?。 男女問題の当事者は既にかなり前に「卒業」しております。 ある男女トラブルについて、先日、民事トラブルを専門にしている行政書士のA氏に参考意見を聞いてみました。私: 「私は50過ぎのオッサンで、自分自身は男女問題は既に卒業しているんだけど。Aさんはマダ現役かもしれないけど、参考意見を聞かせて欲しいんだけど・・・」。A氏:「俺は、マダ入学もしてないよ」。私: 「・・・」。 A氏も50代です。
2009.04.16
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「法の欠缺(けんけつ)」とは、ある法律問題に対して適用する法規が不存在の状態にあることを指します。 成文法では、文章で条文が書かれているため、その文章の範囲内でしか適用する事が出来ません。 このため、立法した当時の配慮の不足や、立法後に立法した当時においては全く予想も出来なかった事例の発生などによって、「法の欠缺」(不存在)が生じる場合があります。 法律の世界に限ったことではないですが、100%というのは、ある意味なかなか難しいことです。 だからこそ、99.99・・・%に近づけるために法律家の知識や経験が必要になるのだと思います。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.16
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「調停」を「裁判」と同じように考えている方が多いように思います。 「調停」は最も歴史のあるADR(裁判外紛争解決)です。 裁判は裁判所が白黒の判定を下します。調停は当事者間の「話し合い」に調停委員や裁判官がアドバイスをしてくれるものです。 裁判所の建物の中で行われるだけで、裁判とは全く性質の異なるものです。 尤も、調停で決定した事柄は「調停証書」が作成され、確定判決と同一の効力を持ちます。 従って、裁判ではなく、双方が調停で解決したいと考えている場合は効果があるとは思います。。。 双方の主張が180度異なり全く歩み寄る意思がないのに、調停で解決する可能性は低いと思います。 尤も、「離婚」のように「調停」を経てからでないと裁判離婚を提訴出来ないものもあります。(調停前置主義)。 裁判でしか解決方法がなさそうな紛争性が高い案件は、「法テラス」などで弁護士と相談することをお進めします。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.15
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以前、進学や国家試験関係の仕事をしていたことがあります。 当時の周辺の各社を参考に、これからの事務所経営の指針にしたいと思います。 A社。受講生の人数増ばかりに気を取られてました。規模の割に広告宣伝費もかけ過ぎ。破綻。 B社。受講生一人当たりからの収益ばかりに気を取られ、受講生への営業ばかりに心血を注ぐ。過大な広告費・設備投資が原因で破綻。 C社。当時はローカルな存在。現在は業界NO1。創業者のカリスマ性、フロンティア精神。システムの構築。ブレーンの充実などが原因でしょうね。 当事務所が目標にしているのは、モチロンC社です!。
2009.04.14
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一般的な法律に関する仕事をしている人として、行政書士・司法書士・弁護士がいますが。 三者の違いが良く分からないと言われますが。。。<専門業務で言うと>行政書士・・・許認可屋さん司法書士・・・登記屋さん弁護士・・・・・裁判屋さん というところでしょうか。 例えば、相続や離婚等の民事は行政書士も弁護士も司法書士も扱います。当事務所も相続や離婚の案件も扱ってます。 しかし、行政書士事務所ですので、離婚訴訟は扱えません(弁護士業務)。不動産の相続登記も扱えません(司法書士業務)。 従って、離婚相談も円満離婚なら兎も角、裁判離婚以外に方法がないものは大学時代の友人の弁護士らにお願いしてます。 相続の依頼も登記の部分はご近所の司法書士事務所等にお願いしてます。 建設業許可、産廃許可、運送業許可、医療法人認可の許認可は当事務所のみで対応出来ます。。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.13
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当事務所の関与先は、法人の場合は大半は藤沢市や藤沢市に隣接する湘南地方か近隣の横浜市泉区・戸塚区・緑区などです。 もちろん、ご紹介頂いたケースの場合、秦野・厚木・相模原・川崎・都内・金沢区・横須賀市など事務所から1時間前後かかる会社もございます。 尤も、ご紹介者という共通の知人がいるので少々遠くても親近感は最初からありますので、苦にはなりません。 ところで、最近はご紹介でなくとも1時間前後かかる地域からのご依頼が増大しています。 ご依頼頂いた理由をお聞きしてみると意外な事実が分かりました。 法人成り希望のA氏は以前、藤沢市に住んでいたそうです。 建設業許可取得希望のB社は以前藤沢に本店があったそうです。 民事案件依頼のCさんは、以前藤沢の会社に勤めていたそうです。 つまり、藤沢市内での当事務所の知名度UPが、依頼の広域化につながっているようです。更なる飛躍を目指します。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.13
