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いつのまにか凄い数に↓http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/linklist/。山崎行政法務事務所 0466-88-7194(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.02.28
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書棚を整理していて、過去にこのような本の出版に関与したことを思い出しました。 関係者はその後、私のように事務所経営専業になった者。法科大学院に行って法曹(弁護士)を目指すことになった方。執筆と事務所経営と兼業の方とか色々です。 テレビの『カバチタレ』で女性に行政書士ブームが起きた頃だったと思います。懐かしいですね。山崎行政法務事務所 0466-88-7194(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.02.28
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昨日も当事務所の口座に顧問契約を希望される会社から、顧問料のお振込みがございました。有難うございました。 顧問契約を希望される会社の社長は30代・40代の方が比較的多いです(勿論、50代以上や20代の社長の会社も歓迎です。)女性社長の会社もございます。 ご相談は、まず、許認可についてのご相談や、各種契約書、会社法についてのご相談やご質問など一般的なもの。 次に、顧問会社の顧客や従業員との問題、元請やフランチャイズ元との関係についての相談。 勿論、相続や事業承継等のアドバイスもさせて頂いてます。 顧問料は、年間10回以内の出張相談で10万円。年間10回以内の電話・メール相談は、5万円です。 実際のご相談は各社とも、5回前後です。ご参考になれば幸いです。 山崎行政法務事務所 0466-88-7194(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.02.28
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今日は土曜日ですが。朝からが凄く多い日です。有り難いことです。 年度末を実感します。 明日は実家に行く予定でしたが、予定変更になりました。 スポーツクラブは暫く、サウナとジャグジーだけにしようと思ってましたが。色々予定があり、スポーツクラブに行く時間もナカナカ取れません。 体調管理や事故等には気をつけたいと思います。皆様も気をつけて下さいませ。では、また。山崎行政法務事務所 0466-88-7194(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.02.28
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現在受任中の案件はA様とB様の損害賠償案件。 懇意にして頂いている税理士のC先生より顧問先の会社設立(個人事業から法人成り)と建設許可のご依頼。有り難うございます。 関与先のD建設会社の顧問契約関連業務。有難うございます。行政書士事務所での顧問契約は大変珍しいそうです。光栄です。 明日で2月も終了。明後日から3月。2月は多忙ながら、事務所予算はギリギリの達成。 3月も多忙の予感。予算の方はギリギリは今月限りとします! 山崎行政法務事務所 0466-88-7194(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.02.27
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今日、日テレで『ケンミンSHOW』を見ていて意外な事実を知りました。 「神奈川県民である横浜市民は、横浜市歌が歌える」 横浜市歌はこのURLで聞くことが出来ますhttp://www.city.yokohama.jp/me/gakusyu/sika/。 作詞は、あの「森林太郎」。 「森林・太郎」ではありません。「森・林太郎」です。つまり、ペンネーム「森鴎外」です。 私、神奈川県民歴50年以上なのですが、湘南生まれ、湘南育ちなので。横浜は隣接してますが、横浜市歌知らなかったですね。ベテラン神奈川県民としては、ちょとショックな出来事でした。 ところで、日テレさん。「神奈川県民である横浜市民」ってチョット変じゃないですか。 横浜市は神奈川県の一部ですから。横浜市民であるということは、同時に皆、神奈川県民ですが。。。(と、負け惜しみを言っている湘南の中年行政書士)。山崎行政法務事務所 0466-88-7194(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.02.26
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遺言や任意後見契約、金銭消費貸借契約や賃貸借契約、離婚協議書等は公正証書にすることをおススメ致します。 公正証書は、法務大臣から任命された法律の専門家である公証人(大半は元エリート裁判官・元エリート検事)が法律に従って作成する公文書です。 公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決等を待たないで直ちに強制執行手続きに移ることが可能です。 つまり、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、通常は裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができません。 しかし、公正証書を作成して「強制執行認諾文言」を入れておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。1.公正証書にどのような内容を盛り込むか、つまりどのような原案にするか。2.原案が出来上がったら公証人と内容についての事前協議。3.公証役場に行けない、または行きたくない当事者がいる場合、委任状の作成やそれに附随する業務。4. 3の場合に当日、代理人として公証役場に行く業務及びそれに附随する業務。 上記の1・2・3・4を当事務所では承っています。1や2だけのご依頼もモチロンOKです。 離婚協議書等のご依頼の場合、1・2だけでなく3・4まで依頼される方が比較的多いです。 詳しいことをお知りになりたい方は下記までまたはを下さいませ。 ()相談も初回は無料です。 山崎行政法務事務所 0466-88-7194(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.02.25
