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FPお助け隊

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2009.06.16
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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美



  の税務に係る個別具体的な相談に反復継続的に応じたとしても,そ
  れが無償であれば税理士法に抵触することはない。





岡村真由美
 解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(1) 正解:× 【コンプライアンス(税理士法)】


×無償であれば税理士法に抵触することはない。
  →○有償、無償に関わらず、税理士法に抵触する。


【過去の出題】
2008年9月3級学科試験 (1) 「コンプライアンス(弁護士法)」
2008年5月3級学科試験 (2) 「保険業法」
2008年1月3級学科試験 (4) 「弁護士法」
2007年9月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2007年5月3級学科試験 (1) 「保険業法」
2007年5月3級学科試験 (2) 「民法」
2007年1月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2006年9月3級学科試験 (2) 「税理士法」


ファイナンシャル・プランナーが個別具体的な税務相談を行なうと「税理士法」に抵触してしまいます。

税理士法には、「税理士でないものは、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない」と記されています。

つまり、税金の計算など具体的な税務相談や確定申告書などの税務書類の作成ができるのは、税理士だけということです。

有償、無償に関わらず行うことはできませんので、注意が必要です。

ファイナンシャル・プランナーが個別相談を行う場合は、仮の事例にもとづいた概算計算や、税法の一般的解説にとどめる必要があります。

実務を行ううえでも、大切なことですので、しっかりと覚えておきましょう。



税理士法以外にも、弁護士法、金融商品取引法の「投資助言・代理業」、保険業法なども理解しておく必要があります。

過去にどんな問題が出ているか確認しておきましょう!



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Last updated  2009.08.28 23:20:00


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