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事務所を経営するにはソレナリに費用がかかります。 例えば、まず、OA機器について例をとってみましょう。 当事務所にはデスクトップ型のパソコンが2台あります。1台は日常業務用、もう1台はバックアップ用です。 その他に緊急用にモバイルのノートパソコンが1台。(今は全く使ってない98も一応ありますが。) PCのプリンターはカラープリンターが2台。コピーはカラー1台と白黒1台の2台です。許認可の添付書類はカラーでないと受理してくれない場合も少なくありません。その他ではFAXが2台あります。 全て2台(PCは3台)以上ないと法律系文書を作成する事務所は経営出来ません。 イレギュラーな事が起きても対応出来るようにするためです。 PCなどのOA機器は故障する事はあり得ることです。いずれかが故障しても、常に仕事を受任出来るようにしておく必要があるからです。 その他に各種許認可のためのソフト、電子定款の認証を受けるためのソフト等が必要になります。いずれのPCにもインストールしてあります。 どの業界もそうだと思いますが。業務を遂行する上でそれなりの設備投資が必要になります。 その上、資格(取得費用)や知識や経験が必要になります。 知識は従来のものから最新のものまで全て必要です。そのための研修費や書籍代もソレナリにかかります。 その他に事務所家賃や駐車場代、スタッフ人件費、広告費、水道光熱費等の固定費も必要です。 未曾有の経済事情の中、ご依頼者の皆様のご事情も十分に承知しているつもりですが。。。 一方、当方側の上記のような諸事情もご理解頂き、ご高配を賜われれば幸いです。。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.12
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法律家の仕事は許認可も民事も大変な仕事ばかりです。 私も生身の人間ですから、へこたれそうになることだってあります。 そういう時は、偉大な業績を残した方の自叙伝などを読んで、元気と勇気をもらって乗り越えてます。(因みに、小柴博士は高校の先輩です。何度かお目にかかったことがございます。)
2009.04.12
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住んでいるマンションの湯沸し器が変わりました。「お湯が沸きました。」とかしゃべるのですが。機械なので、鼻にかかるようなしゃべり方をします。 かなり前に『恋のから騒ぎ』に出ていた若倉歌純さんの声としゃべり方に似ています。
2009.04.11
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今年の行政書士会のポスターは眞鍋かおり。横浜国立大学卒業という経歴が行政書士という街の法律家のポスターとして相応しいということでしょうか?来年は誰になるのでしょうね?
2009.04.11
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この方、同世代で、私が高校生の頃、ひなげしの花という歌でデビュー。 教育学博士という肩書きに行政書士会は着目したのかもしれません。
2009.04.11
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以前、ある物理学者のA氏が、世界的に権威のある賞を受賞した時の話です。学生時代の友人B氏とC氏がお祝いして下さったそうです。 B氏は元日銀総裁。C氏は元共産党委員長。「資本主義と共産主義が同席しているわけだけど、そんなことはどうでも良い。人物本位だ。」というような内容の話でした。 私も同感です。大切なのはその人の肩書きではなくて、中身です。
2009.04.10
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http://news.nifty.com/cs/sports/baseballdetail/yomiuri-20090408-00968/1.htm 神奈川県の東海大相模高校出身の原辰徳監督がWBC優勝監督になったため、神奈川県から表彰されたそうです。 私は同世代なので、原辰徳君の活躍は高校1年生の頃から知ってます。プロになってから、東京駅や県内の駅などで何度か偶然お見かけしたこともあります。 神奈川県の高校出身というより、名将原貢監督の息子という印象が強いです。 尤も、ある意味、父親を越えたわけで、大したものだと思います。
2009.04.08
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今日も外出した際に、近所の公園の前の桜をパチリ。 人間、生きていれば色々な出来事が起きますので、桜でも見て気分転換をしたくなることもありますよね。 昼間、外に出ることが出来ない程、忙しい方はこの写真でも見て、気分転換して下さいませ。 では、また。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.08
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高校時代の写真を見ていたら、現在、ブレイク中のタレントAの叔父B(Aの父親の弟)が写っている写真もありました。 体育祭の時のパネルを撮影したつもりがAの叔父(というより、私からみるとAが同期生のBの甥なのでしょうが。。。)が一緒に写ってました。 Aの父親Cも高校の2年先輩なので一応知ってます。Cは時々、TVにAの父親として出てます。 因みにBは会社経営、Cは政治家をしているようです。
2009.04.08
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相方によると、私はかなり基礎体力がある方だそうです。10代の頃、多少体力を鍛えたからかも知れません。 中学時代は陸上競技部に入部してました。県大会や市の大会等に出場してそれなりの成績を残してました。 高校はノーベル賞学者(小柴氏)や総理大臣(小泉氏)を輩出するような進学校でしたが。スポーツも大変盛んな学校でした。 陸上部全国優勝。オリンピック金メダリスト(柔道・猪熊氏)。ラグビー部花園出場。Jリーガー3名(日本代表2名。現役代表・寺田周平。) そんな学校で過せば、普通にしていてもソレナリに体力はつきますよね。 過信は禁物ですが。現在はスイミングに週末通ってます。では、寝ます。
2009.04.08
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今日・7日は午前中は隣の隣の市まで会社設立関係の仕事で出かけてました。車ですと35分前後かかります。 知人の税理士の先生からのご紹介です。将来建設業の許可を取るかもしれないので、建設業許可に詳しい行政書士に会社の機関設計の段階から依頼した方が賢明とご判断頂いたようでした。 当事務所は藤沢市にありまして。隣接しているのは茅ヶ崎市・鎌倉市・横浜市泉区・大和市・綾瀬市・海老名市・寒川町。 それ以外では、横浜市戸塚区・平塚市・厚木市等が比較的近いのでご依頼が比較的ある地域です。 午後は建設業新規と決算変更等が中心でした。 1・2月と異なり3月・4月は建設・産廃・運送業等の許認可と会社設立が大半で民事は殆どありません。 そろそろ、大型の相続や離婚等の民事があるかもしれません。では、また。