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当事務所は、交通事故の相談が時々あります。示談の流れは大よそ、以下のようになります。 1.まず治療に専念。(この間に相談したいことがあれば、メールや電話で行政書士事務所に相談。) 2.治癒又は症状が固定した場合 <後遺障害が残らない場合は、>保険会社に連絡していただき、示談金額の提示を受けて下さい。 <後遺障害が残った場合は、>自賠責保険後遺障害診断書の用紙を保険会社より貰い、病院の先生に証明をしてもらう。 その後、コピーをとってから保険会社に提出。後日、後遺障害等級認定票が送られてきます。(内容に不満があれば、異議申立。)保険会社に連絡し、示談金額の提示を受ける。 3.示談金額の書類の内容を確認。(特に、請求漏れがないかどうか。)行政書士事務所にも1部コピーを郵送。 4.メールや電話で打合せをしながら、こちら側の請求項目と金額を「損害賠償請求書」という形で書類を作成。(または行政書士事務所で作成依頼。) 5.損害賠償請求書を、保険会社あて郵送。(回答についても文書で貰う。通知文を行政書士事務所に依頼。) 6.保険会社より回答が来たら、郵送かメールにて金額を行政書士あてに連絡。 7.満足する金額でなければ、もう一度作戦を練り直して、「損害賠償請求書」を作成。そして、もう一度保険会社あてに郵送。 8.再び保険会社より回答が来たら、妥当な金額か検討し、良ければその金額で示談をします。まだ不満であれば、更に有利な証拠書類等があるか検討。 以上です。ご参考になれば、幸いです。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.24
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 行政書士で離婚を専門分野の1つにしている事務所があります。当事務所も離婚を専門分野にしている事務所の1つです。 そのような行政書士に離婚の相談をすれば、有利に離婚を進めるアドバイスから離婚協議書の作成、その後の役所手続まで幅広く対応してくれます。 法律に基づいて、きちんと決着をつけたい場合や、細かい手続きが多い場合に、頼れる味方になってくれます。 しかも、依頼費用が弁護士などに比べて低価格の事務所が多いので気軽に依頼できます。 離婚を考え始めた段階から、法律的なアドバイスを受けておきたい場合にも利用は可能です。<どんな場合に行政書士に依頼すれば良いか?>1。離婚するとどうなるのか、法律的観点から判断して欲しい場合2。離婚の協議内容が不当でないかを確認して欲しい場合3。どういった離婚協議内容が妥当なのかをアドバイスして欲しい場合4。離婚協議書をきちんと作っておくことで、後々のトラブルを避けたい場合 5。マンション等の財産分与の具体的な手続が分からない場合6。離婚後の自分や子供の氏や戸籍について教えて欲しい場合 <行政書士に依頼するメリット> 1。比較的費用が安いので気軽に相談や依頼ができる。2。細かい内容を正確かつ迅速に対応してくれる。3。後々、トラブルにならないように予防してくれる。 4。正確な法的アドバイスを受けられる。 5。不倫の相手に慰謝料を請求したい場合に、内容証明を作成してくれる。 <行政書士に依頼するデメリット>1。相手との示談交渉ができない。(事務的連絡は可) 2。相手が話し合いに応じてこない場合、それ以上の関与はできない。 行政書士・弁護士・司法書士と、それぞれの法律家により一長一短あります。裁判に発展しかねないほどの内容のもの以外は、やはり費用から言って、行政書士が、一番おススメでだと思います。 (事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.24
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 最近、離婚をなさる方が増えています。「離婚届」さえ出してしまえば、離婚自体は成立してしまいます。離婚届を出して、早くすっきりした気持ちはわかるのですがが、チョット待って下さい!。 離婚届を提出する前に、夫婦できちんとお金や子供のことを話しあって、離婚後はどのようにするのかきちんと取り決めましたでしょうか?。その取り決めを、「書面」に残しましたでしょうか?。この書面とは、「離婚協議書」のことです。 離婚後のことを話し合わず、取り決めも、うやむやのままですうと、後々問題が生じます。離婚が成立してしまった後で相手方(元夫や元妻)と話し合いを始めようと思っても、なかなか話は進まないでしょう。 相手方と連絡が取れなくなっていたり、話し合いに応じようとしなかったり・・・そうなってからでは遅いです。余計な手間や時間やお金がかかります。 離婚をする際には、離婚届を提出してしまう「前」に、お互いのためにも、また、お子様がいれば、なおさら、そのお子様のためにも、きちんと正式に離婚後の約束事を取り決めておくべきです。 そして、せっかく苦労して相手方と約束事を取り交わしたならば、その内容を書面に残しておくべきです。財産分与、慰謝料、養育費等々、絶対に書面に残しておくべきです。 そして、その取り決めた約束事をより一層確実なものとするために、「公正証書」にすることを強くお勧めしています。強制執行力のある公正証書にしておくことです。 この公正証書にするまでにはご夫婦の間で、色々大変なご苦労があるかと思われますが、避けて通るべきではないと考えます。 一人で悩まずに、ぜひご相談ください。お力になります!。(当事務所 ホームページ)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.24
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最近、当事務所のブログに弁護士・税理士・社労士や新人行政書士の方々のリンクやアクセスが非常に多いです。 ところで、ある弁護士が次のようなことを言ってました。「弁護士に比べると司法書士の営業は5年進んでいる。行政書士の営業は10年進んでいる。」 それだけ、行政書士は弁護士(や司法書士)に比べて営業が大変ということになります。当事務所のブログが何らかにお役に立っているなら、大変光栄です。 当事務所は以前お話しましたように、知人・友人の弁護士は20人以上おります。法律学校講師も10年以上やってました。 開業当初は70%以上が相続・離婚・男女トラブル・交通事故・契約トラブル等の個人の民事の案件でした。残り30%が会社設立や許認可でした。 6年経った現在は逆に許認可70%、民事30%です。 現在も民事が30%以上あるのは弁護士等の人脈や講師歴の影響だと思います。 ところで、許認可はどのように増えていったかと申しますと、これも以前お話しなしたように経験を積み上げるしかありません。 許認可は、特に仕事の量をこなして質を高めていくしかありません。経験を積むことで、「本物」になっていくしかありません。 ただ、その過程で指南役の方の存在も必要です。民事は経歴や職歴から、ある程度、知識や経験や人脈はありました。 私は中央の法科卒なので弁護士の学友は数多いても、親しい行政書士は皆無に近い状態でした( 法律学校時代の教え子での開業者は数十人いますが・・・)。 開業1年目は、日行連や神奈川会会長経験者や各分野のエキスパートの行政書士の方々との提携関係を構築することにも時間を使いました。 何がしかのご参考になれば、幸甚です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.23
