建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2007.01.16
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カテゴリ: 民亊法務
民法750条によると、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または【妻】の氏を称する規定されています。

つまり、現在の法律では夫婦は同じ氏を称することになってますが、この氏は【妻】の氏でも夫の氏でもどちらでも良いのです。夫が妻の家に婿養子に入る時も妻の家の氏を称することにはなりますが、それは一例にしか過ぎません。

世の中には、ジャンケンで負けて【妻】の氏を称している人もいます。勿論彼は婿養子ではありません。

わたしはジャンケンはしませんでしたが、法律の規定が【妻】・夫どちらの氏でもよいと書いてある以上私の氏でよいかどうか念のため確認し、配偶者予定者が私の氏を称したいと希望したので私の氏に致しました。

法律家である以上当然の行為です。夫の氏を称するのが原則と考えている方は勘違いしているだけです。原則は夫または【妻】の氏なんです。

実際の婚姻の際には、民法750条の規定を理解しているか、していないか、そもそも存在を知らないのかは存じませんが。結果として殆んどの人が「何となく」多くの人のマネをして夫の氏を称しているのではないのでしょうか。

従って、よく法律のヒッカケ問題で、「戸籍は夫・妻・子供の順に記載する」という問題が出ますが、答は×です。

正しくは、「戸籍筆頭者・その配偶者・子供」の順です。ここまで説明しても筆頭者=夫、配偶者=妻という固定観念にとらわれている人は「だから、夫・妻・子供でいいんでしょ!」といいますが

先ほど申しましたように、夫婦は婚姻の際、どちらの氏を選択してもよく、妻の氏を選択した場合は戸籍筆頭者は妻になります。従って、その場合は「妻・夫・子供」の順に戸籍に記載されますので先ほどの問題の答は×ということになります。

自分の戸籍通りの問題は試験にはナカナカでませんよね





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Last updated  2007.01.17 00:44:03
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