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(日刊スポーツより)6月26日午後9時半すぎ、沖縄県平良市東仲宗根(宮古島)の小料理店で、店に入ってきた男がガソリンのような液体をカウンターや自分の体にかけ、ライターで火を付けた。鉄筋コンクリート製平屋約130平方メートルの店舗兼住宅を半焼し、男が焼死体で見つかった。出火当時、店にいた男性客(49)が腕に軽いやけどを負った。宮古署が放火事件として調べている。 調べによると、男はこの店の共同経営者の与儀一史容疑者(52)。店舗兼住宅には男性客のほか、与儀容疑者の妻(45)、二男(11)、三男(9)がいたが、避難して無事だった。 与儀容疑者は妻への暴行事件を起こし、ドメスティックバイオレンス(DV)防止法に基づき家族に会わないよう命令を受けていた。4月20日に子どもたちと会ったため同法違反の現行犯で逮捕されたが、その後起訴猶予になっていた。 同署は27日朝からの実況見分で詳しい状況を調べるとともに、関係者から事情を聴いて与儀容疑者が火を付けた動機を調べている。 ・・・・・・・・この自殺した男性は、DV法による「加害者」なので、「暫定的加害者」である。その暫定的加害者が自分の子供に会ったことを咎められ、抗議の自殺をしたというところか。そもそも、DV法先行国アメリカでは、児童虐待等の子への悪影響が明確に証明されない限り、DV法による暫定的加害者は子との交流を保障されているようである。日本におけるDV法の運用状況においては、暫定的加害者と子との交流は、ことごとく破壊されている。これは、DV法以前に、基本的人権を保障した憲法違反ではないだろうか。「加害者」のレッテル貼りをしていじめているとしか思えない。これこそ、平和学者ガルトゥンクの言う「構造的暴力」のひとつなのだと思う。
July 27, 2006
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スペインでの話。アルコール中毒の母親が親権を剥奪され、二人の子供と引き離された。その後完治し、親権が回復されたにもかかわらず、家庭裁判所の判断で、その母親の元に子供は戻されなかった。その間の精神的苦痛に対し2億円の損害賠償が認められた。これは、親子の不当な分離状況は当事者を深く傷つけるものであり、そうした状況を許さないとする姿勢の表れと言えよう。DV法による父子の誤った分離政策、そしてそもそも一般的な離婚に際してさえ頻発する親子の生き別れ状況に対し、あまりにも不作為な日本でも、早く同様の司法判断が下されなければならないと思う。http://www.spain-ya.com/Pages/nt060118.htm
July 26, 2006
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去年は、「敵対的買収」という言葉をよく聞きました。考えてみると、事前の計画段階を経て、虚偽のDV申告によって突然シェルターに逃げ込み、弁護士を立てて有利な離婚を迫るというのは、何かに似てるなと思ったところ、この「敵対的買収」と何となく似ているのではないかと思い、「敵対的離婚」という言葉が思い浮かびました。ただし、この言葉は、ググってみたところ、何も出てこなかったので、私の思いつきということになります。敵対的買収はそれによって儲ける行為ですが、敵対的離婚もその過程で、儲かると思います。親権を獲得して有利に別れたい妻と、儲かる上に、家庭を破壊して運動上の成果を得れる一部の悪徳弁護士やカルト的女性団体ら,そして女性センター等の箱物ができることによって権益が広がる行政らのニーズが見事に合致した結果、このDV法を悪用した敵対的離婚が吹き荒れているように思います家庭が、親子が、食い物にされる時代が来たように思えてなりません。
July 11, 2006
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日本の家裁調査官からはすっかり否認されているような状況ですが、アメリカでは、片親引き離し症候群(PAS)の問題は、社会的認知が広がっているようです。別居や離婚後、養育親(多くは母親)から「あなたの父はあなたを愛していない」と子供が洗脳され、子供はカルト被害者のように自分の父親を嫌い、その結果、「自分の父親からすら愛されない自分は、誰からも愛されない」という自尊心の低下に至ります。これは、とても悲しいことです。離婚時における妻による虚偽のDVの申し立ても、このPASの一内容と考えられると思います。日本でも今以上に心理専門家が離婚と子供の問題に介入し、こうした問題の解決に貢献すべきだと思います。