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最近、相談させて頂いた弁護士(事務所)の一部です。いずれ方も学生時代からお付き合いをさせて頂いてます。http://navitokyo.com/03-3667-0899/ (大西弁護士)http://navikana.com/045-680-1135/ (濱田弁護士) http://www.taiheiyolaw.com/index.html (岡弁護士)http://navitokyo.com/03-3816-2061/ (杉浦弁護士) P.S.この他、首都圏を中心に20ケ所程の法律事務所とお付合いさせて頂いてます。(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.02.22
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今日は日曜日ですが、午後からは仕事でした。この時期を何とかパートナーと乗り切らないと!。 『 ところで、この本↑ 『行政書士の苦悩と限界』というタイトルが表紙に出てますね。 「ZAITEN」とは「財界展望」の略らしいです。 特集組まれるくらい行政書士って結構、注目されてるんですね。知事も47人中2人、行政書士出身っているらしいです。 自分の職業がどのように捉えられているか、興味ありますね。、行政書士は仕事をとらないと経験を積むことが出来ません。 補助者の募集も少ないです。大半はいきなり開業です(私も)。 行政書士は、とにかく仕事の量をこなして質を高めていくしかありません。経験を積むことで、「本物」になっていくしかありません。 色々ハードルはありますが、「本物中の本物」を目指してます!(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.22
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http://www.gyosei.or.jp/kinen/index.html ←今日、2月22日は行政書士記念日だそうです。 昭和26年2月22日に行政書士法が公布されたそうです。行政書士としての自覚と誇りを持って、これからも精進したいと思います。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。
2009.02.22
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能力もないのに権力にしがみつく権力者。そのような者さえ、権力者の座から降ろせない与党。 与党の失策の批判ばかりで、本気で政権交代を考えているのか疑いたくなるような野党。 この国の政治は、政治家は、本当にお寒い限り。しかし、そもそも、そのような連中しか立候補しないので、その中から選ばざるを得ません オバマやヒラリーのような政治家がこの国にはいないのは、自省も込めて言うならば、個々の国民の政治的レベルが低いということなのでしょうね。
2009.02.22
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今、相方と『エンタの神様』を見てました。一円玉を拾ったギャグをやっていたお笑い芸人がいました。私 「そういえば、昔、一円一億って人がいたね。」相方「うそでしょ!?」 ウソと思う人はPCで検索してみて下さい。それにしても『エンタ・・・』見ている時まで、憲法学者の一円教授のことを思い出してしまうとは・・・。 因みに、読み方は「イチエン イチオク」ではなく、「イチエン カズオ」先生です。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.21
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 ある人によると、人生75年として5年刻みで15に分けて、相撲の星取表のように15日間になぞらえて、白星、黒星で分けてみると面白いということでした。 私はといえば、 0~ 5歳○ 、6~10歳● 、11~15歳○、16~20歳○、 21~25歳○。 最初の5日間は4勝1敗と好成績だったのですが。この後の25年が2勝3敗で現在6勝4敗と、辛うじて勝ち越してますが。。。 残り5日間で負け越さないように頑張りたいと思います。 ところで、75歳を過ぎたら、どうかということですが、それは神様、仏様のくれた人生なので、ゆっくりと星取勘定などせず、暮らすことだそうです。 (当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.21
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午前中は、朝一番で昨日予約した整形外科へ。「10日間の通院加療を要する」という診断書を貰ってしまいました。。。 まあ、バイクとはいえ、後ろから追突されて何もないはずはないのですが。年度末なので、出来れば通院したくはなかったのですが。。。 事務所経営者は「体が資本」ですから、止むを得ません。午前中はこの件に関することで終わってしまいました。 ただ、その間も相談や相談がありました。の方は今日、会いたいとおっしゃるので午後一番でお会いすることになりました。 その方がお帰りになってからは、1ケ月前から予約していたある案件を片づけるために出かけて帰ってきたのは4時過ぎ。おそ~い昼食を取りました。 いつもなら、この時間帯にスポーツクラブに出かけるのですが。生憎の状況なので、明日にします。しかも、サウナとジャグジーだけに。 午後のご依頼の方の文案のオオヨソが決まったので、夕食に出かけました。 週末とはいえ、年度末。忙中閑ありとはナカナカ行きません。ありがたいことですが。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.21
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外国人が日本に在留する場合、27種類の在留資格があります。 昨日、「研修ビザ」についての問合せメールがありました。しかし、電話で内容を確認したところ、特定活動の「インターンシップビザ」の問合せでした。 研修ビザほどではないですが、インターンシップビザも入管法で色々要件が定められていますので、その点を説明致しました。 今、当事務所で扱っている在留資格の案件は在留資格の「更新」・「永住」許可申請・「再入国」申請です。 その他では、在留資格の「変更」や上記のような「在留資格認定証明書」取得に関するご依頼やお問合せが多いですね。 先日は、在留資格ではなく、更に一歩進んで「帰化」の相談もありました。更に、在留外国人の方同士の民事トラブル の相談もありました。 最近、急激に国際化が進んでいる!?当事務所です。 法務省入国管理局長承認 入国管理局申請取次行政書士・山崎正幸(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.21
