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FPお助け隊

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2010.04.21
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士



   産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得し,
   「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた場合には,贈与税の課税価
   格から,基礎控除額とは別に,最大( )を控除することができる。

   1) 500万円
   2) 2,000万円
   3) 2,500万円





なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(59) 正解:2 【贈与税の配偶者控除】


婚姻機関が 20年以上 ある 配偶者 から居住用財産を取得するために贈与を受けた場合
基礎控除 (110万円)+2,000万円 まで 控除 することができる。

【過去の出題】
2009年5月3級学科試験(59)相続事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」
2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」

2009年9月3級実技試験 【第5問】 (13) 「贈与税の配偶者控除」



これも定番ですね。


要件だけしっかり確認しましょう。

・結婚して 20年以上
・ 2,000万円+基礎控除(110万円) まで非課税
・一人の配偶者からは 一生に1回
・この制度で贈与されたものは、相続開始前3年以内であっても 相続税の計算に含めない 。

繰り返し出題されているところです。
落とさないようにしておきましょう!



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Last updated  2010.04.22 01:19:24


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