2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
全8件 (8件中 1-8件目)
1
棚村政行・早稲田大学法学部教授によれば、「最近のカリフォルニア州民法では、子の監護や面接交渉の争いで虚偽のDVや児童虐待の主張をした者には、偽証罪などの刑罰が課せられ、ひどい場合には親権者の変更も認められます」のだそうです。当たり前ですよね。さらに、「米国カリフォルニア州などでは、本当にDVなのか、子や相手方の生命や身体に危険があるのかなどきちんと確認されます。そのうえで、親子の交流をできるだけ維持できるような面接交渉方法の工夫も必要とされます。DVや虐待があったとしても、適切な安全確保と環境整備ができれば、監視付での面接を認めるところが増えています。これをsupervised visitationといいます。」これも、当たり前だと思います。しかし、こんな当たり前のことが、何故か日本では通らない話となっています。また、菱木昭八朗・専修大学名誉教授の紹介する「共同対話」。これは、夫婦間の紛争を、「共同対話」という言わば夫婦カウンセリング的な方法によって解決をはかろうというもの。スウェーデンで実施されている制度とのことです。これも含め、日本でも離婚紛争における解決手段として、伝言ゲームのような調停だけでなく、より効果的なカウンセリング等の臨床心理学的手法が導入されるべきだと思います。*参考:「識者に聞く」(「FPかしわ。の面接交渉&離婚お金相談」)
March 30, 2006
コメント(3)
主文1、被拘束者(次男)を釈放し、請求者(母親)に引き渡す。2、本件手続き費用は拘束者の負担とする。予想はしていたとは言うものの、極めて納得できない判決が出てしまいました。争点となっていた被拘束者(次男)の意思能力について、裁判所は、発達障害を理由に否定しました。次男自身が書いた「意向書」および「自分の考え」と題する書面は、やはり発達障害を理由に、意思表明として認められませんでした。まったくもって、「筋書き通りの判決」という印象です。被拘束者(次男)は、知能指数(IQ)が110以上と判定されており、これは正常域(あるいはそれ以上)です。しかし、社会性に障害が見られ、加えて想像力が欠如するとの医師の診断結果などから、「被拘束者には自らの境遇を認識し、かつ将来を予測して請求者と拘束者のいずれの養育監護を受け入れることが自らを幸福にするかという事項に関して判断を下すに足りる十分な能力を有しているとは認められない。」と判断されてしまいました。しかし、7歳の子供の意思能力を認めた判例も過去に見られることからしても、今回の被拘束者(次男)の意思能力の否定については、やはり疑問が残ると思います。
March 23, 2006
コメント(3)
私見ですが、本件人身保護請求は棄却されるべきではないでしょうか。1、まず第一に、「被拘束者」とされる次男が、「拘束者」とされる父親といっしょにいたいと言っており、これでは「被拘束者」(不当に自由を奪われた者)に該当せず、請求自体が成り立たないと思います、(人身保護規則第5条)。 2、次男の国選弁護士は、「被拘束者」は、高機能広範性発達障害(=アスペルガー症候群)だから、12歳という年令にもかかわらず、意思表明ができないと言ってるようですが、実際に次男は父親といっしょにいたいと言っているとしたら、次男自身の重要な意思表明を障害があるからというもっともらしい理由をつけて不当に排除していることになると思います。そもそも高機能広範性発達障害者は自分の意見を持っています。しかし、それを他者に伝えることに困難があるわけですが、相手や方法次第では可能でしょうし、事実次男は父親に向かって意思表明をしています。3、次男の国選弁護人の意見書は(私はこれを読ませて頂きました)、本件における裁定結果に大きな影響力を及ぼすと思います。 この意見書は、家庭裁判所で言えば調査官による調査結果報告書に該当するような役割を担っているようです。 