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昨日、交差点前の信号で軽自動車を停車中に、バイクに後ろから追突された話を書きました。 仕事中ということも取り合えず、車対バイクなので警察を呼んで、一応、物損事故の届出だけしました。 午前中公証役場から戻ったあと、物損の手続を任意保険のA社と進めてました。修理工場をB社に決め、仕事で使っている車なので代車が必要な旨をA社に報告し、代車がB社に入庫したらBから連絡が来ます ところで、生憎の天気ということもあり、首のあたりに弱い電気が走ったような感覚があり、明日、念のためにC整形外科で交通事故の人身の検査を受けることになりました。 最初電話をした整形外科は交通事故の検査はやっていないということで、やっている病院をお聞きして、予約をいれました。(人身事故の検査をやってくれる病院は意外に少ないです。) ここで注意をしなければいけないのは(場合にもよりますが)加害者の自賠責の保険の会社D社に事前に連絡を入れておくことです。そうでないと当初の病院での支払が立て替え払いになってしまいます。初診だけでも最低、数万円はかかります。 診断の結果、何ともなければそれで終りです。全治○○週間などの診断が出れば、診断書を貰って、改めて警察に予約を入れ、実況見分ということになります。 希望を込めて申し上げると、2週間だとは思いますが・・・。(3ケ月前後通院することになりました。)自賠責(や任意保険)で保障されるのは、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料・車の修理費・査定落分等になります。 尤も、仕事を休んでいる場合ではないのですが・・・。体が資本なので仕方がないですね。 法律家は、顧客の報酬不払いや自分自身の交通事故まで実務の実体験になってしまうという因果な商売です。(慰謝料については、当職の場合、本人訴訟ということもあり得るでしょう。)(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.20
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 20日(金)、午前中は公正証書遺言の立会証人のため、補助者と公証役場に行って来ました。 ところで、先日、相続について遺言のある場合とない場合についてこのブログに書いたところ、以下のようなご質問というか、ご意見がありました。 【遺言があると、相続がスムーズにいきやすいようですね。しかし、仮に遺言が相続人にとって不利な内容だった場合、その相続人が遺言を破棄してしまう、または偽の遺言を作ってしまうといった事態に陥りやすいのでは?と思いました。】 全くおっしゃるとおりだと思います、自筆証書遺言の場合は。 当事務所では年間30件位の相続案件を受任してます。その内、20件以上は遺言がある場合で、遺言が無く遺産分割協議書の作成依頼は10件以下です。 約20件の遺言の内、自筆証書遺言は1・2件ぐらいで、残りの18・19件は公正証書遺言です。 ご指摘のような危険がありますので、基本的には公正証書遺言をおススメしてます。 昨年1年間で自筆証書は2件ありましたが、いずれのケースも最終的には公正証書にする予定があるケースでした。 詳しい事情は書けませんが、諸事情から最初の遺言は自筆証書遺言にしただけです。 行政書士や弁護士の中で、相続を専門分野の1つにしている法律家に依頼して、公正証書遺言の原案を起案してもらうことをおススメします。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.20
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今日は、午前中、A建設会社に電子入札関連業務の依頼で出かけてました。 帰る途中、交差点の手前で赤信号で停車中に、何とB社のバイクを運転するC氏に後ろから追突されました。 30年運転してますが、幸い加害者になったことは今のところありません。今回のように後ろから追突されたことは、初めてではないです。 前回は急な下り坂でしかも車で追突されたので、一応病院に行きましたが。 今回はバイクということもあり、人身扱いにはせず物損扱いにしました。携帯電話で、警察を呼び、実況見分を一応致しました。 交通事故の相談は、当事務所でも稀にあるのですが。開業して6年。自分自身が物損とはいえ、事故にあったのは初めてです。 法律家というのは困ったもので、事故に遭った時でさえ、C氏は民法709条。業務中の事故なのでB社は715条。両者は不真正連帯債務の関係に立つ。対保険会社との対応は云々等と、他人から依頼された時と同じように考えてしまいます。 違うところは、自分のことなので報酬が発生しない点です。トホホ。 明日は、事務所スタッフと午前中、公証役場に遺言の証人として出かける予定です。大事に至らなくて良かったです。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.19
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被相続人の死後に、相続財産の相談を受けることが多いのですが。生前に遺言を作っておけば問題にならなかったケースが多いです。 しかも、遺言は、公正証書遺言がおすすめです。(明後日も、公正証書遺言の件で公証役場に行く予定です。) 遺言には自筆証書遺言等がありますが、被相続人の死後、相続人が家庭裁判所に検認の申立てをしなければならないなどの不便な点があります。 公正証書遺言は、(元裁判所所長などの)公証人が遺言の内容を公正証書にしてくれる遺言のことであり、検認などの事後の手続をとらなくても、正式な遺言として効力を持ちます。 公正証書遺言を作成する場合、まず、行政書士に遺言の案の作成を依頼してください。 行政書士は戸籍や不動産登記などで身分関係や財産関係を確認し、遺言者のご希望をお聞きして、遺言書の原案を作成します。 その費用は、当事務所では、証人代(2人分)を含めて10万円いただいています。 行政書士が遺言書の原案を作成するにあたり、事前に公証人と連絡を取り合います。そして、最後に、遺言者本人、証人となる行政書士及び行政書士事務所スタッフの3人で、公証人役場に行き公正証書遺言を作成します。 公証人に支払う費用は遺産の額や相続人の人数によりますが、4万円から6万円ぐらいが多いです。 公正証書遺言をご希望の場合は、相続に特化した当事務所に相談してくださいませ。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.18
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 精神的、または肉体的苦痛に対して「慰」め「謝」まる賠償金として「慰謝料」というものがありますよね。有名なものとして以下のようなものがあります。<離婚の慰謝料請求> 結婚相手の不貞行為やDVなどの有責行為により離婚になれば、精神的苦痛を受けるので慰謝料請求ができます。100万円から1000万円ぐらいと言われてます。 「財産分与」と精神的苦痛の「慰謝料」(狭義)と両方を合わせて「慰謝料」(広義)という場合があります。<不倫の相手に対する慰謝料請求> 配偶者が不倫している場合、配偶者にも慰謝料請求ができます。不倫の相手方にも慰謝料請求ができます。夫婦関係が破壊され、精神的苦痛を受けたことになりますので。 100万円から500万円といわれてます。当事務所では200~300万円で決着するケースが多いです。<傷害行為の慰謝料請求> 傷害行為の被害者になれば、精神的・身体的苦痛を受けますので、慰謝料請求ができます。 傷害行為や怪我の程度等が考慮されて慰謝料額が決まります。10万円から500万円と言われてます。<その他> その他としては、交通事故、名誉毀損の慰謝料などのご相談が比較的多いです。 金額にかなりの幅があるのは、具体的なケースにより精神的・身体的苦痛の程度が異なるからです。慰謝料は「客観的な基準」により算定されます。 つまり、基準になるのは被害者自身ではなく、世間一般の方です。 具体的には、同じ状況に世間一般の人が置かれた場合、一般の方はそもそも苦痛と感じるか否か、苦痛と感じるならそれはどの程度のものかが基準となります。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.18