July 9, 2006
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時代小説家の久坂裕さんが、DV法犠牲家族支援の会代表の野牧雅子さんのサイトにて、DV法を取り巻く現状を批判する連載エッセーを開始しました。現在DV法は、ブームに乗ったかのように大いに「活用」されているようですが、それによって無視できない数の罪のない親子までもが深く傷付けられているようです。久坂さんのエッセーは、こうしたDV法の問題点を、多くの入手資料によって、白日のもとにさらしています。時代小説家 久坂裕の「DV法斬りまくり」はここから入れます(ここをクリック)
July 8, 2006
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離婚問題に端を発した「親による誘拐」は、今、世界的に発生している問題なのだと思います。日本でも離婚の増加に伴いこの問題は急激に深刻な問題となってきているようです。しかし、日本は、ハーグ条約(子の奪い合い事件の解決に協力するというアメリカを含む75国間の協定)の批准を拒否する数少ない先進国の一つです。今、日本で起こっているDV法冤罪事件の多くは、過激な女性団体や悪徳弁護士の指導によって、DV法をこの「親による誘拐」の手段として悪用しているケースである場合が多いように思います。すなわち、こうした事件の本質は、DV事件ではなく、DV事件として仮装された「親による誘拐」事件なのだと思います。参考になるサイト:Children's Rights Netwark of JAPAN(日本語に変換して読めます)
July 8, 2006
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DV法で言う暴力とは身体的暴力、および精神的暴力であるが、いずれも刑法で処罰される程度(傷害罪、暴行罪)の暴力を指している。だとすれば、刑法で扱えばいい訳だが、DV法の価値は、こうした暴力の被害者に対する危機回避を支援できる点であろう。よって、DV法が適用される段階においては、加害者と被害者は存在しない。いるのは「暫定的加害者」と「暫定的被害者」である。理屈からすれば、危機状態を回避できたら、DV法の役割は終わりである。その後は、本来なら、「暫定」を取り去る作業、すなわち暴力の訴えが真実か否かの審理、問題状況の査定等が行なわれるべきだろう。そして、暴力の訴えが真実ならば、その暴力は犯罪行為なので、刑法で扱われるべきものである。一方、程度の軽いケース、また虚偽のケースに対しては、必要ならば家族療法、心理療法等の援助が実施されるべきものである。しかし、現在、この「暫定」を取り去る作業は行なわれず、すぐに、女性の自立支援(住居、就労等)が、DV法の運用状況において行なわれるのである。これは明らかにその後の離婚を前提とする援助である。その後、離婚問題が裁判にまで持ち込まれれば、そこで初めてDVの審理は行なわれる。しかし、それ以前に離婚が成立するケースは多いだろうし、たとえ離婚が成立していなくても、すでに家族は分断され、深く傷付けられている。これはどう考えてもおかしい。これでは、DV法は、離婚促進法、あるいは家庭破壊法と言わざるを得ない。離婚を望む妻からすれば、たとえ虚偽を使ってでもDV法に訴えようとするのは、これでは当たり前である。
July 4, 2006
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一部の悪徳弁護士による父子引き離しは、皆同じように行なわれているようです。その典型的なケース を見つけました。問題を訴えているのは、日本人の妻を持つ外国人の夫ですが、日本人同士でもこれは同じです。このような一部の法律家が加担する言わば「合法的」拉致のような状況を、許していていいのでしょうか。これは今子どもを抱えたすべての家庭で起こりうると言って過言ではないと思います。参考:児童の健全な育成を守るNGOネット
July 1, 2006
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