だとすれば、少なくとも発達障害やうつ病については門外漢である弁護士が、軽度の発達障害を持つ次男と会って、十分な信頼関係がつくれてない中、次男とのコミュニケーションが成立しないのはむしろ当然で、それを持って次男の意思表示能力がないと結論付けることはあまりに乱暴だと思います。4、これでは、まず結論(次男を母親に引き渡す)が先にあって、後から理由を付けているような印象がぬぐえません。5、審問期日における取調べは、公開の法廷にて行なうことになっているようなので、支援者の方々は審理が正当に行なわれるようその場で立ちあったらいいのではないでしょうか。
March 22, 2006
コメント(2)
被拘束者(子供)の代理人は、意見書において、請求者(母親)への子の引渡しを支持しています。事態は極めて緊迫した状況だと思います。拘束者とされる父親の吉本誠吾さんは次回期日3月23日に向けての皆さんからの支援を求めていらっしゃいます。緊急の支援および不当な決定を許さないという皆さんによる監視が今求められていると思います。吉本さんへの連絡先:yoshi-gec00230@ezweb.ne.jp吉本さんからのコメント:こちらへ以下は、吉本さんからのメールの内容です。お世話になります。先ほどNさんには電話で概略お伝えしましたが、添付ファイルのように、二男国選弁護人より、意見書が提出され、「請求者(母親)の元へ戻すのが妥当」という結論になっております。この意見自体は私が考えるには、人身保護の必然性の理由にはなっていない(拘束者=私が著しく不適切な監護をしている事実がない)と思うのですが、裁判所は今までの母親の肩をもつスタンスを維持し、父親有利の裁定の前例を作らないために、99%母親へ戻せという結論を出すと予測しております。私としては、万一のために用意したビラと今晩プラカードをそれぞれ作成し、明日あさってと、浦和周辺、東京の要所で街頭活動をする予定です。息子も一応その気になっております。国選弁護人の意見書には「二男には意思表示能力がないため、あえて確認もしなかった」体重が松戸では2年間で2キロ増えていなかったのに、この5ヶ月で5キロ増えたこと極端な視力低下に気付かず、矯正もしていなかったこと等、子供の精神的偏り(軽度自閉傾向)の強調のみにことさら終始し、それ以上に比較にならないほど重要な、不適切な監護による、発育不良や視力低下の放置に全く触れず、本人の意思をもまったく考慮しない、という、結局は国選弁護人の設楽あづさもフェミ系だったのか、ということですね。取り急ぎ、ご連絡いたします。期日や裁判官・弁護士等々すべて開示していただいて構いませんので、ご支援お願いいたします。
March 20, 2006
コメント(0)
誤った司法判断により、12歳の男の子が、自らの意思に反し、父親の元から再び引き離され、以前著しく不適切な監護をしてきた母親の元へと再び引き戻されようとしているという緊急の訴え!次回期日3月23日(木)13:00、さいたま地裁。人身保護請求に対する裁判所の決定が下される可能性も。詳しくは、こちらへ。なお、「当事者さん」は、このファックスの内容を早急に報道関係等に伝え、不当判決防止のための監視を強めることを希望されています。皆さんも、ぜひこの内容をメール等により報道関係等に送付していただければと思います。
March 17, 2006
コメント(5)
現在の息子の状態は、父母の不和に傷付いたPTSDというよりもマターナル・デプリベーション(maternal deprivation)であろう。乳幼児が、人生最初に形成する信頼関係すなわち絆、この対象は母親であることが多いが、母親に限らず献身的な世話をする養育者(当然子との関係を大切にする父親も含まれる)である。この関係をボゥルビィ(Bowlby,j.)はアタッチメント(愛着attachment)と呼んだ。このアタッチメントを剥奪されるのがマターナル・デプリベーションである。