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FPお助け隊

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2010.05.07
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カテゴリ: 実技・相続
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士




    居住用不動産に受贈し、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、
    納付すべき贈与税額として、最も適切なものは次のうちどれか。
    なお、妻Bは、贈与税の配偶者控除の適用を受けるための要件を
    すべて満たしており、平成22年中にAさんおよびそのほかの者か
    ら受贈した財産は他にないものとする。また、計算にあたっては、
    設例の(贈与税の速算表)を参考にして求めること。

1) (2,500万円-2,220万円)×15%-10万円=32万円
2) (2,500万円-2,110万円)×20%-25万円=53万円
3) (2,500万円-2,000万円)×30%-65万円=85万円





なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)





《問15》正解:2 【贈与税の配偶者控除】


結婚して 20年 以上たっている配偶者に居住用不動産を購入するための金銭を贈与した場合
2,000万円+基礎控除(110万円 )を引き、贈与税の税額の計算をする。

【過去の出題】
2010年1月3級学科試験(59)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2009年5月3級学科試験(59)相続事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」
2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」

2009年9月3級実技試験 【第5問】 (13) 「贈与税の配偶者控除」

これも繰り返し出題されていますね。
今回は学科の59でも出題されました。

繰り返しになりますが、ポイントは「 2 」
20年と2,000万円です。今後も出題されると思いますので、しっかり押さえておきましょう。


・結婚して 20年 以上
・ 2,000 万円+基礎控除(110万円)まで非課税
・一人の配偶者からは 一生に1回
・この制度で贈与されたものは、相続開始前 3年以内であっても相続税の計算に含めない。


前回の試験も贈与税が出題されていました。贈与からの出題が続いているので
次回はまた相続税の計算が出題されるかもしれません。
財産の評価も含めて復習をしておいてくださいね。





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Last updated  2010.05.08 11:30:23


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