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今日は日曜日ですが、午前中、産廃廃棄物収集運搬車両の撮影でした。 土曜日でも、運搬車両を使う会社もあり、日曜日の撮影という場合もあります。
既にA県の許可を持っている会社がB県の許可を取ったり、A県の許可の更新をする場合は車両に、下記PDFののような表示がされていることが必要です。
その他、車両の撮影には色々細かい指示がありますので、産廃の許可に詳しい行政書士が撮影するのが、一番早く、一番確実です。 http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/02.pdf
産廃の収集運搬の許可は、建設業許可をお持ちの会社の多くが持っている許可です。
建設業許可の場合は、営業所の写真が必要です。介護事業の指定(許可)申請にも事業所の撮影が必要です。
これらも、行政当局から、細かな指示がありますので、これらの分野に精通した行政書士が撮影するのが一番早く、確実です。
たかが撮影、されど撮影。何事も教科書通りにいくとは限りません。その辺がプロの腕の見せ所でもあります
。
http://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1063708/ref_q1
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山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸
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