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 当事務所の相談業務の1つに離婚があります。離婚理由で一番多いのが、「性格の不一致」です。 離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚などがあります。協議離婚なら「性格の不一致」での離婚は可能ですが、直ちに「裁判離婚」出来るわけではありません。 裁判離婚の要件として「婚姻の継続が困難な事由」つまり、婚姻関係が破綻していることが必要です(破綻主義)。 別居期間が長期にわたるときは、婚姻継続が困難な事由に該当しやすくなります。 従って、「性格の不一致」での裁判離婚を考えている場合は長期の「別居期間」が重要です。(「家庭内別居」では外部からは破綻しているか否かが分かりづらいのでNGです。) 何をもって「長期」といえるかはケース・バイ・ケースです。仮に、AB夫妻とCD夫妻と2組の夫婦がいて、別居期間は2組とも3年とします。 AB夫妻は同居期間が半年しかない場合は3年の別居期間は長期と言えなくもないです。 CD夫妻の同居期間は20年あった場合は、3年という別居期間が長期と判断されるとは限りません。 ともに別居期間3年でも、AB夫妻の方がCD夫妻と比較して破綻していると認められる可能性は高いと言えるでしょうが。 法律問題は、1+1=2的な単純な発想では解決出来るものではなく、なかなか難しい問題が多く含まれています。 インターネット上で、「最低限」の情報は得られますが。自分自身にあった解決策となると、きちんと正式に相談して、依頼することが必要だと思います。(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.18
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この方のお蔭で!?解散は早まるのでしょうね。。。 まあ、麻生内閣は時間の問題なので、大臣辞任が少し早くなっただけでしょうが。 余計なことですが、大臣をあのような辞め方して、この方、次の選挙大丈夫なのでしょうかね~?
2009.02.17
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麻生首相に関して意見を述べる小泉元首相 小泉氏の一撃。→麻生内閣支持率低下↓。自民党支持率微増↑。小泉氏の「存在感」が改めてクローズ・アップさせられた感は否めませんね。 中川昭一財務相の醜態。鳩山邦夫総務相の三位一体改革に関する発言。麻生内閣は時間の問題になってきました。 早期の解散・総選挙を実施すべきです。 国民に支持されていない人間が総理の座に居することが、既に「政治空白」です。(当事務所 I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.02.17
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昨日は日曜日とはいえ、Aさんから民事の相談があったので、土曜日から準備をしてました。 今日は、朝から建設業&産廃業者B社に出かけてました。このB社は積み換え保管施設のある産廃業者です。 今年は更新ですので、そちらのアドバイスや建設業の変更手続のアドバイス等もさせて頂き、帰ってきました。 午後はCさんの民事関係の準備、D社その他のクライアントへの案内文等の作成をして、今日は終わりました。 先週12日・木曜日に久々に温泉に行ったのですが。600円で気分転換出来るのなら安いものですよね。 また、今日も、温泉に行ってしまいました。明日からまた頑張れそうです。(写真は温泉内のお食事処です。)(当事務所 I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.02.16
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当事務所は、電話・メールの無料相談を実施しています。土日祝日も実施しています。 電話でのご相談の時間は、朝9時から夜8時までです。 ご相談のときは上記の時間内でお願い致します。(P.S.写真は事務所のご近所のヨーカドー湘南台店)。(当事務所 I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.02.15
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『天地人』を、今、見てました。常盤貴子、美しく過ぎますね。 (当事務所 I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.02.15
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今日は、日曜日ですね。昨日、土曜日は終日、今日・日曜日も午前中はゆっくり休ませて頂きました。 午後は先日、民事の案件のご依頼の方が事務所におみえになりました。 既にご依頼を受けて文書は作成してありましたので、内容をご説明させて頂きました。 そのあと、最寄りの集配局から郵送してきました。事務所に戻る前に近所のイトーヨーカ堂(湘南台店)の中のスターバックスに立ち寄りでお茶をしてます。 これから事務所に戻り、今日の仕事は終了です。一週間ぶりにスポーツクラブに行って来ます。では、また。(当事務所 I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.02.15
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キマグレンのISEKI(井関靖将(いせき やすまさ))写真向って右。 私が卒業した中学の後輩だそうです。NETで偶然知りました。http://search.jword.jp/cns.dll?type=lk&fm=127&agent=11&partner=nifty&name=%A5%AD%A5%DE%A5%B0%A5%EC%A5%F3&lang=euc&prop=500&bypass=2&dispconfig= まあ、後輩と言っても25歳も年下なんで、親子ほど違うのですが。。。 高校の先輩の小泉元総理の高校時代の写真をNET上で偶然見つけました。 確か、中学の先輩の石原裕次郎さんの中学時代の写真もNET上で見たことあったと思い探していて、キマグレンのことを知りました。 公立中学も戦後すぐ出来ていれば、もう創立60年以上ですからね。有名人の1人や2人どこの中学でもいますよね~。ウチの中学、あと元少女隊の安原麗子もいます。 先日、「笑っていいとも」を見ていたら、タモリと森口博子と氷川きよしが同じ中学の出身だと知りました。 あなたの中学にはどんな卒業生の方がいらっしゃいますか?