2009.04.07
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事務所の近くにある主だったものと言えば、ヨ‐カド堂湘南台店。 秋葉台体育館&運動公園。湘南台自動車学校。 最も近いのは事務所から50メ‐トルの桐原公園。写真は桐原公園の桜。お花見の名所です。
2009.04.06
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http://book.asahi.com/business/TKY200903240244.html 『俺は中小企業のおやじ』。3兆円の売上を持つ会社の会長(兼社長)にしてこのスタンス!。 正真正銘の零細事務所にして、不肖の後輩(中央大学法学部)である当職としては、このスタンス、見習わざるを得ません。 司法試験、会計士試験など国家試験ばかりがクローズ・アップされ、経済界ではあまり目立たないように思われがちな母校ですが。 鈴木自動車の鈴木氏だけでなく、ヨーカドーの鈴木氏、キャノンの御手洗氏などの多くのスパー・カリスマ経営者を輩出しているようです。 寧ろ、財界での学閥が強烈ではないので、自力本位のスパー・カリスマ経営者が輩出されるのかも知れません。 因みに、当事務所では「偶然にも」社用車はSUZUKI・アルト、買い物は毎日近所のヨーカドー湘南台店。OA機器はCANONを使用してます。
2009.04.06
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<民事トラブルを抱えている皆様へ> 神奈川県の山崎行政法務事務所と申します。当事務所では民事に関するトラブルのご相談を毎日のように頂きます。 しかし、ご相談の中には素人さんが考えても裁判以外では解決できそうにもないものも少なくありません。 そういうトラブルで無料での相談をご希望の場合は、「法テラス」という国がやっている機関に相談するのが一番良いと思います。 弁護士が30分(3回まで)無料で相談に乗ってくれます。<法テラスのHP>は、http://www.houterasu.or.jp/ 裁判をやって勝てそうな場合は、弁護士は引き受けてくれると思います。勝てそうな裁判で、年収が一定額以下の方には国が裁判の費用を立て替えてくれます。 それらの詳しい点も、法テラスで聞いて下さい。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.05
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この写真は、6年前に行政書士事務所を開業した当初の写真です。 当時は平日は行政書士事務所を経営し、週末、資格の学校で法律の講義をしてました。 その学校のパンフレットに、カリスマ講師?!として載っていたものです。 そのパンフレットはもう私の手許にないのですが。相方がこの写真を気に入っていて、写メしていたようです。 私自身は、今イチの写真だと思っているのですが。。。実物は、もう少し、イケメン?!です。
2009.04.05
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PCで、山崎正幸で検索をするとTOP10は大体私です。 「行政書士」「山崎正幸」で検索をかけると100%私です。 しかし、本名は本当は山崎の崎は山ヘンに「大」ではなく「立つ」と書きます。 場合によって、文字化けすることがありますので、山崎正幸と通常は表記しています。 このブログでも、山ヘンに「立つ」は機種依存文字とやらで、表記出来ません。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.04
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http://blog.goo.ne.jp/okunagairi_2007/ ←タマタマ見つけた大学時代の同級生(弁護士)のブログに珍しくスポーツネタ(イチローの話)が出てました。 ところで、「政界の一郎」といえば、「小沢」ですが、「球界のイチロー」との比較で面白いネタをネット上で見つけました(詠み人知らず)。 「土壇場に強いイチロー、土建屋に強い一郎」 「甘いコースを見逃さないのがイチロー、甘い汁を見逃さないのが一郎」。 「政界の一郎」についての事実の程は存じませんが。韻の踏み方が秀逸ですね。
2009.04.04
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先日、農地転用のご質問(とご依頼)のがございました。農地転用は行政書士業務なのですが、生憎、当事務所では取扱ったことのない業務です。 とはいえ、研修は受けてますし、時間的余裕がございましたら提携している経験のある他の行政書士とともに受任させて頂くところですが。 当事務所自体が、現在は年度初めで多忙ということもあり、他の事務所にやって頂くことに致しました。 しかし、折角を頂いたので、一応のご説明はさせて頂きました。何故、扱ったことがないのに研修は受けているとは言え、概要を自信を持って説明出きるかと申しますと。 当事務所は、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバーのトラック)許可や、産廃収集運搬業の許可を取扱業務にしています。 これらの業務を行う上では、農地法や都市計画法に基づいた知識や「経験」が必要になります。 上記の業務の中で、地目は同じ「農地」でも色々なケースを扱った経験がありましたので、それらの事案を頭の中で整理して場合分けして流れを回答致しました。 実務をこなすうえで、理論だけでなく、経験は大きな宝です。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.04.04
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