マターナル・デプリベーションを被った乳幼児の発達は、身体的、知能的、情緒的、社会的に悪影響を受け、長期的には盗癖を含む反社会的行動さらに「無感動的精神病質」と呼ばれる性格障害を生じうる。半年振りに私と会った試行面接の中で、息子は、最初怒った様子を見せたものの、その後次々と私に玩具を手渡してくれた。息子は「傷つき落ち込んだ」という感じで、元気がなく、うつ的であった。面接が一通り終了し、私と久しぶりに再会した面接室を退室しなければならないとわかった時、息子は激しく絶叫し、「嫌だ!嫌だ!」と抗議し、妻の「おせんべいあげるから」の言葉にも動じず、「嫌だ!」を繰り返した。そして私と一緒に遊んだ玩具を持って帰ろうとした(これらは、将来の反社会的行動や盗癖への移行を示唆する)。また、当日の交流の中で私が救急車を「ピーポー、ピーポー」と走らせたのを思い出したかのように、私の退室後偶然外で救急車のサイレンの音が聞こえると、息子は周囲が驚くほどの素早さで窓の方に走って行き、椅子によじ登り、外を凝視した。面接室を出る時には、やはり急いでドアを明け、外の何か(父の存在か)を確認するかのようであった。以上は、マターナル・デプリベーションの典型的な状態であり、速やかに原因である父子の引き離し状況を解消し、絆を取り戻すことこそが大切だ。反対に、PTSDと誤診されさらに父子を遠ざけたなら、症状は悪化していき将来母親の手に負えないからとようやく父親に引き渡された時には、既に取り返しが付かない状況になっているだろう。ちょうど先日起った男子中学生による放火事件のように。
March 13, 2006
コメント(4)
息子は3歳にして児童精神科医の診察を受けることになった。PTSDの診断でも出るのだろうか。息子は深く傷付いており、PTSDと言われてもおかしくはない。しかし、それが新たな父子引き離しの理由として悪用されることを懸念する。7ヶ月前に引き離される直前まで、その後の災難を夢にも思わず、息子と私は毎日楽しく交流していた。父子が引き離されるまさに前日、妻子が一時保護されるわずか二日前の、私の父母も含めた家族旅行での私と息子の(およそPTSDとは無縁な)交流の様子がビデオに残されている。仮に息子の現状がPTSDということになれば、父子の引き離し行為、その後の監護状況、関係者の対応のあり方等が原因ということになるだろう。
March 9, 2006
コメント(2)
今日は、第5回目の面接交渉調停でした。いよいよ調停も大詰めに入り、今日こそ別居中の暫定的な面接交渉のルールが決まろうかという流れの中で臨んだ期日でした。ところが、調査官が前回試行面接での息子の様子は心配であり、このままお父さんに会わせていいかどうか専門の先生の判断を仰ぎたいと言い出しました。この提案には、正直かまえました。息子が怒り、落ち込んでいることなど当初から予想したこと。仲良く過ごしてきた父親から突然引き離され、大人ですら同じ状況では通常の精神状態を保つのは難しいだろう。なのに、息子の傷付いた様子がさらにまた父親を遠ざける口実となりかねないとは!?今必要なのは、壊れかけた親子の信頼関係の再構築であり、そのためには、何はともあれ会うことこそが大事であるはずなのに・・・。ということで、今回新たに児童精神科医が登場。そして、この医師により、次回期日までに、息子の発達状態の査定および母親面接が実施されることとなりました。私としては、専門家による調査が入ることについては歓迎するものの(とは伝えておきましたが、一方で警戒は怠らないつもりです)、これでまた息子との面接が先送りにされるのかと思うと、今度という今度はかなり怒りをあらわにしました。幸い、私の代理人弁護士が再び交渉に臨んでくれ、調査結果を踏まえるものの、息子との次回面接日を決めることには成功し、今日の最低限の目標は何とかクリアすることができましたが。それにしても、自分の息子に会うのにここまで闘わないといけないとは・・・。一年前までの私には想像すらできなかった世界です。
March 2, 2006
コメント(2)
全8件 (8件中 1-8件目)
1