2009.02.14
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 当事務所では、皆様からの無料法律相談を受付けてます。 ところで、法律の問題は、まず前提として場合分け(事実分析)から始まります。 皆様の法律相談をお聞きしていると、この事実の部分をあまりお話になっていない段階で「法律的にどうなるのか?」お聞きになる方がいます。 ご相談者は、自分自身のことですので、問題となっている事実を(ある程度)知っていますよね。 法律家も、その事実を知っていると「誤解」しているのかな?と、ご相談を聞いてて感じることがあります。 法律家は、ご相談者とは赤の他人で面識もないので、(法律には詳しくても)、その事件の「事実」はお聞きしない限り分かりません。 例えば、相続のご相談で、「遺言がある場合」と「遺言がない場合」では、全然内容が違ってきます。 <被相続人(亡くなった方)が遺言を残していれば>、不動産の名義等はその遺言で出来ます。 従って、名義変更が死後何年も行なわれていない場合、生前に遺言は作られていなかった可能性が高いということになります。 まず、遺言があるかないかの事実を確認することが大切です。 あるかないか分からなければ、不動産の登記簿の名義が変わっているか否かという事実を確認するが大切です。 <遺言がなかった場合は>、相続人全員で遺産分割協議をして、それを協議書にまとめ、書名・実印押印・印鑑証明の添付等が必要になります。 < 遺言があり既に相続がなされた場合>、相続しなかった権利を回復するのはかなり難しいですが、可能性はゼロではありません。 このように、「事実」さえお話頂ければ、法律家は法律のプロですから、事実を分析して、法律的な解決策を提示することは難しいことではありません。 従って、法律家が知りたいのはご相談者がどこまで「事実」をご存知かということです。宜しくお願い致します。(当事務所 I・タウンページ) http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194山崎行政法務事務所 0466-88-7194
2009.02.14
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 先日、日経新聞に以下のような記事が出てました。「ゴミ屋敷」は社会問題にもなっています。 当事務所は産業「廃棄物」処理業の許可申請等、「廃棄物」に関係する業務も扱ってますので、取り上げてみました。 (以下引用) 「ゴミ屋敷」強制撤去も 政府が有識者会議、自治体支援など検討へ 政府は31日、住民が敷地内にゴミをため込む「ゴミ屋敷」などが周辺の環境に悪影響を及ぼしている問題の解決に乗り出す方針を固めた。2009年度中に有識者会議を設置し、問題を抱える地方自治体への支援策を検討。個人所有地内のゴミを強制撤去できるルールなど10年度までに具体策を取りまとめる考えだ。 有識者会議がまとめる対策には、廃棄物の不法投棄や雑草繁茂がひどい空き家や空き地などへの対応も含める見通し。政府は「治安や景観の悪化、周辺の不動産価値の下落をもたらす」(幹部)と見ており、問題解決に向けて国や地方自治体が積極的に関与する必要があると判断した。(01日 07:00) 当然過ぎる話ですよね。寧ろ、遅すぎるぐらいに感じます。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.14
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 今日、2月13日は行政書士として登録された日であることは既に述べたとおりです。 開業当初は、行政書士であるにも関わらず、民事(&刑事)のご相談が大半でした。 今日は開業当初を彷彿させるような民事(&刑事)のご依頼やご相談のやばかりでした。事務所に直接お見えになった方もいらっしゃいました。 某地方裁判所に刑事事件の執行猶予事案についての取扱いついて問合せもしました。 刑事法の一般的な書籍には載ってないような、かなりレアな質問内容だったので、裁判所書記官も「おそらく、・・・だと思います」との回答でした。 書籍にも載っていないということは、「おそらく、・・・」だと、私も思っていたので、ほぼ間違いないでしょう。 そんな訳で予定していた許認可案件は手付かず・・・。明日、土曜日ですが、休日返上でやります。 石川啄木の心境です!?。「働けど、働けど・・・」。でも、贅沢言ったら、バチが当りますね。頑張ります!(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.13
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昨日、入国管理局から、日本への永住許可を希望している申請者のA氏の申請を許可するので、「3月上旬までに」入管に来るようにとの旨のご連絡を当事務所に文書で頂きました。 申請時には、申請は7月末で許可は通常9ケ月以上かかるとのことでしたので、早くて3月下旬か4月中だろうとのことでした。 従って、今、申請者のA氏は本国に帰国中です。日本への再入国は「3月中旬」とのこと・・・。 入国管理局に事情をお話して「3月末までには」訪問するので、とのご了解を頂きました^^;。 A氏は建設業&産廃業の許可業者で、日本国内で事業主として10年以上の実績のある日系2世の方です。 建設業・産廃業の許可の取得を当事務所でさせて頂いて以来のお付合いです。身元保証人には、日本人で同業者のB社長になって頂きました。 A氏・B氏の身上が極めて素晴らしかったので、こんなに早く永住許可が貰えたのだと思います。 建設業の許可は日本人でもナカナカ取れません。産廃許可も資産その他の要件がナカナカ厳しいです。 そういった許可もお持ちで、保証人も日本人の会社経営者。許認可のお手伝いをさせて頂いた事務所からの申請なので、余計信用があったのかも知れません。 上記の写真は、私が法務省入国管理局への申請の取次が出来ることを東京入管局長が証明した証明書です。 この所謂(いわゆる) 「ピンクカード」 を入管に提示して、本人に代わって申請をします。 この業務が入国管理局で出来るのは、資格者では研修を受け合格した行政書士と弁護士だけです。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.13
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http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/postal_privatisation/?1234432711
2009.02.13
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神奈川県行政書士会の会員証を見たら、入会年月日、平成16年2月13日となってました。 2月13日が日本行政書士会連合会の名簿に登録された日のようです。つまり、今日は入会記念日ということになります。今日から開業6年目に入ります。 登録前は10年以上、法律系資格学校の校長兼講師として法律の講義をしてました。実務の相談にも無料で応じてました。 そもそもは、弁護士を目指し19歳のとき中央大学法学部に進学したのがキッカケです。法律を専門的に勉強しだしてから30年以上のキャリアになります。 いずれにしろ、今日は入会記念日。気持ちも新たに頑張りたいと思います。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.13
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社会生活を営んでいると、思わぬトラブルに巻き込まれ、頭を抱えてしまう経験は誰でも大なり小なりあると思います。 私自身は、18・19歳の時から本格的に法律の勉強を始めましたので、幸い、「それ以後」は、あまり大きなトラブルに巻き込まれることはなかったのですが。 毎日、皆様のご相談をお聞きしていると、「この方と、もっと早くお会いしていたら、適格なアドバイスが出来て、こんな目に遭わずに済んだのに・・・」と悔やまれることが多いです。 例えば、親御さんが法律的な知識に乏しく、安易に連帯保証人になってしまい、お子様が進学を諦めざるを得なくなったというようなケースは決して珍しくはありません。 未曾有の経済不景気の中で、親切さや思いやりは寧ろ大切なことであると思います。 しかし、法律を知らなかったでは世間では通用しないのも残念ながら真実です。 『法の不知は、これを許さず』。 「何て、冷たい言葉なんでしょう・・・!。」 法学部の1年生の時、初めてこの言葉を聞いた時は、ゾ~としましたが、そういう法格言が世の中にはあります・・・。 我々行政書士は、皆様が日常生活において疑問に思われた些細な問題にもご相談に応じていますので、お気軽にでご相談下さいませ。親切・丁寧な回答をモットーにしております。P.S.上の写真は、某新聞の読者から寄せられた質問に、その新聞社から依頼され、私が回答したものです。 私の楽天ブログの記事を読んで電話をくださったそうです。 貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 (当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.13
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今日は横浜市内を歩き回り疲れたので、夜は温泉に来ています。 以前は箱根の天山に行っていたのですが。近場がいい時は大磯プリンスの温泉にしてました。 お客様から平塚の温泉を教えて頂いてからは、もっぱら平塚にしてました。 ところが、茅ヶ崎に湯快爽快というチェーンの温泉があるのを知り、更に藤沢から近い湯快爽快茅ヶ崎店にもっぱら最近は行ってました。 湯快爽快は横浜の栄区田谷町にあるのも知っていたのですが。先入観で同じ湘南の茅ヶ崎店の方が近いと思っていたのですが。 カーナビに計算させたら茅ヶ崎店は自宅から6.8キロ。横浜田谷店6.7キロ。田谷の方が100メートル近いことが分かりました。 従って、今回は田谷店に行きました。夜食にセイロと野菜サラダ食べてしまいました(>_<)。胃薬飲んで寝ます。では、またあした(^o^)/。
2009.02.12
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横浜県税事務所→神奈川行政書士会→神奈川県庁建設業課に行って、今帰って来ました。 お昼は行政書士会の入っているビルの地下で食べました。昔、「どっちの料理ショー」で勝ったことがあるハンバーグだそうでマズマズ美味しかったです。 建設業課では、他の行政書士の方とお会いしました。終わったあと、少しお話をさせて頂きました。 開業して30年近い大ベテランの方で色々教えて頂きました。実務の話の他、地方議会の議員もなさっているので、そちらのお話も興味深かったです。 私も晩年は社会貢献のため、地方政治に参画するかもしれません。しかし、10年、15年と当面は行政書士事務所の経営に専念したいと思います。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.12
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今日は既に木曜日ですが。昨日が祝日だったので、月曜日みたいだなと思っているのは私だけでしょうか? 今日は県税事務所、県・建設業課、神奈川県行政書士会に用事があります。 県税事務所や建設業課は平塚や厚木、相模原にも出先機関があります。そして本庁の横浜も含め、当事務所からはどこも同じ位の距離です。 ただ、神奈川県行政書士会は横浜なので、県税事務所や建設業課も横浜にしました。 建設業課は横浜が県庁の本庁なので、イレギュラーなことにも即座に対応出来る点はベターですね。 尤も、平塚や厚木は建設業課のほか、産廃課、県税事務所、法務局などが同一の(合同)庁舎や隣接した庁舎にあるので、とても便利です。 その時の状況に合わせて申請先を横浜や平塚などと変更してます。 尤も、藤沢市内に県庁建設業課や産廃課の出先機関があると、もっと便利なのですが。 藤沢市は県庁所在地の横浜と隣接しているので、現在のところ、建設業課や産廃課の出先機関を置く予定はないそうです。 ただ、県庁も平塚も当事務所からはあまり近くないので、申請は一度で済むように「完璧」を期します。一長一短ですね。 (当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.12
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当事務所は、何故か開業間もない方からアドバイスを求められる事が多いです。 事業を立ち上げたら、成功したいと思わない人はいないと思います。そのためには、組織を形成する要素として、「人」・「モノ」・「金」・「情報」が必要と言われてますよね。 これらを形成していく過程で「人脈」はあるにこしたことはないと思います。しかも、大切なのは量より質だと思います。 物事を判断する最終決断は自分自身ですが、経験豊富な先人のアドバイスはやはり重要です。 私自身は法律関係の業務で言えば、法律学校講師12年、法律系事務所経営は6年目というキャリアなので、決してベテランとはいえません。 尤も、高校や大学時代から30年以上付きあいのある友人で弁護士や税理士、政治家や官僚等をしている者は何人かいます。 学生時代の友人や法律学校講師時代の同僚などの人脈は、事務所を経営する上で必要な要素になっている部分は勿論あります。 しかし、有益なアドバイスや情報を頂けるためには、「互いに」WIN-WINの関係を構築出来ることが前提として必要だと思います。 そのためには、日頃から自分自身を常にBRUSH-UPすることを心がけておくべきだと思います。P. S. ここ2・3日の内容、自分自身にもあらためて言い聞かせる意味で書いてます。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.12
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最近、同業者の開業者が減少傾向になり、逆に廃業者が増加傾向にあります。 何故、同じ資格者で何人もの人間を雇い数億・十数億の売上げを上げている方もいれば、生活が成り立たず廃業していく人もいるのでしょう。 成功者は、常に「経営」を念頭にいれて行動してます。廃業していく人はおそらく、ひとりよがりな方なのだと思います。 成功している人は、常に顧客や社会に目を向けた「経営」をキチンとやっています。 何事にも成功するためには、人並み以上の努力は必要です。 目標に向ってチャレンジした上で、しっかりした事業計画を持っていることも重要です。 しっかりし事業計画を持ち、具体的シミュレーションをし、時には見直しや休息も必要です。 マーケテイングも必要ですし、成功者の経験談も聞く事も重要だと思います。 そして、最も大切なことは自分自身をよく知り、モチベーションを絶えず高いレベルで維持し実行し、継続をすることでしょうね。 と、自分自身にも言い聞かせ、明日からも力強く歩み続けたいと思います。 これからも、宜しくお願い致します。 (当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.11
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 何かの問題が発生した時に、皆さんはどのように対処なさるのでしょうか?A 自分で調べてみる。 B周辺の信頼できる人に聞く。 C専門家を探す。 しかし、お急ぎの時の場合はその分野に精通した専門家に依頼することになりますよね。 原因に対して、多くの経験や知識を駆使できる専門家に解決を委ねることにより問題を迅速に解決出来ますからね。 専門家を選択する場合は、同じ士業の分野であっても、さらに何を得意としている事務所であるかをよくよく調べた方が良いですね。 例えば、当事務所では、<許認可>では、建設業・産廃業・運送業・医療法人などです。<民事>では相続・離婚などです。 依頼したい分野の専門家を見つけたものの、その中から1人を選べないときは?。1. 問合せに迅速に、分かりやすく、かつ丁寧に対応をしてくれる。2.スキルの高いスタッフが依頼分野にいる。 3.顧客の立場になり責任をもって対応してくれる。 4. 駐車場完備等顧客の利便を考えてくれる。 5.適正な料金で仕事をしてくれる。 以上のことは、当事務所が弁護士や税理士・司法書士など他の士業の専門家に仕事を依頼するため業務提携する場合でも全く同様のことが言えます。 ご参考になれば、幸いです。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.11
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 当事務所は、離婚のご依頼は従来から多いです。多いどころか開業して最初の相談は離婚。最初の依頼も離婚でした。 最近、それ以外にも不倫・婚約破棄など男女トラブルのご相談も多いですね・・・。 私本人は、当たり前ですが離婚も浮気も経験はありません。 私自身、仮に離婚相談をするとき、離婚を何度もしている方に相談しようとは思いませんが・・・。 それから念のために申し上げると、当事務所では「背中は押しません」 。離婚をすると決めた方の法律上のコンサルティングを承っています。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.10
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸TEL0466-88-7194 MOBILE090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp (I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194(総合ブログ)http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki(法人設立ブログ)http://blog.livedoor.jp/nqk55757 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.10
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ところで、今日9時30分に公証役場だったのですが。地元の公証役場以外は1時間前に着いて、現地でお茶や食事をして時間を潰すようにしてます。 電車が不通になったりした時でも、約束の時間に遅れるわけには行きませんので。1時間余裕があれば、タクシーで行くとか色々方法がありますので。 幸い今のところそういう経験はありませんが。従って、今日も8時30分過ぎには現地の駅にいました。駅の構内の喫茶店でモーニングを食べて時間を潰しました。 では、また^^。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.10
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公証役場から帰ってきました。定款認証と遺言証人と、やはり一編に2つの仕事が片付くと仕事が捗ります。 午後に定款をお渡ししたら、夕方まではマイペースで仕事が出来そうです。尤も、緊急の仕事が入るかも知れませんが。 明日は上記の写真のスポーツクラブでも行こうと思います。皆様はどのように明日を過されるのでしょうか? では、また、後ほど。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.10
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貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 おはようございます。今日も、朝から予定が目白押しです。 9時半にA公証役場で、電子認証して頂いたB社の定款の謄本を頂きに参ります。 公証役場には年間何十回行くか数えたことはありませんが、相当な回数行く事になります。 定款認証・公正証書遺言・離婚協議書・金銭消費貸借契約書・賃貸借契約書等など、理由は色々です。 今回は、電子定款認証が終わったあと、10時からCさんの公正証書遺言の証人をA公証役場から依頼されています。 午前中には、事務所に戻れます。午後一番にはB社の社長が電子認証済み定款を事務所に取りにいらしゃいます。 午後は、現在のところ事務所にず~といる予定です。D社の役員変更と決算変更の書類の作成。 今日の仕事が終わったら、夕方からE税理士事務所に所用で出かける予定です。 健康に気をつけて、風邪などひかない様にして、この冬を乗り切りたいと思います。 冬来たりなば、春遠からじ・・・。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.10
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